統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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383(2): 2015/08/05(水)18:40 ID:PmgJ5KBz(1/2) AAS
>>382
例えの本質は、客観的に証明可能かどうかということではなく、新説を一考することなく頭から排除する姿勢を問題としているのである。
憲法学者は9条を表面的に解釈してきたので、彼らに柔軟な考えは期待できないという意味にすぎない。
自衛権を担保する相当程度の実力組織は合憲でも、その組織がその範ちゅうにとどまっているかは別に考慮する必要がある。規範定立と当てはめの関係である。
同じく、集団的自衛権行使が合憲でも、個別の事案について自衛権の範ちゅうにとどまって行使されているかどうかは別問題として検討すべき問題である。
では今ころになってなぜ自衛権を再検討しているのか。
これは原発事故が関係している。
予見困難な大津波と、原発事故によって、想定外のことが生じた。
そこからどんな教訓を学べるだろうか。安全神話に依存することなく、たとえ発生する確率が低くても万一に備えておくということである。
砂川事件判決を視野に入れた自衛権再構築もその流れの中でとらえることができる。
省14
387: 2015/08/05(水)22:17 ID:PmgJ5KBz(2/2) AAS
>>384-385
例えば日本周辺で活動する米軍に対する攻撃は、我が国に対する攻撃の着手と認定できるかどうかは微妙な問題だが、
いずれにしても自国防衛の色彩が強い。
法理的にはフルスペックの集団的自衛権行使を認めるのがすっきりする。
そうでないなら自衛権そのものを否定するのが論理的。
純法理的には、政府の解釈は中途半端である。
ただし政策論としては限定容認は当然あり得るし、現実問題としてね、このあたりが限界ではないかと思う。
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