大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
上下前次1-新
829: 2019/04/11(木)03:53 ID:viuE05RP(1) AAS
天皇と内閣の関係に関してはきほん変わらないね。
内奏権をもつ者が天皇を政治的に利用できたという点が
唯一の差。
830: 2019/04/11(木)10:44 ID:fAI2I2yr(1) AAS
5ちゃんねる 宮崎大学 145以降 大ニュース
831: 2019/04/12(金)22:30 ID:pqCWAV6e(1/2) AAS
第二が、天皇は憲法上「神聖不可侵」であったとみなす見解である。伝統的立憲君主説と呼べる。歴史学では通説である。帝国憲法の解釈により誰もが到達できる結論である。
そもそも帝国憲法では国家体制が規定されている他、権利義務における法治主義の理念が存在し、統治機関は権力分立の構成をとっている。
この点では英国の「法の支配」と相違は少ない。そのような帝国憲法で最も重要なのは、万世一系の天皇による統治権を規定した1条から4条である。
特に3条の天皇無答責条項は帝国憲法の大前提である。また4条では、天皇は「憲法ノ条規ニ依リ」統治権を行使すると規定されている。その天皇の権能は、国務・統帥・司法・儀礼に大別できる。
しかし儀礼権以外には帝国憲法運用の大原則である3条の天皇無答責条項が適用される。国務は55条で国務大臣による、統帥は11条で統帥機関による、司法は57条で司法府による、と規定されている。
確かに「統治権を総覧」する天皇が「神聖不可侵」であることは帝国憲法体制を多元的にさせたが、そのような規定がなければ立憲主義を維持しえなかったからである。
この点では極端な議会中心主義は採用していないが、「君臨すれども統治せず」の原則は英国以上に徹底している。
832: 2019/04/12(金)22:40 ID:pqCWAV6e(2/2) AAS
第三が、天皇は英国君主と同様に「政治関与」を行っていたとみなす伊藤之雄教授の見解である。政治関与型立憲君主説ないし伊藤之雄説と呼べる。
伊藤説の前提は、独自の英国憲政論への理解に基づく、天皇主権説と伝統的立憲君主説の双方への批判である。
伊藤教授はバジョットなど単なる理想の表明に過ぎず、両説ともに英国憲政論を理解していないと痛烈に批判を加えている。
最近では日本近代史の研究者を中心に賛同者が増加しつつある。特に、通説は「神聖不可侵」の天皇を象徴天皇と同様に「政治関与」をしない存在であると誤解しているとして批判する。
伊藤教授の提示した日英両国の憲政にとって重大な論点は、絶対多数党不在議会における首相の選任である。
絶対多数党不在議会とは、単独過半数を制する政党が存在しない状態を指す。「未決定の議会」とも「革命に近い状況」とも称される、総選挙による民意が第一党党首つまり内閣総理大臣を決定できない状況である。
この場合、国王の関与の比重は最も高まる。国王は通例、賢明と思われる相談者の意見を聞きながら、政界の客観情勢を判断する。
これとて選挙民が民意を決定できないとの特殊な状況において、限定的に発揮されるにすぎない。
総理大臣が退陣し、与党第一党の後継総裁が未決定の場合も同様である。国王は数人の有力政治家の中から後継総理を選任した。
しかも戦後は保守党が党首公選制を導入するなど、君主の介入の余地は極めて少なくなっている。
省8
833: 2019/04/13(土)01:24 ID:pun0YdpH(1) AAS
神聖不可侵と君主主権は両立し、なおかつ相互補完的なもの。
しかし現実の政治過程を確認してみれば神聖不可侵性(天皇
無答責、政治的無責任)が優先されていたように見えるね。
これは内奏がわが天皇に責任が及ばないように慎むだけでなく
天皇側も天皇という地位に帰責させないよう配慮していたという
双方がわの互譲によって生じていたのだろう。空気の支配の
本丸とでもいうかな。結果として国家自体が行きたくもないアビ
リーンに旅行にいくことになってしまったのだろう。
834: 2019/04/28(日)12:52 ID:W0Lp3z/o(1) AAS
國家の法?uに對する罪
●國家の存立に對する罪*
●國交に關する罪
●國權に對する罪
●裁判若しくは行政の處分に關する罪
●涜職(汚職)の罪
*國家の存立に對する罪
●皇室に對する罪*
●内亂に關する罪
●外患に關する罪
省6
835: 2019/05/13(月)06:50 ID:pMN2x8Os(1) AAS
スマホ工学三原則
第一条
スマホは人間に危害を加えてはならない。
また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
第二条
スマホは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。
ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
第三条
スマホは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。
具体例
省10
836: 2019/05/14(火)04:39 ID:xnVvtWWG(1) AAS
かつて伊藤博文の依頼を受けて明治憲法作成を手伝ったユダヤ人、そしてその娘がアウシュビッツ送りになるのを日本大使側がドイツ政府に働きかけて‘特別扱い’にしてもらったのだが、アメリカに移住してた妹の夫が原爆作成の科学者の一人という皮肉…
837: 2019/05/14(火)10:17 ID:cD6/5gpt(1) AAS
いかに帝国が人道主義であり信義に篤いかを伝える逸話でありますな
838: 2019/05/21(火)11:38 ID:1c/esThI(1) AAS
>>824-833
天皇は無答責であり
かつ最高決定権の保持者であった。
天皇の行使する統治大権は、
帝国憲法により制約は受けていたが、
美濃部憲法学では、辞職の自由を
有する国務大臣が、自身の国務の
輔弼行為につき、法的責任を負う。
倉山満氏の戦後民主主義的発想
による誤解を鵜呑みにしてはいけない。
839: 2019/05/21(火)13:18 ID:0MLrbqXa(1) AAS
倉山満なんてまともな人間は取り合わないよ。
840: 2019/05/21(火)14:25 ID:yH/RTYcG(1/2) AAS
現実には個人としての天皇は統治に関与しなかったとしても
統治される側の臣民には天皇の支配は絶対であると受け入れられ
そのように運用されていたという事実はやはり特筆しておくべきだろう。
『天皇の敗戦責任』という観点を設問するにあたっては、個人としての
天皇には責任が及ばないように精密に設計されていたのは事実なので
天皇に敗戦責任は無いと結論できるのだが、しかしながら日本が
天皇による専制支配の憲法を奉持していたのは事実であり、また現実に
勅法令という形で(それを制定したのが実質的に大臣であったとしても)
臣民に下りてくるのだから、議会制専制支配とでも呼称するしか無い
ような政体だったのは確かだ。
841: 2019/05/21(火)14:27 ID:yH/RTYcG(2/2) AAS
議会制というのも語弊があるか、評議会制の官僚専制支配制度。
842: 2019/05/28(火)10:13 ID:LUB2FdZR(1/2) AAS
>839
東大憲法学を批判するのは、
なかなか有効な商法ですね
843: 2019/05/28(火)10:38 ID:LUB2FdZR(2/2) AAS
東條さんは天皇親政論者だったし、
西園寺さんは死んでしまったし、
『国体の本義』で追認された
国定解釈は天皇親政だったし、
東條さんは内閣の同僚たちにも、
内奏を薦めて、自ら独占しなかったし、
国務と統帥の機密情報報告を一身に
集めたのは天皇陛下だけだったし、
戦後歴史学からすりゃ
倉山満的歴史評論は沙汰の限り。
省2
844(1): 2019/06/06(木)21:46 ID:lJ9QJv9Q(1) AAS
伊藤博文の時代に
内閣法制局なんて,存在してたんですか ?
845: 2019/06/07(金)00:00 ID:n8KmBxCi(1) AAS
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
846: 2019/06/07(金)11:29 ID:Ihhh5W/L(1) AAS
>>844
議事取調局や制度局といった実質的な法案調査部門はあった。
太政官や参事が自ら法令調査や制度調査などぜんぶできるわけ
ないのは古今なにもかわらんよ。
847: 学術 2019/06/08(土)12:14 ID:ALaGNmJi(1) AAS
天皇に敗戦責任が全くないとは言えない。
848: 2019/06/14(金)09:40 ID:KcJUfDe2(1) AAS
日本は三権分立を謳っていますが、
憲法に国会は国権の最高機関とされているのは何故ですか?
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