統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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408
(1): 2015/08/17(月)01:15 ID:Pt4fGPQN(1) AAS
実質的には憲法解釈の変更になるが
閣議決定したのは集団的自衛権の限定容認

しかも政府答弁上は「従来の憲法解釈をそのまま適用した結果」憲法の範囲内で「限定的」に集団的自衛権認められるとしてる

では「従来の憲法解釈」とはなにか

自衛権は国家固有の権利である(砂川判決)
しかしその行使は自衛の為の必要最小限度に止まる(9条)

ここまでが「従来の憲法解釈」
省8
412: 物理屋の疑問 2015/08/24(月)21:35 ID:bCAa9h11(1) AAS
>>399 >>404
おお、こういうのがあると参考になる。どうもどうも。
このリストがどれだけ国際法学界隈の実態を反映しているかはわからないが、
このリストを信頼する限りでは国際法学者の間でも反対論者が多いということになるな。
正直言って、意外な結果だ。憲法9条第2項の戦力放棄規定にも関わらず、
(国際法上合法な)自衛のための必要最小限度の実力の保持は認められてしまうのであれば、
同じく国際法上合法な集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置への参加をも
認めてしまう解釈は十分に成り立つと思うのだが。

>>408
本来、憲法解釈というものはあくまでも行政府が勝手に定めた、憲法の行政上での運用方針の表明に過ぎないのであって、
省6
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