統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

154
(1): 2014/10/26(日)10:14 ID:GL102rIc(1) AAS
「特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難である」
(平成17年11月27日 参院 宗教特委 大出峻郎内閣法制局長官)

あとはこれが問題になるのかな?
155: 2014/10/27(月)08:55 ID:xCB7hTU/(1/2) AAS
>>154
行政権とは、歴史的にみれば,君主の手にゆだねられていた統治権のうち立法権が議会に,司法権が裁判所に帰属することとなり,
その残部として君主に与えられた権限と定義されている。(控除説・通説)

ちなみに、田中二郎氏は、法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動と定義している。(積極説)

日本国憲法の基礎知識
外部リンク:kenpou-jp.norio-de.com

一般論として、これまで積み重ねられた解釈を一内閣が変更することについて、議院内閣制の下で政治的に議論はあることは否定しないが、法的には何ら問題ない。
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.024s