統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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425
(1): 2015/09/02(水)10:21 ID:5L0XesY1(1/2) AAS
>>292の続き。
読売新聞は巧妙に世論誘導するから気に障る。下で出すものは露骨な誘導の典型だが、より巧妙なものもある。
巧妙なものは素人には気づかないだろうが、プロが見るとすぐに分かる。

読売新聞の世論調査:露骨な誘導の典型
外部リンク:blogos.com

>>424
確かに国防周辺に関する知識は裁判所よりも政府のほうがはるかに詳しい。
政府側が明らかにできない資料もある。そうした限られた知識で裁判所がnational interestが関係する事柄を判断することは無理がある。
>>422の続きだが、より実務的視点に立つなら、最高裁が仮に違憲判決を出したとしても立法府が従う可能性は低いことは最高裁も重々承知しているはず。
それは最高裁の権威にかかわる問題であり、そうした意味でも慎重になるのも当然である。
426: 2015/09/02(水)23:33 ID:5L0XesY1(2/2) AAS
>>425の続き。
私見は純粋な統治行為論ではないが、広義の統治行為論を前提としつつ、学問的観点から理論的根拠を示すなら、
内在的制約説を基本として自制説の趣旨を加味し、権利保障の必要性や司法手続きの能力的限界、判決の実現可能性など諸般の事情を考慮して判断するという見解(折衷説(芦部説))と同ベクトルである。
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