統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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367
(1): 2015/07/27(月)08:51 ID:pWLjQ9ZR(1/2) AAS
>>366
二項修正や文民条項は立法者の意思が反映されている。
>>84>>68を参照。
369: 2015/07/27(月)12:06 ID:pWLjQ9ZR(2/2) AAS
>>368
自衛戦力肯定説の問題点については>>318>>69で述べたとおり。
つまり、量的規制をした2項を事実上空文化するもの。あなたの言うことは正しい。
僕は最初からこの説を支持していない。

芦田修正の真の意図は、2項の趣旨を十分に生かしながら、同時に主権国家として元々ある固有の権利行使を容認するものである。
一貫して私見として述べている「自衛力肯定説」は、「自衛戦力肯定説」よりも立法者の意思に合致するものである。

要するに自衛戦力肯定説も自衛権否定論も自衛権行使否定論もどれも条文の一部分だけを断片的に解釈したものである。
私見である自衛力肯定説は、他の条文との関連やその法全体の精神、さらにはその法の制定のいきさつや立法者の意思、
そして法全体を敷衍する実質的意味の法全体を総合して解釈した最も妥当な結論であると確信を持って断言できる。
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