大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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429: 法の下の名無し [] 2016/05/22(日) 16:43:11.09 ID:hTxVnGRi 8月14日の御前会議の結果、日本は國體護持を捨ててでも降伏するという決定をし、天皇の裁可を以て連合国に伝えている 当然、憲法案に於いて國體護持は明らかな縮小を見なければ降伏文書受諾との矛盾となり、場合によっては降伏文書破棄の行動ととられかねないだろう マッカーサー側として一つ案を提案し、これがベースであると教えた その憲法案を修正して日本国は新憲法を施行した こんな流れが歴史の真実である まぁ、降伏文書違反の内容で憲法を起草(≒松本案)すれば、GHQは拒否するだろう しかし、マッカーサー提案のあとから最終案に至るまではGHQは目立った再修正を行っていない マッカーサー案を押し付けだとする阿呆どもは、その前提にある降伏文書受諾時の國體護持に関する重要な内容を看過しているだけ なお、このことにより、松本烝治は8月14日の天皇の意思を踏みにじって国家を再び戦争に陥れようとした”国賊”として取り扱って差し支えない 改正に反対した近衛文麿・松本案に傾倒した吉田茂らも同様に”国賊”である 松本が私擬憲法を勝手に作らなければ、極右がマッカーサー案を押し付けだとする説は生まれてこなかったわけだ 松本が私擬憲法を作成している当時、幣原はマッカーサーと新憲法について会談しているし、その案にマッカーサーは大筋合意していたからね 松本は幣原が衰弱している時期を見計らって、幣原を出し抜く形で私擬憲法を持ち込もうとし、結果的にスクープで露見するという大失態で日本を混乱させている これほど悪質・低俗なものはない しかも、松本の立場を考えれば、”8月14日に何が決まっていたか”を松本が知らないわけがない 8月14日の決定は、”國體護持の要求(条件)をあきらめる”であった なお、これらを勘案してもなお”押しつけ”だという>>ID:shmpejf2等も国賊認定でよいだろう 先に交わした約束を破っておいて、破られた約束の是正のために出された指針を押し付けだとするのは、ただの餓鬼の駄々っ子でしかない ”約束は守らん”と宣言する>>427のような阿呆どもに政治を語らせたら、この先どのような嘘を並べて国をゆがめるかわからない こういう珍妙な規範(國體思想)を持つ阿呆どもは国民総出で叩きのめすべきである http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/429
430: 法の下の名無し [sage] 2016/05/22(日) 19:43:46.53 ID:k7iGdCGU >>427 分かってないのはお前のほうだろう。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/430
431: 法の下の名無し [sage] 2016/05/23(月) 07:11:15.28 ID:YH8cF6/H 御前会議の決定は敵国を騙す目的だったのか? それとも御前会議の決定が理論上無理だということが御前会議の面々には理解できなかったのか? 8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容を極右は全く解説できないらしい(嗤 そりゃそうだ、御前会議が決めた内容と真っ向から対立する理想を國體護持論者は掲げているからな(爆嗤 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/431
432: 法の下の名無し [] 2016/05/24(火) 09:57:47.08 ID:ZAJdsZGo >>425 東大憲法学を圧倒的に凌駕する倉山憲法学を君こそ学ぶべきだ。 イギリスは憲法習律、日本は第3条の規定する神聖不可侵条項ゆえに 両国の君主には拒否権が、事実上、存在しない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/432
433: 法の下の名無し [sage] 2016/05/25(水) 06:39:38.95 ID:8jvckEX4 >>432 倉山云々以前に先づ此等を自分で讀め。 伊藤博文・帝國憲法皇室典範義解 http://ja.scribd.com/doc/147955057/ 金子堅太郎伯爵・憲法制定と歐米人の評論 http://ja.scribd.com/doc/145646910/ 紀平正美・國體と帝國憲法 http://ja.scribd.com/doc/147955062/ 市村光惠・憲法要論 http://ja.scribd.com/doc/142920968/ 市村光惠・帝國憲法論 http://ja.scribd.com/doc/128768522/ 清水澄法學博士・逐條帝國憲法講義 http://ja.scribd.com/doc/121423892/ 清水澄法學博士・帝國憲法大意 http://ja.scribd.com/doc/128768394/ 清水澄博士・憲法 http://ja.scribd.com/doc/99441257/ 磯部四郎・大日本帝國憲法註釋 http://ja.scribd.com/doc/128768477/ 美濃部達吉博士・國法學 http://ja.scribd.com/doc/99441775/ 小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・上卷) http://ja.scribd.com/doc/112688076/ 小早川欣吾・明治法制史論(公法の部・下卷) http://ja.scribd.com/doc/112690719/ 藤井甚太?カ・日本憲法制定史 http://ja.scribd.com/doc/123875507/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/433
434: 法の下の名無し [sage] 2016/05/25(水) 07:05:28.86 ID:J/VIRg43 >>433 そんな”尻吹き紙"を列挙する前に、8月14日の御前会議で決まった敵国への通知内容をお前が解説すればわかる 何の話か分からんのなら、解説してみれば? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/434
435: 法の下の名無し [] 2016/05/27(金) 10:15:13.17 ID:+m3ouw2m >>433 拒否権を行使したら、責任が発生する事すら 理解できない知性の人は、せめて倉山憲法学を 読むべきだ。わかりやすいから。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/435
436: 法の下の名無し [sage] 2016/05/27(金) 19:58:02.04 ID:CtwpKrEz >>435 > 拒否権を行使したら、責任が発生する事すら > 理解できない知性の人は、 亙理章三?カ□「世に天皇の親政といふことを論じて、 「天皇の親政は、その責任を問ふことゝなるので、皇位を危くするものである。 天皇は親政をせらるべきものでなく、實際の政治は國務大臣を始めとし、其の他のものが責めに任ずる。 隨つて又實際の權力も、それ等のものが有する」 など云ふものがあるけれども、かくの如くにすれば、虚名虚位の外に、天皇の地位が國家の何處に存するか。 要するに、これ等の議論が生ずるのは、天皇親政といふことを正當に理解せず、又其の根本の國家觀、殊に我が國體觀に誤りがあるに由るのである。 天皇の親政といふことを解釋して、天皇を分解的に御一人と視、其の御一人のみが萬機一切の政務を擔當せられる事としたり、 他から監督や制限を受けるところの部分的の政務と、同樣の事をせられるものとしたりすると、それは政治を絶對な君主專制とするか、 さうでなければ君主の責任を問ひ、君主を危うすることになるなどいふ議論を生ずるやうになるのである。 ?し、我が天皇の親政は、國家の中心生命として其の天職を御盡くしになると云ふことである。 百官・有司はもとより、地方の自治に至るまで、國家の統治は國家我全體の力によつて行はるべきものであつて、 天皇はそれと一體の中心生命として、一切を總括し給ふのである。 御親政は國家組織の最高位にあつて、全體を統括するといふ最高の事を行はせられるのであるから、 其の天職に就いての、自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。 それで、御親政が如何樣に行はれても、他から其の責任を問ふことはあるべからざることで、天皇は一切の他律的の制裁の上に超越して居られる。 […] 御親政は、やがて天皇の責任を問ふことゝなるなどと考へるのは、多くは國家を分解的に見た個人の組み合せとし、 天皇と國民とを對立せしめて、互に責任を問ふところの關係とし、我が國體に擴家族的に發展した一體普遍の國家我自らの組織で、 天皇が其の絶對の中心にましますことを理解し得ないのによるのである」(亙理[1928:406-408]) http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/436
437: 法の下の名無し [sage] 2016/05/27(金) 21:46:26.16 ID:VUZk4Y9K >>436 >自己規定・自己制限ははつても、決して他から監督・制限を受けさせられるものではない。 この論理が成立すると、裕仁は降伏文書の受諾を裁可できなくなる 裕仁は降伏文書受諾を裁可したので、亙理章三?カのこの部分は破たんしている はい、終了 だから8月14日の決定を解説しろって言ってんだよ(嗤 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/437
438: 法の下の名無し [sage] 2016/05/28(土) 07:58:08.93 ID:Vx1ChdGL >>435 美濃部達吉論文集二・法の本質 https://ja.scribd.com/doc/314043820/ 美濃部達吉論文集三・ケルゼン學?の批判 https://ja.scribd.com/doc/314042494/ 美濃部達吉論文集四・公法と司法 https://ja.scribd.com/doc/314042558/ 美濃部達吉・人權宣言論 https://ja.scribd.com/doc/314043873/ 美濃部達吉・日本國法學 https://ja.scribd.com/doc/314043935/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/438
439: 法の下の名無し [sage] 2016/05/28(土) 08:04:07.91 ID:jX/KfxPA >>438 尻拭き紙の提示しかできなくなったねぇ そろそろ焼きが回ったか?(嗤 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/439
440: 法の下の名無し [sage] 2016/05/28(土) 21:31:52.40 ID:usSgp5SB >>429 ポツダム宣言に国体変更を求める条項あったっけ? バーンズ回答のこと? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/440
441: 法の下の名無し [sage] 2016/05/28(土) 23:45:25.94 ID:jX/KfxPA >>440 法源はこっち >下名ハ茲ニ一切ノ官庁、陸軍及海軍ノ職員ニ対シ聯合国最高司令官ガ本降伏実施ノ為適当ナリト認メテ自ラ発シ又ハ其ノ委任ニ基キ発セシムル一切ノ布告、命令及指示ヲ遵守シ且之ヲ施行スルコトヲ命ジ 降伏文書のほうね 連合国側の(降伏同意時に)國體護持を拒否するとの回答は、降伏文書調印時の合意によるものとみなされる (國體護持を約束したままでは連合国は降伏に同意しない=日本側が停戦合意獲得の際に引き換え条件として國體護持をあきらめることに同意したことになる) したがって、命令によって日本国憲法の草案作成が指示されているがその内容は当然ながら命令に沿っていなければならなかったことになる 連合国が國體護持を盛り込む草案を拒否することは、この法源の命令に相当する(なんとなれば命令形式の手続きをとることも可能だった) 当然、脅迫などというものではなく、強制(命令)であろう しかし、この強制は日本が停戦合意の際に相手に与えた特権であるため、それを押し付けだと評価するのは間違いでしかない 連合国は日本から与えられた特権に従って粛々と強制しただけである なお、帝国側もその約束を遵守することこそ国際社会への復帰の足掛かりになるので、約束に違う憲法は該当部分を当然停止させていたものと解すことができる 占領自体が帝国憲法に抵触している・・・だが、占領を認めなければ日本は壊滅する…どうするか…邪魔な部分の憲法を止めてしまおう・・・・という流れである 当然、帝国憲法停止は暗黙のうちであるが、これは、机上処理的には”官民合同革命”に相当する (明仁が”第二代天皇”と表現されるのはこのため) しかし、連合国が最も狡猾だったのは、憲法改正の草案作成を指示してはいるが、憲法改正の採決・施行には全くからんでいないこと あくまで、日本側の自主性で憲法の変更を実施したことになっている http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/441
442: 法の下の名無し [] 2016/05/29(日) 16:29:09.37 ID:G0re4VJA >>436 どんな独裁国家だって、一人だけで政権を担ってるわけではない。 拒否権が強力な権限なのは、天皇の戦争責任問題と不可分なのを 理解しても分かる。倉山憲法学なら、解決済みとなる。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/442
443: 法の下の名無し [sage] 2016/05/29(日) 17:54:41.05 ID:EO8YyO2c >>442 何を根據に其を主張してゐるの歟。 もつと學理的に説明して呉れ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/443
444: 法の下の名無し [] 2016/05/29(日) 23:43:55.25 ID:zvUK6QLX >>443 状況が理解できないなら君の能力がその程度しかないという証左だ もっと勉強して来い まともな論者なら、442が間違いだとしたら間違いの部分を明確に指摘する つまり、国賊君はわからないことがわからない状態ってわけ(嗤 説明を求めたら必ずといっていいほど尻拭き紙か他人の動画しか提示しないもんなぁ(爆嗤 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/444
445: 法の下の名無し [sage] 2016/06/04(土) 10:52:07.39 ID:6TP6s/t9 >>442 さくらじ#84 谷田川惣が解く、伝統と憲法 https://youtu.be/N-YLlFMc6RI?t=22m10s 谷田川「美濃部も天皇主權なんです。大本はね。」 ↓ 美濃部達吉博士著「國法學」、第二章統治權、第三節主權、第一款主權の沿革、八十二丁に曰く、 「君主主權説及び國民主權説(ジャン・ボーダン及びルソーの如き)が政治歴史の實際に及したる影響の大なることは右述ぶるが如し。 主權の觀念の沿革を論ずるに於ては、此の歴史上の事實(佛蘭西革命)を度外にすることを得ず。 然れども主權といふ語は、其の本來の意義に於ては、國家の權力が國家以外の他の權力に依りて、 制抑せられざるの性質を言ひ表すが爲に用ゐられたるなり。 即ち國家の權力其の物に屬する一の屬性なり。 君主主權説といひ又は國民主權説といふは、之に反して國家内に於て何人か最??の權力を有す可きかの問題なり。 一は國家の權力の性質の問題にして、一は國家内に於ける權力の所在の問題なり。 二者は全く關係無き別個の問題たり。 不幸にしてボーダンは、此の二の問題を混同し、而して此の混同は、第十七世紀及び第十八世紀を通して行はれ、 其の混同の儘に於て歴史上偉大の影響を及すに至りたるなり。(畧) 君主主權説といひ、國民主權説といふは、政治上の主義の問題にして、主權の本來の觀念とは何等の關係無き別問題なり。 政治上の主義としても、君主主權又は國民主權は何れも必ずしも絶對の眞理に非ず、各國特殊の歴史と國民の政治事情とに依りて決す可き問題なり。 其の本來の觀念に於ては、主權とは國家の權力の屬性たるに外ならざることを明かにすることを得たるなり。」 *谷田川は美濃部の著書すら眞面に讀んではゐない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/445
446: 法の下の名無し [sage] 2016/06/04(土) 13:31:59.40 ID:acKwFo0C 押し付け憲法というウソ 9条と天皇条項は当時の幣原首相の発案 昭和三十九年二月 幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情についてー平野三郎氏記―憲法調査会事務局 (平野) そうしますと憲法は先生の独自の御判断で出来たものですか。 一般に信じられているところは、マッカーサー元帥の命令の結果ということになっています。・・・ (幣原) ・この情勢の中で、天皇の人間化と戦争放棄を同時に提案することを僕は考えた訳である。 ・この考えは僕だけではなかったが、国体に触れることだから、仮にも日本側からこんなことを口にすることは出来なかった。 ・そこで僕はマッカーサーに進言し、命令として出してもらうように決心した (平野) 元帥は簡単に承知されたのですか。 (幣原) ・第九条の永久的な規定ということには彼も驚いていたようであった。 (平野) 天皇陛下はどのように考えておかれるのですか。 (幣原) ・陛下は言下に、徹底した改革案を作れ、その結果天皇がどうなってもかまわぬ、といわれたこの英断で閣議も納まった。 終戦の御前会議の時も陛下の御裁断で日本は救われたと言えるが、憲法も陛下の一言が決したと言ってもよいだろう。 http://kenpou2010.web.fc2.com/15-1.hiranobunnsyo.html http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/446
447: 法の下の名無し [] 2016/06/04(土) 14:12:36.77 ID:4h8BzP81 >>445 その谷田川の説、南出喜久治が間接的に肯定してますよねぇ ttp://echo.2ch.net/test/read.cgi/seiji/1454166905/746 で示しているように >江戸時代に開花した国学の正統的概念であった理念的要素としての本来の「國體」は、戦前においても既に死語となっていたのです。 としているのではなかったでしたっけ? >美濃部も天皇主權 ・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか? 同じ理由で、清水澄という人物も”死語”を後生大事にしていたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか? あんた、南出喜久治の発言を数多く論拠にしてましたよね? あんた、美濃部達吉と清水澄の書籍を数多く論拠にしてましたよね? この南出の論と清水・美濃部の論の食い違いを明確にしたうえで解消してくださいな もちろん、両者の國體が食い違うことが矛盾の原点ですから、それぞれの國體を解説したうえで解消してくださいね そういえば、国賊君はいずれの國體を正としていましたっけ? http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/447
448: 法の下の名無し [sage] 2016/06/04(土) 14:42:52.59 ID:6TP6s/t9 >>447 > ・・・・かどうかはさておき、美濃部説が”死語”を取り扱ってたというのが最終結論だと南出喜久治は事実上言っているのですが、この矛盾はどのように解消するんですか? 全然違ふ話を混同して語つて一體何を云ひたいのだ(嗤)。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1419941729/448
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