[過去ログ] (井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI) (895レス)
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108: 2021/11/25(木)03:45:36.97 AAS
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
216: 2021/12/08(水)18:57:56.97 AAS
理解しようとするだけ時間のムダ
292: 2021/12/15(水)07:03:35.97 AAS
次の調査士試験、テキストはなにをつかいます?
305(1): 2021/12/15(水)19:25:21.97 AAS
うちは若手に表示を教えているけど、中堅が表示できないからどうしようもない。
40代後半で表示できないけど登記官ってどうなってんだ?
317: 2021/12/15(水)22:26:55.97 AAS
>>309
高等科受けたけど表示しばらくやってた俺は。。。
341: 2021/12/16(木)13:20:26.97 AAS
下級裁裁所 裁判例速報
事件番号 平成20(わ)2025
事件名公電磁的記録不正作出,同供用
裁判年月日平成21年9月8日
裁判所名・部
名古屋地方裁判所 刑事第4部
省2
443: 2021/12/18(土)10:19:10.97 AAS
好きな人は好きだからな、あの団体
ほとんどの支部で組織率が50%前後になるなんて、昔は考えられなかった
471: 2021/12/18(土)17:30:31.97 AAS
科刑上一罪の処理
刑種の選択
刑の執行猶予
訴訟費用の負担
項,1項 被告人両名につき,刑法54条1項,10条(公電磁的記 録不正作出と同供用との間には手段結果の関係があるの で,1罪として犯情の重い不正作出公電磁的記録供用罪の 刑で処断)
被告人両名につき,懲役刑を選択 被告人両名につき,刑法25条1項 被告人両名につき,刑事訴訟法181条1項本文,182 条
(量刑の理由) 本件は,法務局表示登記専門官として不動産の表示の登記に関する事務に従事し
ていた被告人A1,及び法務局総務登記官として同事務に従事していた被告人A2 が,他の登記官ら及び分譲宅地等造成事業等を行っていた判示A5と共謀の上,同 法務局の事務処理を誤らせる目的で,登記官の権限を濫用して,不動産登記ファイ ルに,真実の面積が約39平方メートルである本件土地の面積が5万9253平方 メートルである旨の虚偽登記事項を記録した上,同ファイルを備え付けたという事 案である。
被告人両名を含む上記登記官らは,本件以前に,A5からの度重なる不正な意図 に基づく内容虚偽の登記申請を繰り返し受理してきたことから,本件登記申請を却 下した場合に,審査請求等により上記一連の不正な処理が発覚することを恐れるな どして,本件に及んだものである。このように,動機は自己保身等を目的とするも のであって,酌量の余地に乏しい。
土地の面積は,取引等における基本的かつ重要な要素であり,それが明らかにさ れている表示登記について,その申請を適正に処理すべきことは登記官にとって最 重要の職責といわなければならない。しかるに,本件は,登記官らが組織ぐるみで その職責に違背して敢行したものであり,職務犯罪として強い非難に値する。
591: 2021/12/19(日)07:18:44.97 AAS
問題は人材のバランスが崩壊してる事だと思うな
忠臣派
法律や規則・上層部の方針は絶対で盲従する事にエクスタシーを覚える
細かい事に良く気がつき小さな間違いなど絶対に無く法律的に一部の隙もない
その反面、法律や規則・上層部の方針が時代遅れだったり、合理性に欠けていても
気がつかない。
賊徒派
法律や規則・上層部の方針を冷笑する事にエクスタシーを覚える
細かい所に意識が及ばず小さな間違いが多く法律的に不十分
その反面、法律や規則・上層部の方針が時代遅れだったり、合理性に欠けていると
省7
706: 2021/12/19(日)20:38:03.97 AAS
いや、クズはこのスレで荒らしをやらせてればいい
誰も見てないからw
せっかく本スレ↓ が落ち着いてきたんだし
2chスレ:koumu
745: 2021/12/20(月)01:27:15.97 AAS
ウ 固有名詞(地名・人名)には常用漢字表にない漢字も使うことができる
(ア)固有名詞は、常用漢字表の適用対象ではない。したがって、地名は通用している書き方を用 いる。また、人名は、原則として、本人の意思に基づいた表記を用いる。ただし、必要に応じて 振り仮名を用いる。
(イ)特に差し支えのない場合には、固有名詞についても、常用漢字表の通用字体を用い、また、 常用漢字表にない漢字については、表外漢字字体表の印刷標準字体を用いることが望ましい。
エ 読み手への配慮に基づき、原則と異なる書き方をすることもできる 新 解説・広報等においては、児童・生徒や日本語を母語としない人など、常用漢字に十分に通じてい ない人を対象に文書を作成することもある。また、常用漢字を使った用語が、全て平易というわけで はない。場合によっては、分かりやすさや読み手への配慮を優先し、常用漢字表の字種・音訓を用い
た語であっても、必要に応じて振り仮名等を用いたり仮名で書いたりするなどの工夫をする。
い
例) 語彙→語彙、語い
若しくは→もしくは
ちょく
進捗→進 捗 、進ちょく
省3
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