統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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131(1): 2014/09/20(土)00:55 ID:n6F4rnkq(3/4) AAS
ちなみに>>80あたりに言いたいのは、
じゃあ、プロの法律家がこぞってみんな間違えてるってことかw
そりゃ、
例えば「共産党の人も社民党の人もみんなこう言ってる」
なら、
そもそも一方の側に偏った意見・見解の可能性も否めないが。
そうした偏向・先入観・バイアス・政治思想
の一切絡まない法律家団体が、
こじって「おかしい」と言ってるわけなのだが。
何十人何百人といるプロが
省8
133(1): 2014/09/20(土)11:44 ID:EUfJMQ5z(1) AAS
>>129-131
複数の東大の憲法学者は、個別的自衛権の行使は容認する余地はあるが、
集団的自衛権行使は容認できないと言っている。
手続き面を言う者もいるが、この点も説明済み。
むろん実体面も手続き面も立証責任は違憲を主張する者にある。
女性専用車両問題に訴えの利益がないとは言っていない。
民法709条を持ちだすことを前提に、請求理由の有無が問題になると言っているだけ。
初学者が誤解しやすい部分だが、訴えの利益と請求理由はきちんと区別するべきだね。
実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたので、これ以上はあまり書きこまないが、(結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね)
君が今後も勉学を深めることを心から望むよ。
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