統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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337
(1): 2015/06/26(金)21:27 ID:3anZ9iYf(1) AAS
毎日新聞のサイトにある山崎拓氏と亀井静香氏との対談で山拓氏が、集団的自衛権をアメリカが認めない代わりに基地提供をしていると言っている。
東京新聞の長谷川幸洋氏、また国際法学者とかは、基地提供は集団的自衛権の行使と言っている。
この2つは、全く相容れないんだが。
338: 2015/06/27(土)11:26 ID:NAOV9gt6(1/2) AAS
>>337
日米安保条約には、「両国が国際連合憲章に定める個別的および集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」とある。
砂川事件最高裁判決も適切にも次のように述べている。一部そのまま引用する。
「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、
わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、
わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、
わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。」

しかし、繰り返しになるが、日本政府の説明は、集団的自衛権はあるが行使できないというもの。
そのうえで駐留米軍に対する攻撃は日本国に対する直接攻撃なので、反撃することは個別的自衛権の行使に当たると言っているわけ。
つまり、運用上、個別的自衛権の範囲で相互防衛ができることになっている。
省4
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