統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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23
(2): 2014/07/09(水)10:27 ID:QePeNmXb(1/2) AAS
>>20-22
反論は具体的にね。

集団的自衛権の行使は「国家固有の権能」
外部リンク:www.seisaku-center.net

君は間違いを指摘されてののしり,雰囲気を悪くする東城だったりして。
2chスレ:kouri
217: 2014/12/15(月)10:36 ID:lTCWWzZt(1/4) AAS
>>215
警察制度を廃止すれば犯罪が減少するというのとパラレルで、
法学というよりも政策論だな。
「 ヘアー/サール論争 」The Is-Ought Question
(慶応大学の二人の哲学教授、沢田允茂氏と小泉仰氏の論争)は哲学界で知られているが、
is(である)とought(べきである)を区別している点はどの論者も共通しているよ。

政策論の是非については原則として論じるつもりはない。

一般論として、法的に許容されているからといって、それを政策で採用する義務を政府に認めるものではない。
今回の件は特殊で、自衛権の行使は国家の義務であるという見解もある。

今回の集団的自衛権の閣議決定は、事実上個別的自衛権の範囲を拡張する形で、ある程度範囲を限定しているが、これも政策論だな。
省1
315: 2015/06/13(土)09:08 ID:GppJI2kQ(1/2) AAS
>>23の続き。
砂川事件最高裁判決の射程範囲について議論されているので補足しておこう。
確かに、直接的には駐留米軍の合憲性が問題になった事案である。
しかし、最高裁がその事件をきっかけに、背後にある根本的・一般的原則に踏み込んで次のように述べている。

「もちろんこれ(憲法第9条)によりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、
わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではない。
……わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、
国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」(下線、筆者)

これは自衛権全般に関する最高裁の意思表示であり、極めて重いものである。
この表現は、従来の個別的自衛権と集団的自衛権という形式的分類で区別していないことは明らかである。「固有の自衛権」としか述べていないのである。
省4
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