統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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295: 2015/05/28(木)12:16 ID:mAGnQmq8(1) AAS
>>294続き。

内閣法5条違憲説もあるにはあるが、簡潔に反論しておく。
まず、この規定は現憲法の施行以前に準備されたものである。
そして仮に違憲説に立っても、内閣の構成員が国会議員として発議することができるのでさほど意味がないんだよ。
それに行政部門と比較して国会議員一般にどれほどの能力があるのか考えてみよ。
だから、内閣法5条は許容性・必要性が認められるわけ。
つまり、憲法72条の「議案」には「法律案」も含まれる。

ところで前にも書いたように、国会での議論を見ているとこれは個別的自衛権の延長だよ。
政治論・社会論はともかく、純法律論としては個別的自衛権と集団的自衛権を「自衛権」という一つの枠内で一体化して論じるべきもの。
自己防衛と他人防衛をひとまとまりに「正当防衛」と言って論じるのと同じ。
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