統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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445: 2015/09/30(水)22:09 ID:ToaqDdaP(1) AAS
>>428の補足。
公平を期して述べておくと、韓国の憲法裁判所は、「公州・燕岐」への首都移転は違憲であるとした。
憲法裁判所はこの中で慣習憲法論を持ち出している。
しかしこの判決は、従来の首都と新首都は全く両立しないことを前提としたものである。
一方、今回の解釈変更は、自衛権行使を拡張するものである。
これは、従来の解釈を承認しつつ、それに集団的自衛権行使を追加するものであり、相反するものではない。
要するに比較対象の観点から事案が異なるのである。
>>428で述べたように、慣習憲法を持ち出して新解釈を否定するのは全く的外れである。
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