法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (883レス)
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814
(1): 2023/03/22(水)22:38 ID:QFu6q9uj(1) AAS
>>813
・未遂に終わった強制性交等よりも既遂になった強制わいせつが優先される
・その過程でけがをした人が性行為の被害者と別人なら性犯罪の致傷罪にはならない
という理解で合っているでしょうか?
815
(1): 2023/03/23(木)01:32 ID:0Jp1NM3A(1) AAS
>>814
乱暴は強制性交のことか。
それなら強制性交の未遂。強制性交致傷は、父親は強制性交未遂の被害者ではないから成立しないので、単なる傷害罪。
816: 2023/03/23(木)02:49 ID:W/lcXjxy(1) AAS
強制わいせつと強姦しか設定の無い日本では強制わいせつでしか罪を問えないだろな
極論から言ったらマジでその行為そのものを立証しない限り「強姦」は立証出来ない
まあ、俺の考えは古いかもしれんが
817: 2023/03/23(木)17:54 ID:fICJRLQk(1) AAS
>>815
よく分かりました
818
(1): 2023/03/24(金)12:16 ID:/ogE6Fjy(1) AAS
死刑と無期懲役の間に釈放無しの無期懲役
アメリカで言う終身刑ってのかな
これがあってもいいと思う
死刑には相当しないがいずれ外に出たら危険な人物とか
一生税金で食わせるのも癪だが
819: 2023/03/24(金)16:08 ID:Ji2uX+W9(1) AAS
京都大学
教育研究評議会
人事審査委員会 御中

私たちは、Yahoo掲示板において、京都大学の30代准教授を自称する者によって投稿された内容について、大変な懸念を抱いています。
この投稿者は、自分が京都大学の教員であるかのように振る舞い、匿名で以下の内容を投稿しています。

・日本の学生水準は低下の一途を辿っており、京都大学生だけが世に出せる水準である。
外部リンク:finance.yahoo.co.jp
「日本の学生水準は無論低下の一途を辿っていますが京都大学生だけは取り敢えず胸を張って世に出しますので皆様よろしくお願いいたします。(名大は知りません。)」

・30前半で業界的にはかなり早い准教であることを自慢する。
外部リンク:finance.yahoo.co.jp
省33
820: 2023/03/24(金)17:49 ID:HGZcKr3t(1) AAS
>>818
半分同意
アメリカのある法制度みたく「懲役300年」とかにしちゃえばいいのに、とか思ってしまう
死刑廃止なら有期懲役の刑罰の年月を重くすべき
821
(1): 2023/03/31(金)11:30 ID:SASo9Wk8(1/2) AAS
最近、勉強を始めた初心者です。
「責任」というワードに引っかかりました。
責任イコール、罰則や賠償などがセットのような感覚で生きてきたので、引っ掛かっています。
ご教授願います。

●内閣は、行政権の行使について、国会に対し連対して責任を負う

とあるが、責任が問われる事態があるとき、具体的にどんな流れになるの?
行政権の行使の内容によって、責任が問われるような実例も有れば知りたいし、
無い場合にも、起こりうるものとして想定できる一例があれば教えていただきたいです。

また、違憲判決が出た場合に、法律が無効だけなの?
十分な議論を重ねる事がされない結果として、違憲判決が出たと評価できる法律について、内閣と国会に対して罰則はないの?
822
(1): 2023/03/31(金)18:19 ID:n57Ck43H(1) AAS
>>821
憲法66条3項の「責任」とは法的な制裁(処罰や罰金、損害賠償等)を伴う
法的責任ではなく、政治的責任と解されている。
つまり、究極的には、有権者の投票による審判を受けることを言う。

法律の違憲判決が出た場合、日本の裁判は個別的事件に対するものなので、
当然に法律が無効となるわけではないが、法の下の平等の観点から、
行政権は当該法律を適用するのを停止することになるのが実務。
この場合も、内閣や国会が負うのはあくまで政治的責任ということになる。

ただし、明白に違憲の法律を国会が廃止しないことが国家賠償法上違法と
される可能性はあり、その場合は国家賠償として国家が責任を負うことになる。
省1
823: 2023/03/31(金)19:43 ID:SASo9Wk8(2/2) AAS
>>822
821です

教えていただき、ありがとうございます。
また、質問をしますので、住民の皆さんよろしくお願いします。
824
(2): 2023/04/01(土)09:49 ID:bl9YspFv(1) AAS
最近、勉強を始めた初心者です。
「責任」というワードに引っかかりました。
責任イコール、罰則や賠償などがセットのような感覚で生きてきたので、引っ掛かっています。
ご教授願います。

「法律による行政の原理」「その他の一般原則」のところに、平等原則というものがあり、

●国や地方公共団体が行政活動をするにあたり、国民を合理的な理由なく差別することを禁止する原則

とある。

この場合、合理的な理由として認められるものとはなんなのでしょう。
理由が合理的と認められれば、世論感情として差別と評価されるものでも、禁止に当たらないことになります。
省6
825: 2023/04/01(土)16:31 ID:u+7H0a/I(1) AAS
警察24とか見てると明らかに大麻や覚醒剤なのに
執拗に対象者にこれ何?これ何?自分で言ってと
言わせようにするのは何故かな
言わないならこれ検査するからねでいいじゃないか
826
(1): 2023/04/01(土)18:19 ID:3xjoN9Ze(1) AAS
>>824
たとえば、
緊急救命活動において、緊急通報順に救命活動を行うのが平等原則に適うと
思われるが、重症度に応じた救命活動を行う(トリアージ)ことは合理的な
区別といえるだろう。
(通報が殺到して全員を救命することが困難な場面を想起せよ。)

後者の質問は、質問の趣旨がよくわからない。
827
(1): 2023/04/02(日)19:45 ID:VnN5OceB(1) AAS
>>824
責任に引っかかっているのなら、吉田栄司先生の著作を読んだらいいと思うよ。
憲法上の責任には異なる3つの意味があって、それをそれぞれ分類して丁寧に説明してくれているよ。
828: 2023/04/02(日)20:43 ID:pX/myFkJ(1) AAS
>>826
>>827

824です。
教えていただきありがとうございます。
829
(3): 2023/04/09(日)21:56 ID:1FCiZrFL(1) AAS
質問です。
母、息子、娘がいます。(他はいないとしてください)
母は家Aを息子に、家Bと現金を娘に渡すと遺言を残しました。
息子は相続放棄しました。
娘は家Aは要りません。
娘が家Bと現金のみを受け取ることは可能でしょうか。
830: 2023/04/09(日)22:41 ID:or7LI9Gm(1) AAS
>>829
無理。
相続は単純相続、限定承認、放棄のいずれかしか選択肢がない。
831
(1): 2023/04/17(月)04:10 ID:c970ep+r(1) AAS
犯人が弁護士に自白したけど無罪主張を頼んだら弁護士はどうするの
832
(1): 2023/04/19(水)22:21 ID:M+vnwsJZ(1/2) AAS
>>831
1 犯行については認めるよう説得
2 1の説得に応じた場合には情状弁護
3 1の説得に応じない場合
3-1 私選の場合には辞任
3-2 国選の場合であって(裁判所から)解任されない時は無罪主張のみで具体的な主張はできない(情状弁護のみ)
3-3 国選の場合であって(裁判所から)解任される時は解任(事実上の辞任)

細かいことは状況と人の考え方による
有罪を前提とした主張はどの場合もできない
833: 2023/04/19(水)22:31 ID:M+vnwsJZ(2/2) AAS
>>829
遺言で遺産分割協議が禁止されておらず、すべての相続人と受遺者の同意(遺言執行者がいる場合には遺言執行者の同意も必要)がある場合には、遺産分割協議で遺言とは異なる遺産分割をすることができる

上の遺産分割ができない場合には、遺言に従った相続をした後に遺産の再分割
ただし、贈与税等は別途生じる
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