統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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218(1): 2014/12/15(月)12:45 ID:M9eLnKS0(1/4) AAS
自衛権は国際法上の権利。その行使を国内法で制限・禁止することは可能。
「権利を持っているから行使きるのが当たり前」という主張は粗雑すぎて
法学の議論の土俵には乗り得ない。国際法と国内法の区別、権利と義務の区別を
知った上で出直して来てほしい。
219(1): 2014/12/15(月)12:50 ID:M9eLnKS0(2/4) AAS
権利は行使してもしなくてもいいので「行使しない」と自主的に決めることは可能。
もちろん、その決定を改めることも可能。
222(1): 2014/12/15(月)16:28 ID:M9eLnKS0(3/4) AAS
9条2項は「戦力」と「交戦権」を否定しているので、武力による自衛権行使は
憲法上は不可能。
224(1): 2014/12/15(月)19:33 ID:M9eLnKS0(4/4) AAS
自衛の手段である戦力の保持しなければ自衛はできない。
”国内法”の自衛権はありえないので論ずるには及ばない。
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