大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
上下前次1-新
429(1): 2016/05/22(日)16:43 ID:hTxVnGRi(3/3) AAS
8月14日の御前会議の結果、日本は國體護持を捨ててでも降伏するという決定をし、天皇の裁可を以て連合国に伝えている
当然、憲法案に於いて國體護持は明らかな縮小を見なければ降伏文書受諾との矛盾となり、場合によっては降伏文書破棄の行動ととられかねないだろう
マッカーサー側として一つ案を提案し、これがベースであると教えた
その憲法案を修正して日本国は新憲法を施行した
こんな流れが歴史の真実である
まぁ、降伏文書違反の内容で憲法を起草(≒松本案)すれば、GHQは拒否するだろう
しかし、マッカーサー提案のあとから最終案に至るまではGHQは目立った再修正を行っていない
マッカーサー案を押し付けだとする阿呆どもは、その前提にある降伏文書受諾時の國體護持に関する重要な内容を看過しているだけ
なお、このことにより、松本烝治は8月14日の天皇の意思を踏みにじって国家を再び戦争に陥れようとした”国賊”として取り扱って差し支えない
改正に反対した近衛文麿・松本案に傾倒した吉田茂らも同様に”国賊”である
省10
430: 2016/05/22(日)19:43 ID:k7iGdCGU(1) AAS
>>427
分かってないのはお前のほうだろう。
431: 2016/05/23(月)07:11 ID:YH8cF6/H(1) AAS
御前会議の決定は敵国を騙す目的だったのか?
それとも御前会議の決定が理論上無理だということが御前会議の面々には理解できなかったのか?
8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容を極右は全く解説できないらしい(嗤
そりゃそうだ、御前会議が決めた内容と真っ向から対立する理想を國體護持論者は掲げているからな(爆嗤
432(1): 2016/05/24(火)09:57 ID:ZAJdsZGo(1) AAS
>>425
東大憲法学を圧倒的に凌駕する倉山憲法学を君こそ学ぶべきだ。
イギリスは憲法習律、日本は第3条の規定する神聖不可侵条項ゆえに
両国の君主には拒否権が、事実上、存在しない。
433(2): 2016/05/25(水)06:39 ID:8jvckEX4(1) AAS
>>432
倉山云々以前に先づ此等を自分で讀め。
伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解
外部リンク:ja.scribd.com
金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論
外部リンク:ja.scribd.com
紀平正美・國體と帝國憲法
外部リンク:ja.scribd.com
市村光惠・憲法要論
外部リンク:ja.scribd.com
省18
434: 2016/05/25(水)07:05 ID:J/VIRg43(1) AAS
>>433
そんな”尻吹き紙"を列挙する前に、8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容をお前が解説すればわかる
何の話か分からんのなら、解説してみれば?
435(2): 2016/05/27(金)10:15 ID:+m3ouw2m(1) AAS
>>433
拒否権を行使したら、責任が発生する事すら
理解できない知性の人は、せめて倉山憲法学を
読むべきだ。わかりやすいから。
436(2): 2016/05/27(金)19:58 ID:CtwpKrEz(1) AAS
>>435
> 拒否権を行使したら、責任が発生する事すら
> 理解できない知性の人は、
亙理章三?カ□「世に天皇の親政といふことを論じて、
「天皇の親政は、その責任を問ふことゝなるので、皇位を危くするものである。
天皇は親政をせらるべきものでなく、實際の政治は國務大臣を始めとし、其の他のものが責めに任ずる。
隨つて又實際の權力も、それ等のものが有する」
など云ふものがあるけれども、かくの如くにすれば、虚名虚位の外に、天皇の地位が國家の何處に存するか。
要するに、これ等の議論が生ずるのは、天皇親政といふことを正當に理解せず、又其の根本の國家觀、殊に我が國體觀に誤りがあるに由るのである。
天皇の親政といふことを解釋して、天皇を分解的に御一人と視、其の御一人のみが萬機一切の政務を擔當せられる事としたり、
省12
437: 2016/05/27(金)21:46 ID:VUZk4Y9K(1) AAS
>>436
>自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。
この論理が成立すると、裕仁は降伏文書の受諾を裁可できなくなる
裕仁は降伏文書受諾を裁可したので、亙理章三?カのこの部分は破たんしている
はい、終了
だから8月14日の決定を解説しろって言ってんだよ(嗤
438(1): 2016/05/28(土)07:58 ID:Vx1ChdGL(1) AAS
>>435
美濃部達吉論文集二・法の本質
外部リンク:ja.scribd.com
美濃部達吉論文集三・ケルゼン學?の批判
外部リンク:ja.scribd.com
美濃部達吉論文集四・公法と司法
外部リンク:ja.scribd.com
美濃部達吉・人權宣言論
外部リンク:ja.scribd.com
美濃部達吉・日本國法學
省1
439: 2016/05/28(土)08:04 ID:jX/KfxPA(1/2) AAS
>>438
尻拭き紙の提示しかできなくなったねぇ
そろそろ焼きが回ったか?(嗤
440(1): 2016/05/28(土)21:31 ID:usSgp5SB(1) AAS
>>429
ポツダム宣言に国体変更を求める条項あったっけ?
バーンズ回答のこと?
441: 2016/05/28(土)23:45 ID:jX/KfxPA(2/2) AAS
>>440
法源はこっち
>下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ
降伏文書のほうね
連合国側の(降伏同意時に)國體護持を拒否するとの回答は、降伏文書調印時の合意によるものとみなされる
(國體護持を約束したままでは連合国は降伏に同意しない=日本側が停戦合意獲得の際に引き換え条件として國體護持をあきらめることに同意したことになる)
したがって、命令によって日本国憲法の草案作成が指示されているがその内容は当然ながら命令に沿っていなければならなかったことになる
連合国が國體護持を盛り込む草案を拒否することは、この法源の命令に相当する(なんとなれば命令形式の手続きをとることも可能だった)
当然、脅迫などというものではなく、強制(命令)であろう
しかし、この強制は日本が停戦合意の際に相手に与えた特権であるため、それを押し付けだと評価するのは間違いでしかない
省7
442(3): 2016/05/29(日)16:29 ID:G0re4VJA(1) AAS
>>436
どんな独裁国家だって、一人だけで政権を担ってるわけではない。
拒否権が強力な権限なのは、天皇の戦争責任問題と不可分なのを
理解しても分かる。倉山憲法学なら、解決済みとなる。
443(1): 2016/05/29(日)17:54 ID:EO8YyO2c(1) AAS
>>442
何を根據に其を主張してゐるの歟。
もつと學理的に説明して呉れ。
444: 2016/05/29(日)23:43 ID:zvUK6QLX(1) AAS
>>443
状況が理解できないなら君の能力がその程度しかないという証左だ
もっと勉強して来い
まともな論者なら、442が間違いだとしたら間違いの部分を明確に指摘する
つまり、国賊君はわからないことがわからない状態ってわけ(嗤
説明を求めたら必ずといっていいほど尻拭き紙か他人の動画しか提示しないもんなぁ(爆嗤
445(1): 2016/06/04(土)10:52 ID:6TP6s/t9(1/4) AAS
>>442
さくらじ#84 谷田川惣が解く、伝統と憲法
動画リンク[YouTube]
谷田川「美濃部も天皇主權なんです。大本はね。」
↓
美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、
「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。
主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。
然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、
制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。
省10
446: 2016/06/04(土)13:31 ID:acKwFo0C(1/5) AAS
押し付け憲法というウソ 9条と天皇条項は当時の幣原首相の発案
昭和三十九年二月
幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情についてー平野三郎氏記―憲法調査会事務局
(平野)
そうしますと憲法は先生の独自の御判断で出来たものですか。
一般に信じられているところは、マッカーサー元帥の命令の結果ということになっています。・・・
(幣原)
・この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた訳である。
・この考えは僕だけではなかったが、国体に触れることだから、仮にも日本側からこんなことを口にすることは出来なかった。
・そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出してもらうように決心した
省10
447(2): 2016/06/04(土)14:12 ID:4h8BzP81(1/3) AAS
>>445
その谷田川の説、南出喜久治が間接的に肯定してますよねぇ
2chスレ:seiji
で示しているように
>江戸時代に開花した国学の正統的概念であった理念的要素としての本来の「國體」は、戦前においても既に死語となっていたのです。
としているのではなかったでしたっけ?
>美濃部も天皇主權
・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
同じ理由で、清水澄という人物も”死語”を後生大事にしていたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
あんた、南出喜久治の発言を数多く論拠にしてましたよね?
省4
448(1): 2016/06/04(土)14:42 ID:6TP6s/t9(2/4) AAS
>>447
> ・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか?
全然違ふ話を混同して語つて一體何を云ひたいのだ(嗤)。
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