統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
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195: 法の下の名無し [] 2014/12/03(水) 04:29:48.87 ID:v6a38EQr 自衛権は国際法の権利で憲法は国内法だから、国際法的に持ってる権利を 国内法で不行使を決めることは可能。国際法上の義務不履行は国内法の 規定を理由にすることはできない。混同しないように。権利は行使しても しなくてもいいもの。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/195
196: 法の下の名無し [] 2014/12/03(水) 11:32:06.47 ID:MCHpZbGK >>195 混同してはいない。 従来の主張の繰り返しになるが、実定法として規定したのが国連憲章。 しかし、国家固有の権利はそれ以前から存在するものであり、国家がある所には元々存在するものであり、実質的意味の憲法である。 憲法が行使を否定しているかどうかが問題の所在である。 確かに憲法は「戦力」の保持を否定している。 (既に述べているように、僕は自衛戦力肯定説ではない) しかし、行使否定論者は、「戦力保持否定」をただ形式的に「行使否定」と読みかえているのである。 そこが問題なのである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/196
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