統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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67(1): 2014/07/21(月)09:19 ID:78FY5vD+(1/4) AAS
>>66
彼らの出発点は,主権国家として(個別的・集団的)自衛権は当然あるが,9条2項で警察力以上の実力組織を保持できないから,
結果として行使できないということなの。つまり結果論なの。
しかし,13条など?を根拠に個別的自衛権の行使は可能だと言っているの。
個別的自衛権行使が可能であるということは,結局は警察力以上の実力組織を容認していることになるの。
そうであるなら,なぜそれを使って集団的自衛権を行使してはいけないのかということが問題の所在なの。
彼らの解釈は実に技巧的であり,不誠実である。
より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,それを担保するのに相当程度の実力組織の保持は許されるはず。
これは憲法13条以前の問題であり,当然の法理なの。
砂川事件判決もそういう流れなの。
70: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ池沼番長3重障壁バセドウzero3vry 2014/07/21(月)11:37 ID:9SnahBcx(1/3) AAS
>>67
>>より僕の考えを打ち出すなら,権利があるということは,権利を行使できるはずであり,
裁判する権利があっても、裁判をする金がないから、その権利を行使できない。
だから金をくれ。
世間はすぐ「裁判すればいい」と言うけどさぁ…
2chスレ:shikaku
【弱者】裁判費用は全部税金で負担しろや【救済】
2chスレ:shikaku
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