憲法の勉強法28 (207レス)
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59: 2018/05/13(日)09:51 ID:R93dniPC(1/4) AAS
繰り返しになるが、利益衡量という方法論それ自体には、合憲性や適法性の審査を
方向付ける客観的な指針が存在しないという問題がある。そこで、審査基準論は、
審査の客観化を図ることを企図して、あらかじめ人権の性質に応じたカテゴリカルで
原則遵守的な審査基準を定立した。これに対して、三段階審査論は、立法・行政に
よる権利侵害行為の合憲性判断に際し行われる利益衡量を適正化と客観化しよう
とするものである。
60: 2018/05/13(日)09:57 ID:R93dniPC(2/4) AAS
三段審査論は、

?保護範囲の問題(被制約法益が、憲法の保障する基本権の保護領域に入るか否か)
?基本権制限の問題(国家行為が基本権の制約を構成しているか否か)
?正当化の問題(かかる権利侵害は憲法上正当化できるか)

という内容と順序をたどる論証形式である。

(1)石川教授は、上述の?と?を入れ替えて、
?国家行為の権利侵害、?保護範囲、?正当化事由( 違憲性阻却事由)
という順序の論証の型を提案される。

(2)駒村教授は、石川教授の論証の順序に理解を示されている〔法学教室?338p40〜〕。
62: 2018/05/13(日)16:40 ID:R93dniPC(3/4) AAS
プロセス的人権観(松井茂紀)

・ 日本国憲法の基本的人権はアメリカの市民的権利・市民的自由に近いと考えられるが、
  アメリカとフランスでは国民の権利の観念自体が大きく異なっている。
  通説のいうような人権の観念が近代立憲主義の共通の人権の観念だとは思われない。

・ 基本的人権の究極の根拠は、通説のように、人間の尊厳に依拠して、基本的人権を人間が
  生まれながらに有している自然権と捉えるのではなく、一定の政治共同体の決定に求める
  べきである。

・ 政治共同体に基本的人権の究極の根源を求めるても、必ずしも、公共の利益による基本的
  人権の制約を正当化することにはならない。ドゥオーキンのように、政治共同体は、政治の
  公共の利益を理由とする制約を認めないように基本的人権を承認したと考えればよい。
省7
63: 2018/05/13(日)16:56 ID:R93dniPC(4/4) AAS
「切り札」としての人権(長谷部)

「公共の福祉」に還元することができない人権を見出すために、「切り札としての人権」を提唱。
通説は、公共の福祉を「人権相互の衝突を調整する実質的公平の原理」としているが、人権の
制約根拠が人権のみであるという間違いを犯している。
表現の自由の規制根拠として持ち出される街の美観・性道徳の維持・電波の混信の防止などは
個々の人権には還元できないはずだ。個々の人権に還元できない規制根拠があるとすれば、
人々が国家の権威(国家の法令)に服すべき理由は、人々が国家が「調整問題」と「公共財の
供給」を適切に行っていると信頼しているからだ。

通説が示す公共の福祉に関する内容は、換言すれば、国家権力一般の正当性を問題にするもの
である。しかし、個々の人権に還元できない規制根拠があるとすれば、「国家権力の正当性の限界」
省12
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