統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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(2): 2015/07/14(火)11:25 ID:nRmRp0Mc(1/2) AAS
>>325の続き。
密集した住宅地域での放火に例えることができるだろう。
まず、放火犯が自分の家に放火した場合、それを消すことは自分たちの生命・身体・財産を守ることになる。
一方、放火犯が隣の家を放火した場合、それを消すことは直接的には隣の家の住人を守るものであるが、それは自分の家を守ることにもなる。
つまり、個別的・集団的を問わず、自衛権とは自分を守るための手段なのである。まさに言葉のとおりである。
だから両者を区別しない国際社会では、自国に対する攻撃の着手の有無を論じることはあまり意味のないことであり、限界事例においてそこまでの立証は要求されていない。
むしろ自国の安全が侵害されているかという実質論が重要なのである。
とりわけ陸続きの諸国では実質論が重要である。島国でも当然同じ法理が当てはまる。

密集した住宅地域の中でも特に大都市部での住宅過密地域で、放火犯が隣の家を放火した場合、それを放置すれば自分の家に対する明白な危険が及んでいると言える。
それに対処するのが今回の限定された集団的自衛権行使である。
省8
359
(1): 2015/07/14(火)20:26 ID:nRmRp0Mc(2/2) AAS
>>336
>数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ

女性専用車両について蛇足ながら。

アメリカなんかでは逆差別だなんて議論も起こりそうだな。
とにかくアメリカは差別意識が高いから。

例えば、日本では仕事帰りに上司と部下が飲みに行くことがよくあるが、
あちらではそういうことはあまりない。上司が特定の部下を誘うのは差別だと考える人もいる。
仮に外出のついでに飲みに行っても相手に酒を注ぐと強要的なイメージになる。
どれくらい飲むかは個人の自由であるという意識が強いから。
会社の男性トイレを女性に掃除させるのも差別とみなされるようだ。
省5
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