[過去ログ] 低圧電気取扱業務特別教育 (612レス)
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352: 2023/02/21(火)10:52 ID:9B51iz8P(3/3) AAS
>>206-207
と同一人物か
353
(1): 2023/02/21(火)11:20 ID:6Vd5TwFD(3/14) AAS
>>351
条文そのまま貼りますよ?

第六章 労働者の就業に当たつての措置
(安全衛生教育)
第五十九条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

第59条第3項、「当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育」が特別教育です、それは理解できてます?
354
(1): 2023/02/21(火)11:36 ID:19YmRSJx(1/2) AAS
巷で特別教育、特別教育って言われてるのは
『労働安全衛生に基づく特別教育』のことだぞw
低圧電気、アーク溶接、玉掛けなどなどな

特別教育しゃない教育ってのもあって
これが『職長教育』『安全衛生責任者教育』
これは『労働安全衛生法に基づく教育』

どちらも労働安全衛生に基づくのは同じ
355
(1): 2023/02/21(火)12:08 ID:19YmRSJx(2/2) AAS
んでもって
『労働安全衛生による特別教育』ってのは
『特別教育』だから資格ではない
例:低圧電気、クレーン(5t未満)、玉掛け特別教育

『労働安全衛生による教育』ってのも
『教育』だから資格ではない
例:職長教育

『労働安全衛生による技能講習』
これは『技能講習』のことで国家資格
例:小型移動式クレーン技能講習、玉掛け技能講習
省3
356: 2023/02/21(火)12:20 ID:EbeRuKsB(1) AAS
資格ではないけど履歴書の資格欄には記入して良いしむしろ関連職種なら記入すべきだから変なことになってるんだよ
履歴書の資格欄に書けるなら資格やんけって主張も理解はできる
でも資格じゃないんだよね

あと電気の仕事の場合
経験年数長いのに低圧電気特別の単独しかなくて
二種電工もしくは電験持ってない奴はわりとヤバめw
逆アピールになる場合も多々ある
357
(2): 2023/02/21(火)14:41 ID:ptgcHmcC(1/14) AAS
>>353-355
なげーよ
特別教育は資格なんだよ
安全教育の話なんてしてねーから
358: 2023/02/21(火)14:43 ID:WB3KUfhh(1) AAS
>>357は文盲か知障だから放置で
359
(2): 2023/02/21(火)15:09 ID:Gs1Pgo1l(1) AAS
>>357
特別教育=労働安全衛生法に定められた『教育』
安全教育=法に定められていない『教育』

どちらも『資格』ではない

特別教育=資格ではないが履歴書に書ける
安全教育=資格ではないし履歴書にも書けない
安全教育=社内教育

免許>>>技能講習>>>特別教育

この3つは労働安全衛生法によるものだが
特別教育は最低限の教育なので資格ではない
省1
360: 2023/02/21(火)15:15 ID:84uKGUf4(1) AAS
履歴書に書けるなら資格なんだよ
国家資格か?って言われたらそりゃNOだ
でも一般的には履歴書に書けるものはすべて資格なんだよ
庶民は厳密なカテゴライズなんて求めてない
361: 2023/02/21(火)15:29 ID:GvWJNJSK(1/4) AAS
ウルトラ検定でも書いてろ
362
(1): 2023/02/21(火)15:32 ID:ptgcHmcC(2/14) AAS
>>359
特別教育は資格だが
フォークだって小型車両系だって作業中は資格証を所持しなきゃならないんだから資格だ
363: 2023/02/21(火)15:44 ID:6/FBFB0K(1) AAS
特別教育未修了だと元請けが作業させない等、事実上の資格扱い
日本語的にも「資格」と称しても普通に通用する
364
(1): 2023/02/21(火)15:46 ID:GvWJNJSK(2/4) AAS
>>362
安全衛生法に低圧電気の特別教育の修了書を携帯せよなんてどこにも書いてない
そもそも特別教育したからって修了証みたいなものを出すか出さないかなんて法にはどこにも書いてない
特別教育受けてて修了証のない人は業務に従事できないのかよ
言ってること無茶苦茶
365
(1): 2023/02/21(火)16:12 ID:ptgcHmcC(3/14) AAS
>>364
特別教育でも修了証は持たないと駄目だから
作業中は携帯する事って裏にも書いてるだろ
366
(2): 2023/02/21(火)16:14 ID:GvWJNJSK(3/4) AAS
>>365
特別教育を受けていて修了証が発行されていない人が業務に従事した場合はどうなるんだと書いた
367
(2): 2023/02/21(火)16:36 ID:ptgcHmcC(4/14) AAS
>>366
社内では教育したという書類の保管義務付けられてるけらそのコピーでもいいらしいぞ
368: 2023/02/21(火)16:40 ID:ptgcHmcC(5/14) AAS
つかよ、一々資格だというと必死に即レスで毎回拒否反応してくるけど資格にされるとまずいのか?
資格にされると死ぬのか?
369
(1): 2023/02/21(火)16:48 ID:tPiijxYC(1/2) AAS
はあ?w
特別教育に携帯義務はねぇよ

玉掛け技能講習の修了証は、当該業務に従事するときは常に形態の義務がある

玉掛け特別教育の修了証は、そもそも発行する必要性もなく、携帯する義務もない
特別教育を行なったという記録を実施者が残すだけでいい

え?www
まさかクレーンや玉掛けの特別教育の修了証に携帯義務があると思ってたんですか?wwwww

携帯義務があるのは
クレーン免許といった最上位の免許証
小型移動式クレーンなどの技能講習の修了証
省3
370
(1): 2023/02/21(火)16:49 ID:6Vd5TwFD(4/14) AAS
>>366
そもそも安衛法・安衛則では、特別教育に関して修了証の発行は義務付けられておりませんし、
教育を行なった記録は事業者に於いて行なうものですから、教育を施した労働者がリストとして
一括記載されることが多いと思いますし、そうした帳票の写しを業務に従事する際に携帯する義務もありません。

また記録書類の内容によっては労働者にその写しを持たせるわけにはいかない場面もあるかと思われます。
(当該労働者以外の情報も一括して記録されることが多い。)

仮に低圧電気の特別教育の修了証に「業務従事中は携帯せよ」と記載した場合であっても、その文言に法的根拠はありません。
そもそも安全教育を行なった事業者に関して、特に公的機関である必要はなく、事業者が教育を行なうものです。
一民間企業が発行できる修了証なるものに法的裏付けはないです。
修行制限業務に関する技能講習や免許とは扱いが全く異なります。
省5
371: 2023/02/21(火)16:52 ID:6Vd5TwFD(5/14) AAS
>>369
> だからランクがちげーんだよ
同意です。
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