大日本帝国憲法VS日本国憲法 [転載禁止]©2ch.net (927レス)
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104: 2015/07/04(土)23:01 ID:i6k3znUr(2/4) AAS
>權威とは歴史の有樣より決まる者。
つまり、「万世一系の神(大権)」も歴史の有様により決まるものであって、法律とは無関係・・・・と

破綻乙>>103国賊
105: 2015/07/04(土)23:13 ID:i6k3znUr(3/4) AAS
べつすれでひとつ国賊の必要な物証提示が増えたのでここに明かす

・「天壌無窮の神勅」の実在の提示
・「事情判決の法理」が絶対に適用できない根拠

がんばれ、国賊>>103
106: 2015/07/04(土)23:44 ID:i6k3znUr(4/4) AAS
今出ている占領憲法無効論者(国賊)への質問(≒矛盾点)

・天壌無窮の神勅の実在証明
・「國體」の起源はなにか
・降伏文書が講和条約だったという根拠
・「事情判決の法理」が絶対に適用できないとする根拠
・大日本帝国憲法を復原したとして、誰かが大権を手にする根拠
・万世一系である裕仁・睦仁・神武(天皇)・神祖(天照大神)はそれぞれ神か人間か
・国体は常に変化するものかどうか、変化する場合において大日本帝国憲法はその国体に趣旨が合致するか
・「思想、主義を絶對化すると必ず?ヘ條的になる。」ことについて、占領憲法無効論の頑なな無効主張思想は「絶対化」にはあたらないのか
・帝国憲法が重大インシデント(国家滅亡の危機)を招いた前科がある事は疑いなき事実だが、その国賊の所感
省4
107: 2015/07/05(日)11:58 ID:0DdQTKhg(1) AAS
☆ 総務省の『憲法改正国民投票法』のURLですわ。☆
外部リンク:www.soumu.go.jp
☆ 日本国民の皆様方、2016年7月の『第24回 参議院選挙』で、日本人の悲願である
改憲の成就が決まります。皆様方、必ず投票に自ら足を運んでください。お願いします。☆
108: 2015/07/05(日)15:37 ID:b60g5da6(1/3) AAS
新たな国賊の語録を記載しておこうか
・事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條だが、行政事件訴訟法第三十一條には法理が記載されてゐるとはゐえない
過去に
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されている
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
とも述べた国賊らしい独自解釈語録である
109: 2015/07/05(日)16:03 ID:b60g5da6(2/3) AAS
訂正・追加
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》

と平気で言ってしまう国賊に用はないねw
110: 2015/07/05(日)21:57 ID:b60g5da6(3/3) AAS
>>103
おまえ、「法理」ってわかるか?
そもそも、「事情判決=事情判決の法理」という勘違いを起こしていないか?

行政訴訟法は、管轄外法において同法31条を勝手に準用するかどうかは一切かかわりがない
法(もしくは司法審理)がその法に定められていない事項や禁止された事項を処理する際に、他の法の判断基準を準用等することが「法理(の適用)」なんだぜ

簡単に言うとな、「法理が規定される」または「法理は記される」という事態は、それらは法理ではなくもはや「法」
法理が記された法・法理が規定された法なんてのは、どこにも存在しない
国賊は言った、「事情判決の法理を定めた規定が行政事件訴訟法第三十一條。」だと

で、どこに「事情判決の法理は行政訴訟法31条を参照せよ」と何が規定してるんだ?
上記の類似でもいい、「事情判決の法理」と「行政訴訟法31条」を結びつける「規定」はどこに存在する?
省15
111: 2015/07/20(月)18:17 ID:rCMMuvM1(1) AAS
 
学者バカ 憲法守って 国滅ぶ

       (ココロの俳句)

      外部リンク:goo.gl

 
112: 2015/07/31(金)16:06 ID:qi7nWyTj(1) AAS
天皇機関説事件で美濃部達吉は時の政府(=「國體」)から著書の発禁を受けている
しかし、裕仁(=「國體」)は側近に「(天皇)機関説でよいではないか」として時の政府に不満を漏らしている
つまり、「國體」は天皇機関説について肯定も否定も行ったということである

で、「國體」って、何?>>国賊
時の政府と裕仁、どっちが正しいの?
美濃部の著書を根拠においてた国賊は、時の政府が「國體」についてどのように接していたと考えるの?

で、この事件は昭和10年なんだけど、いったいいつまでさかのぼれば「國體」の成熟期にあたるの?
昭和10年以降は政府と裕仁の間にこの溝が出来たままなんだけど、終戦直前の「國體」の一貫性はどこにあると国賊は考えているの?
近代立憲国家の一般的理解をも押しつぶした時の政府の昭和10年の言動は、当時の立憲政治の終焉を如実に示したものではないのか?
終戦直前に「國體」の一貫性がない原状で、大日本帝国憲法における「國體」の意義とは何なの?
省3
113: 2015/08/01(土)00:26 ID:yX4Q+u+v(1) AAS
国賊珍語を追加

・帝国憲法75条によって、摂政は空席でも勝手に設置される
・帝国憲法75条によって設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らない可能性がある
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQが原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
・清水澄は日本国憲法が無効であるにもかかわらず有効として施行にこぎつけた重罪人・憲法違反者の枢密院議長である
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
省9
114: 2015/08/02(日)22:35 ID:QR5Skpl5(1) AAS
国賊珍語を追加

・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
省8
115: 2015/08/07(金)07:39 ID:BlsYjBQY(1) AAS
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
省8
116: 2015/08/08(土)16:12 ID:j/d7fhUw(1) AAS
占領憲法の無効を知っている安倍晋三氏
動画リンク[YouTube]
117: 2015/08/11(火)01:31 ID:BtH/RkMt(1) AAS
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよい
・帝国憲法75条における「摂政を置く」の間は天皇の故障時であり、帝国憲法の憲法格が天皇の故障&摂政空席によって権原を失い喪失してしまう
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
省9
118: 2015/08/12(水)22:11 ID:W0vdzLH0(1) AAS
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよいが天皇の故障時であり権原を喪失する
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
省9
119: 2015/08/13(木)01:16 ID:6co4QvDZ(1/2) AAS
>>103
>2chスレ:jurisp
で君の論述の不適切性は証明済み
お前がなんと言おうと、お前の論の信憑性は皆無

残念だったねw
学もない・情報処理も出来ない・証明責任も果たさない
これだけそろったことが明るみに出た国賊(正字正仮名クラスタ)にはもはや信憑性の確保は出来ないよ

羞じて岩戸の裏に隠れたほうがはるかにマシ、古事記いわく「裕仁のご先祖たる天照大神」のようにな(爆嗤)
120: 2015/08/13(木)19:15 ID:6co4QvDZ(2/2) AAS
国賊珍語を追加・整理

・占領憲法が無効である論拠をそろえても、論が薄いので裁判所で無効を勝ち取る自信がありません・・・・FBで泣き言を晒したりここで無駄に騒ぐしか主張する方法がないんです(泣
・大日本帝国憲法を効力のある状態に復原しなければならない、そのためには現在有効な占領憲法を無効にしなければならない
・「國體」は1920.年8月までの混乱を極めた日本であり、「臣民の虐殺」や「GHQの進駐・招聘」が是とされるもの、そのためにも軍部の独走が必要であり、そのためにも大日本帝国憲法は復原されなければならない
・改正勅令(昭和10年勅令第112号)は帝國憲法施行前に於ける敕《みことのり》
・樞密院は全く占領憲法には關與して無い
・帝国憲法75条によって勝手に空席にて設置される摂政は、その設置タイミングを大日本帝国民と天皇の誰もが知らなくてもよいが天皇の故障時であり権原を喪失する
・元のGHQ案である一院制・大統領制類似の制度などが消され研究会に沿って修正された最終案も、GHQの原案である
・「事情判決の法理」は行政訴訟法31条に明記されているが、行政事件訴訟法第三十一條にはその法理が記載されてゐるとはゐえない
・憲法制定権力を行使して施行せし最高位法には、憲法の性質が存在できないものもある
省10
121: 2015/08/14(金)10:45 ID:TRAqpqiw(1) AAS
>復原せし後は當然改正の必要が生ずるは至當であり、時間を掛けて改正作業をする縡になる筈であり、其は現代の状勢に本づきし者となるは當然だらう。
占領憲法が仮に無効だったとしても、改正の行く末(=現在)は現行憲法と同等になる・・・・ってことか?
ならば、それこそ、瑕疵の治癒の肯定だね
無効確認の手続きを経ても経なくても現行法が有効なら、過去の無効を暴く必要はまったくないということになる
これをさらに言い換えると、GHQ原案の憲法草案を経て成立した現行憲法が無効かどうかにはかかわらず、有効である
そして、国賊は無効の確認を必須だとした

・・・・それって、俺が唱えたうちのひとつである「無効→即時先占(日本国憲法の再採用)」だね
改正憲法が無効になる日時は日本国憲法施行時、無効後の採用憲法は先占(民意)にしたがって「占領憲法」
(改正憲法を施行したということは、改正前憲法各条項を民意で破棄・改定したことになるから)

なんだ、国賊の論って結局「八月革命説」の踏襲ジャン(爆嗤)
省4
122: R・カプチンスキ 2015/08/24(月)22:47 ID:bCAa9h11(1) AAS
占領下であろうと何だろうと日本国憲法は、
大日本帝国憲法の改憲手続きに従って制定されたわけだから、
日本国憲法を無効とするのは大日本帝国憲法をも無効と言うようなものだ。
123
(1): 2015/08/29(土)08:30 ID:7iiWhhW5(1/2) AAS
一部の者が改正手続きの瑕疵などを強く主張しているようだが、その程度の瑕疵でぐちゃぐちゃにされてしまうものが憲法であると認識するほうが難だね
大日本帝国憲法の脆弱性がその手続きの瑕疵であっさり露呈したわけだから、それを放置する者は、一連の問題の認識がそもそも間違っているといわざるを得ない

日本国民が行うべきは、瑕疵そのものの是正による根本問題の放置ではなく、瑕疵によって露見した脆弱性の是正による根本問題の是正
改正方法の瑕疵に論点を集約する者が、憲法の根本問題を正しく認識できるはずがない
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