[過去ログ] 世田谷区役所 (494レス)
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(1): 2010/12/29(水)09:57 AAS
>>12
なんなの?私怨か
恥ずかしい奴だな
15: 2010/12/29(水)15:33 AAS
>>12
>>14
年末なら各人が自宅でPC閲覧するから注目度UPだし、
削除依頼も遅れ気味だし
いいことずくめだな
でも恥知らずな行いであることは間違いないね
16
(1): 2010/12/29(水)16:03 AAS
職員の勤務時間について一言。
ここでは主に行政職の例について述べておきます。
1日あたりの勤務時間は原則7時間45分。
通常の勤務時間は、8時30分から17時15分まで(拘束時間は8時間45分)。
(そのうち、原則として、12時00分から13時00分までの1時間が休憩時間。)
労働基準法第34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
それなら、休憩時間は45分でもよく、1時間の休憩を強制される言われはありません。
休憩時間が15分短くなれば、拘束時間も8時間30分となり15分短くなります。
同条3項では、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」とありますが、職場によっては休憩時間を満足に取れないところもあります(特に繁忙期は)。
区役所の場合、窓口業務の必要性から昼窓の交替時間も考慮して休憩時間を1時間としているのでしょう。労働時間の管理しだい(一例としてズレ勤)では45分休憩も可能だと思われます。
省13
17: 2010/12/29(水)16:07 AAS
>>16
特別区人事委員会に対して、地方公務員法第46条に基づき「措置要求」を提起して、現在、係争中です。
自分にとって納得のいかないことは、相手方が誰であろうが、法的手段を行使してとことん対応していく
所存です。
18: 2010/12/29(水)16:13 AAS
拘束時間が1日あたり15分短くなると、4日で1時間も短くなります。
 確かに実働時間が7時間45分であれば、休憩時間は最低45分でよい。
休憩時間を1時間強制され、拘束される時間が15分多くされる言われはない。
 地方公務員の1日あたりの労働時間が7時間45分の場合、途中休憩は45分でよい。
多くの区市町村(役所本庁)で休憩時間を1時間にしているのは、休憩時間が短くなると、
職員がコンビ二等で弁当を購入し、役所近くの飲食店が打撃を受けるおそれがあるから
という。ただ、出先など、特に区立学校については、学校給食もあり、たとえ弁当持参
であっても、外食産業が打撃を受けることも考えられず、窓口業務もないことから、休
憩時間1時間の必要性はなく、45分休憩で十分であるといえる。昼時の15分と夕方
の15分の価値を比較してみよう。昼時の15分は教員の教材研究や単元指導計画、消
省9
19: 2010/12/29(水)16:17 AAS
★特別区職員研修所編「特別区職員ハンドブック2009」時事通信出版局
646ページから
 表7 通常の場合における正規の勤務時間の割り振り例【官庁執務型】
  8時30分〜12時00分 午前3時間30分勤務
  12時00分〜13時00分 休憩時間
  13時00分〜17時15分 午後4時間15分勤務
  17時15分〜       超過勤務
(1)1週間の勤務態様
 @正規の勤務時間
   イ 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分である。
省9
20: 2010/12/29(水)16:20 AAS
★勝手に1時間って決めていること自体がおかしい。これでは、休息
時間15分を廃止にした意味がない。ウにより、例外も認めている以
上、学校職員の休憩時間は都職員と同じ45分でよいと考える。
★任命権者が異なるから都職員と区職員の拘束時間時間に差が出ても
問題なしという論理、区長部局との兼ね合いがあるという理屈を学校
職員課職員係は主張しているが、全然説得力がない。勤務の実態に見
合った拘束時間を考えるべきでしょう。
★勤務時間短縮を実感できる職場づくりをしなければ意味がない。
勤務時間短縮を実効あるものにするためには、休憩時間を1時間から
45分にすることが重要です。時短を契機として、拘束時間も短縮する
省6
21: 2010/12/29(水)16:22 AAS
★世田谷区 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年
3月12日条例第14号)第6条2項より
任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、
業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、
規則の定めるところにより、前項に定める勤務時間が6時間を超える場合の
休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。
→この規定をもとに訓令(「世田谷区 職員の勤務時間、休憩時間等に関する
規程」平成10年4月1日訓令甲第20号)を改正すれば、区立学校職員(区
職員)も休憩時間45分、拘束時間8時15分から16時45分で対応できる
と考える。訓令の改正にあたっては、当然のことながら条例と異なり、区議会
省6
22: 2010/12/29(水)16:24 AAS
地方公務員法第46条の規定および勤務条件に関する行政措置要求の審査に関する規則(昭和53年4月1日特人委規則第19号)の規定により、次のとおり勤務条件に関する措置の要求をする。
23: 2010/12/29(水)16:25 AAS
AA省
24: 2010/12/29(水)16:27 AAS
労働基準法第34条第1項では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては
少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時
間の途中に与えなければならない。」とある。それなら、労働時間が7時間45分の場合、
休憩時間は45分でよく、1時間の休憩時間を強制されるいわれはない。したがって、休
憩時間が15分短縮されれば、必然的に拘束時間も8時間30分となり15分短くなる。
休憩時間を1時間にしている背景は、他の自治体でもそうであるが、休憩時間が短くなると、
職員がコンビニ等で弁当を購入し、役所近隣の飲食店が売り上げ激減などの打撃を受けるお
それがあるからという。この理屈は妥当であると考えるが、出先機関である区立小学校・中学校
については、もともと学校給食もあり、たとえ弁当持参であったとしても、外食産業が打撃を受
けることも考えられない。
省2
25: 2010/12/29(水)16:30 AAS
昼間の15分(昼時の休憩時間を1時間から45分に短縮したことに伴って
生み出される貴重な15分)と夕方の15分(午後4時45分から午後5時
00分まで)の価値を比較してみると、次の理由から昼間の15分の方の価
値は高い。なぜなら、昼間の15分は教員の教材研究や単元指導計画、学習
指導案・週案作成、消耗品の調達等の教育活動のサポートを充実させるとい
う点で人件費の費用対効果の上からも有効である。
一方、夕方の15分(午後4時45分から午後5時00分まで)はすでに
都費負担事務職員をはじめすべての都費負担教職員の正規の勤務時間は終了
しており、勤務校の事務室には区費負担事務職員1名のみが残り、事務室に
はほとんど教員や業者が来ないということを考えると、事務室内の空調や電
省8
26: 2010/12/29(水)16:32 AAS
区立小学校・中学校に勤務する区費負担事務職員の休憩時間が都費負担事務職員
より15分長いということは、かえって仕事が非効率的になるだけでなく、結果
として出勤から退勤までの拘束時間も長くし、都費負担事務職員よりも区費負担
事務職員の方が勤務条件として不利となるため、すみやかな改善が必要である。
学校職員課は、(1)任命権者が異なるから都費負担事務職員と区費負担事務職員
の拘束時間・休憩時間に差が出ても問題ないということ、(2)区長部局との公平
性の兼ね合いがあるということ、を主張しているが、改正を求める理由その1お
よびその2にも記したような理由から、的外れの主張であると考える。同じ勤務
校のしかも同じ事務室内で勤務し、職種も同じ事務職であることを考慮に入れて
も、拘束時間の始業時刻と終業時刻は両者とも合わせることが必要である。
27: 2010/12/29(水)16:34 AAS
勤務時間短縮(8時間から7時間45分へ)を実感できる職場づくりをしなければ意味がない。
勤務時間短縮を実効あるものとするためには、休憩時間を1時間から45分にすることが重要
である。時短を契機として、拘束時間も短縮することが求められる。事務職員対象の研修にお
ける終了時刻・説明会終了時刻・事務職員会の打ち合わせ終了時刻にも大きな影響を与えている。

以上述べてきた理由に基づいて、効率的・効果的な学校運営の観点から、区費負担事務職員の
休憩時間を1時間から45分とするよう要求するものである。
○世田谷区の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(別紙4参照)
 第6条第2項
任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合において、業務の運営並びに職
員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、前項に
省5
28: 2010/12/29(水)18:23 AAS
動画リンク[YouTube]
29: 2010/12/30(木)17:23 AAS
職員の勤務時間について一言。
ここでは主に行政職の例について述べておきます。
1日あたりの勤務時間は原則7時間45分。
通常の勤務時間は、8時30分から17時15分まで(拘束時間は8時間45分)。
(そのうち、原則として、12時00分から13時00分までの1時間が休憩時間。)
労働基準法第34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」とあります。
それなら、休憩時間は45分でもよく、1時間の休憩を強制される言われはありません。
休憩時間が15分短くなれば、拘束時間も8時間30分となり15分短くなります。
同条3項では、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」とありますが、職場によっては休憩時間を満足に取れないところもあります(特に繁忙期は)。
区役所の場合、窓口業務の必要性から昼窓の交替時間も考慮して休憩時間を1時間としているのでしょう。労働時間の管理しだい(一例としてズレ勤)では45分休憩も可能だと思われます。
省13
30: 2010/12/30(木)17:24 AAS
AA省
31: 2010/12/30(木)17:25 AAS
昼間の15分(昼時の休憩時間を1時間から45分に短縮したことに伴って
生み出される貴重な15分)と夕方の15分(午後4時45分から午後5時
00分まで)の価値を比較してみると、次の理由から昼間の15分の方の価
値は高い。なぜなら、昼間の15分は教員の教材研究や単元指導計画、学習
指導案・週案作成、消耗品の調達等の教育活動のサポートを充実させるとい
う点で人件費の費用対効果の上からも有効である。
一方、夕方の15分(午後4時45分から午後5時00分まで)はすでに
都費負担事務職員をはじめすべての都費負担教職員の正規の勤務時間は終了
しており、勤務校の事務室には区費負担事務職員1名のみが残り、事務室に
はほとんど教員や業者が来ないということを考えると、事務室内の空調や電
省8
32
(1): 2010/12/30(木)18:53 AAS
いつから勤務時間を考えるスレになったのかね?
文字が多くて疲れるし
他のスレでやったら?
33
(1): 2010/12/31(金)21:42 AAS
メーテルは、まだ居るの?
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