統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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187(1): 2014/12/01(月)07:04 ID:nclzzOKM(2/4) AAS
世界に類のない徹底した平和憲法だから元軍人首相を
否定していると解釈するのが当然。他国や国連憲章は参考にならない。
自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。
188(1): 2014/12/01(月)10:27 ID:sSnbidlh(1/2) AAS
>>185
「文民」→「文民条項」に訂正。
>>186-187
既に述べたように、憲法上、自衛官を軍人というよりも武官やそのまま自衛官と言ったほうが良いと思うが、それはそれとして、
平和憲法であることと、元武官や元軍人を排除することの因果関係がよく分からない。
文民統制であるなら、現役を排除すれば目的は十分に達せられる。
ベトナム戦争に参加して退役した人が軍人扱いされないのと同じ。アメリカはその当時は徴兵制だった。
>自衛権は国際法上保有するが、自衛権行使とそのための手段である戦力を
憲法に寄って無条件に全面的に永久に禁止したのだ。
既に述べているように、自衛権を担保する相当程度の実力組織は容認しているというのが僕の考え。
省2
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