[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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74: 2021/11/23(火)15:13:01.06 AAS
ルから6万2220平方メートルに増加させる地積更正登記がなされた。その後, 同土地は,N’番O’とN’番P’の各土地に分筆され(以下,便宜上,両土地 を併せて「N’番の土地」ともいう。),平成15年11月25日にN’番P’の 土地につき,平成15年12月3日にはN’番O’の土地につき,それぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが,本件土地には,担保権が設定されておらず,本件当 時には,処分禁止の仮処分も付されていなかった。
(7) 平成16年3月10日,本件土地につき,判示の地積更正登記がなされた。ま た,同日,N’番の土地につき,地積を6万2220平方メートルから32平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされた。そして,上記各地積更正登記に併 せて,同土地に係る各地図訂正がなされた。本件地積更正登記申請は,形式的に は有限会社B3(以下「B3」という。)の申請となっているが,B3は,A5 が実質的に支配していた会社であり,上記申請は,実質的にはA5が行ったもの である。
(8) 上記一連の地積更正登記申請に当たり,法務局に相談に来ていたA5の対応に 主として当たっていた登記官は,被告人A1であり,同A2は,同A1と共にA 5の対応に当たっていた。
以上の事実が認められる。
また,関係法令等によれば,地積更正登記(本件当時の不動産登記法(明治3 2年法律第24号)81条の5等)は,地積変更登記(同法81条)とは異なり, 登記簿上の地積と現況(真実の地積)との間に齟齬がある場合,登記簿上の地積 を訂正する制度であって,土地の筆界の移動を伴わないものであり,また,登記 官は,地積更正登記を行うに当たり,申請内容の実質的審査権を有していると解 される(同法50条)。
3 被告人A1の検察官調書における供述
(1) 被告人A1は,検察官調書において,要旨,次のとおり供述している。
「平成15年3月,岐阜地方法務局において,被告人A2を含む登記官らと共
162: 2021/12/02(木)19:03:21.06 AAS
システム停止
178: 今すぐ自首できるはずの公務員 2021/12/06(月)12:59:44.06 AAS
イタコ挑戦 メディアと信者 麻原彰晃に聞く
組織を守る為 組織が正当であってこその信者達
広報もよく信者達を制御し不都合な情報も排除している
テレビ・ラジオ 様々なメディアが用いられ 信者達は
自分達が人殺しの一員であると考える事のないよう制御
されている アメリカに支援 大量破壊兵器保持と因縁を
つけて多くを殺った 信者達は資金を提供し殺人幇助を
行ってきた 死刑と称している行為についても同様だろう
シマ 縄張り しのぎ Cosanostra 守るのに合法等
関係ない チャイニーズもいる コリアン系もいる
省17
195: 2021/12/07(火)23:11:24.06 AAS
軽蔑する暇あったら仕事しろバカ
299: 2021/12/15(水)18:14:42.06 AAS
法務局の明日を推定してみた(歯に衣を着せぬ暴言なのは諸賢に対し全面的に謝罪する)
会員制(司法書士・調査士だけが会員資格)でオンライン限定のAI事前審査って形で段階的に進めるのが良策と思う。
(オンライン申請に会員資格を導入すれば『共通暗号かぎ』の簡素なシステムが採用可能な筈だよね)
オンライン送信(AI事前審査)→OKな申請のみ受付番号発番→校合 って事になるんじゃないかな?
(受付番号を発番出来ない時は会員にAIが理由を明示する)
・最初の段階は「管轄違い」だけを送信不能にする→勿論理由を明示
・次の段階では該当不動産が存在しないケースや地目・地籍の間違いは送信不能
・さらなるバージョンでは名変等の単独申請で申請者情報に齟齬がある時
・次のバージョンでは売買・贈与等の義務者・権利者の情報に齟齬がある時や
(根)抵当権の設定・抹消で義務者・権利者の情報に齟齬がある時なんかかなあ
省13
300: 2021/12/15(水)18:15:17.06 AAS
江戸時代の概念にどっぷり漬かった人間が理想の交通機関を構築したとする
筋肉モリモリマッチョマンか高性能ロボットが担ぐカゴが出来上がるだろう、
常人が担ぐよりある程度は高性能な交通機関が出来上がるとは思うが・・・
輪タクを遥かに下回る輸送能力すら期待出来ない
1950年代の概念でスマホのシステムを構築したとする
電話交換手(達人)が目にも止まらぬ早業で回線を繋ぐ半自動システムが出来上がる
全面手動の旧世代交換機より遥かに高性能かも知れないが
自動交換機に支援される黒電話より遥かに下回る通信能力すら期待出来ない
不動産登記法にどっぷり漬かったメンバーがオンライン申請を構築したとする
旧世代より高性能でも旅館の全自動予約システムより遥かに下回る・・・
省13
348: 2021/12/16(木)22:33:21.06 AAS
「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
501: 2021/12/18(土)20:12:47.06 AAS
>>1
新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)
令和3年3月 12 日 文化審議会国語分科会
529: 2021/12/19(日)02:26:11.06 AAS
ご
708: 2021/12/20(月)00:50:21.06 AAS
な
728: 2021/12/20(月)00:56:31.06 AAS
き
783: 2021/12/20(月)02:24:12.06 AAS
ひ
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