統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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(1): 2015/06/25(木)00:02 ID:Xy9o4gF9(1/2) AAS
>>328
自衛力を用いて他国の防衛をすることは論理的に可能でしょう。それを否定する条文上の根拠が分からないということ。

>>329
八代弁護士とのやり取りを見ると、法律家の中には合憲論者も多いようだ。あえて意見表明しないだけ。
以下で検索

「 八代弁護士、憲法審査会で全参考人が『違憲』と指摘の安保法案に「違憲でない」とコメント。ひるおび!で 」
334: 2015/06/25(木)10:01 ID:Xy9o4gF9(2/2) AAS
>>331
>>291を参照。

>>332
確かに極めて限定されるだろうね。

>>333
そのとおり、だから統治行為論がある。
でも一見極めて明白に憲法に違反するなら違憲判決が出ることもあり得るというのが最高裁判決である。

自己保存のための実力組織は合憲であるということを客観化すると、侵略的脅威を与えない程度の実力組織は合憲であるということになる。
もう一度条文に戻って考えると、次のように客観化することができる。
(1) 侵略的戦争を禁止している・・・1項
省11
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