統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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56(2): 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/16(水)14:52 ID:qoQd/6R3(1/3) AAS
>>51
靖国って
傍論で違憲判決出たんじゃないの?
「傍論という暴論」とか小林よしのりが言っていて、
んで、傍論があったゆえに、負けたはずの原告が喜んでいたとか。
60: 2014/07/16(水)17:11 ID:SkllS6Mo(4/5) AAS
>>56
下級審ね。
>>57
政教分離とは、政治そのものが組織的宗教団体と関わりを持つことであり、政治家が個人レベルで関わりを持つことを言うのではない。
政治家個人にも信教の自由がある。同じ志を持つものが政党を結成するのも自由であり、その政党はもちろん宗教団体ではない。(なお、公明党は創価学会員だけではなく、非創価学会もいる。)
61(1): 2014/07/16(水)23:31 ID:SkllS6Mo(5/5) AAS
>>56
砂川事件判決の話に戻るなら,田中耕太郎最高裁長官の補足意見が正論だな。
砂川事件 跳躍上告審
外部リンク[html]:www.cc.kyoto-su.ac.jp
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