統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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(2): 2014/07/12(土)10:45:36.96 ID:Wh6rje5q(1) AAS
集団的自衛権への賛否は別にして、憲法解釈をこういう形で変更するのは、もはや民主主義でも法治国家でもない。
「集団的自衛権には賛成だから、これでよかった」とか思ってる人は、事の重大性・危険性を認識してほしい。
問題は、集団的自衛権そのものではなく、その「やり方」です。

世の中には、憲法違反かどうか微妙な問題がある。
女性専用車両は差別で憲法違反か?
レディースデイは男性差別で憲法違反?
公立学校で制服を生徒に強要する事は表現の自由の侵害か?

これらはいずれも議論のあることであり、もし決着をつけるなら、裁判という形以外にないのだが、
今回の方法論だと、
「裁判所がなんと言おうと、総理大臣のオレの解釈が優先される」
省3
100: 2014/08/19(火)07:39:31.96 ID:X45LqmcZ(1/2) AAS
age
287: 2015/03/16(月)13:38:29.96 ID:ZU66SSGu(3/3) AAS
例えば狭義の警察制度について憲法は何も述べていない。
しかし、狭義の警察制度を規定している警察法は違憲とはされていない。
行政権に含まれるのは自明である。
広義の警察についても同じ論理は成り立ちうる。

確かに諸外国の憲法と比較して日本国憲法の規定は弱いかもしれない。
元々現憲法は平時を意識したものであり、そこに9条2項修正や文民条項を追加して成立したものだからである。
したがって憲法の不備であるという主張は成り立ちうる。
しかし、違憲ということにはならない。
あくまでも日本の憲法としての解釈がなされるべきである。
345: 2015/07/03(金)23:05:04.96 ID:sRSyGbXY(2/2) AAS
>>344
自衛隊合憲・違憲は当てはめの部分だね。
砂川事件判決を承認しつつ、自衛力肯定説では、論理的にどちらもあり得る。
この点は>>69で既に述べたとおり。

>>343の続き。
維新の対案提出について、テレビ朝日のニュースステーションの女性解説員がなかなか上手いコメントをしていた。
要約すると、否決されることを前提にあえて対案を出したのは、与党案の採決に応じるアリバイ作りと言う趣旨。
僕と同じ考えだ。
418
(1): [age] 2015/08/29(土)02:16:37.96 ID:iSnZBVlx(1) AAS
「自衛の戦争」はナンセンス。憲法からは除外されえない。

ただ『自衛権』のみ存在し、違法性が阻却されるのみ。

誰が『阻却するのか?』は日本国法律の範囲外であるため、裁判所は判断しないのでは?
429
(1): 2015/09/05(土)16:09:40.96 ID:gx7zwSu0(1) AAS
国語的に解釈しない例があるからと言っても
自衛力なる概念が保持が禁じられた戦力と異なるものに該当するものであるのかは別の話だよね
531: 2018/03/11(日)06:14:51.96 ID:hdMkczEm(1) AAS
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