統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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518: 2017/06/26(月)10:08 ID:fyQVP5yU(1) AAS
>>516
>>496以下でも書いたようにinherent rightという表現を見たら、
欧米人たちはすぐに自然権的な要素を思い浮かべるのであり、
2項は量的規定であるというのが私見であるのは記述の通り。
(13条は決定的なものではなく解釈の一要素にすぎないのが私見)

しかし、9条3項加憲論を政府見解である新武力行使3要件を前提に考察するのも現実的だね。

仮に9条3項を加憲しても従来の解釈は維持できるという政治家サイドの主張もあるが、
おっしゃるように現在の政府見解との整合性は失われると解するのが論理的だね。

公明党は従来から加憲を主張しており、公明党の賛同を得ようという意図もあるのだろうが、
同時に公明党は9条の解釈は維持すべきであるとも主張しているよね。
省3
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