統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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51
(1): 2014/07/16(水)07:39 ID:SkllS6Mo(1/5) AAS
>>50
靖国参拝で誰の権利・利益がどのように害されたの?

なお,仮に公式参拝であったとしても合憲であることは明らか。
諸外国の国家元首でも戦没者を参拝するのは通常であり,政教分離に抵触しない。

なお,靖国神社は,社主が宗教家であるとは限らず,教義もなく,信徒もおらず,組織的実体に乏しく,
古来からの風習にしたがって神道形式で国の功労者とされる者を祭る施設にすぎず,
政教分離の対象に含めること自体が疑問である。
52: 2014/07/16(水)07:44 ID:SkllS6Mo(2/5) AAS
仮に靖国参拝が違憲であるなら,
仏教形式やキリスト教形式でなされる葬式に出席するのも違憲になる。
少し考えれば分かることである。

政教分離とは,相対主義に絶対主義を持ち込まないことで,基本的人権や民主主義を守ることにある。
組織的実体に乏しければ,絶対主義とは一線を画しているので,そのような問題は起きない。
55: 2014/07/16(水)14:16 ID:SkllS6Mo(3/5) AAS
政教分離の対象は,その趣旨から限定されるが,信教の自由の対象は際限がない。
日本のような農耕民族では,あらゆるものが神になりうるのである。

殉職自衛官合祀拒否訴訟最高裁判決に対する憲法学者の批判が強いが,この最高裁判決も妥当である。
神社が誰を合祀するかは信教の自由の一内容。
それによって精神的苦痛を受けたと主張することは,
例えば,自分の長男が仏教からキリスト教に改宗して精神的苦痛を受けたことを理由に損害賠償請求するのと同じレベル。
それによって自己の信教の自由に対する,直接的・事実上(間接的)制約はなんら受けていないのである。
60: 2014/07/16(水)17:11 ID:SkllS6Mo(4/5) AAS
>>56
下級審ね。

>>57
政教分離とは、政治そのものが組織的宗教団体と関わりを持つことであり、政治家が個人レベルで関わりを持つことを言うのではない。
政治家個人にも信教の自由がある。同じ志を持つものが政党を結成するのも自由であり、その政党はもちろん宗教団体ではない。(なお、公明党は創価学会員だけではなく、非創価学会もいる。)
61
(1): 2014/07/16(水)23:31 ID:SkllS6Mo(5/5) AAS
>>56
砂川事件判決の話に戻るなら,田中耕太郎最高裁長官の補足意見が正論だな。

砂川事件 跳躍上告審
外部リンク[html]:www.cc.kyoto-su.ac.jp
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