統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
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170: 法の下の名無し [] 2014/11/28(金) 17:03:12.98 ID:guDRw/TD 自衛権は現憲法には規定されていないが「、国家として当然の権利」として 認められている。しかし、明示的に自衛権を否定する憲法も制定可能なので、 「当然の権利」と言うだけでは弱い。現憲法が自衛権を否定していない根拠を 現憲法の個々の条文やら全体構造や理念から論理的に導き出さなければならない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/170
172: 法の下の名無し [] 2014/11/28(金) 17:29:15.62 ID:UXuauwO/ >>170 > 自衛権は現憲法には規定されていないが「、国家として当然の権利」として > 認められている。しかし、明示的に自衛権を否定する憲法も制定可能なので、 > 「当然の権利」と言うだけでは弱い。現憲法が自衛権を否定していない根拠を > 現憲法の個々の条文やら全体構造や理念から論理的に導き出さなければならない。 国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され 国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。 ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」 という理屈は国家権力に関して通用しません。 私人と公人の法適用は違うのです。ok http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/172
173: 法の下の名無し [] 2014/11/28(金) 19:48:29.18 ID:fGfaCkYz >>170 あえて成文法から導き出すなら、99条、12条、13条だろう。 しかし、憲法とは「憲法」という名が付された成文法だけでない。 不文法も憲法に含めることができ、これを実質的意味の憲法と言う。 自衛権はまさに後者に含まれるものであり、国家として当然に有するものである。 これは確立された国際法規でもある。 仮に憲法が明文で自衛権を放棄したとしても、宣言的なものにすぎず、法的な意味を持たない。牛の角があるのにないと言ってようなものである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/173
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