[過去ログ] 【2021】 令和3年度行政書士試験 part13 (778レス)
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117: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:29 ID:bB1dCub00(11/32) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
対抗要件を備えた抵当権者が、物上代位権の行使として目的債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動産売買の先取特権に基づく物上代位につき、動産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権
部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することができるが、同不動産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
118: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:29 ID:bB1dCub00(12/32) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
対抗要件を備えた抵当権者が、物上債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動産売買産の買主が第三取得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権
部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することができるが、同不動産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
119: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:29 ID:bB1dCub00(13/32) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
対抗要件を備えた抵当権者が、物上債権を差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権
部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
120: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:30 ID:bB1dCub00(14/32) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
対抗要差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事内容に照らして、請負代金債権
部または一部をもって転売代金債権と同視するに足りる特段の事情が認められるときは、動産の売主はその請負代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
121: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:30 ID:bB1dCub00(15/32) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
対抗要差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有する転売代金債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事
抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
122: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:30 ID:bB1dCub00(16/32) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権がれ、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。
対抗要差し押さえた場合、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有す、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事
抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
123: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:30 ID:bB1dCub00(17/32) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権がれ、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有す、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済していない限り、当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事
抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
124: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:32 ID:m2+rPnIt0(3/7) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権がれ、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有す、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事
抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
125: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:32 ID:m2+rPnIt0(4/7) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権がれ、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有す、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事
抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
126: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:32 ID:m2+rPnIt0(5/7) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権がれ、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務押さえて物上代位権を行使することができる。債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有す、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁済売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事
抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
127: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:33 ID:m2+rPnIt0(6/7) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権がれ、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務押さえて物上代位権を行使することができる。債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有す、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事
抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
128: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:33 ID:m2+rPnIt0(7/7) AAS
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権がれ、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務押さとができる。債務者に対して反対債権を有していたとしても、それが抵当権設定登記の後に取得したものであるときは、当該第三債務者は、その反対債権を自働債権とする目的債権との相殺をもって、抵当権者に対抗することはできない。

動得者に対して有す、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた場合であっても、当該動産の元来の売主は、第三取得者がその譲受人に転売代金を弁上代位権を行使することができる。

動産ても、当該動産の請負代金全体に占める価格の割合や請負人(買主)の仕事
抵当権者は、抵当不動産て物上代位権を行使することがで産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。
129: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:36 ID:oI/n1fIt0(1/3) AAS
法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

Aは、自己所有の土地(更地)に抵当権を設定した後に、その土地上に建物を建築したが、抵当権の被担保債権について弁済をすることができなかった。この場合において、抵当権者が抵当権を実行して土地を競売すると、この建物のために法定地上権は成立せず建物は収去されなければならなくなることから、抵当権者は、土地とその上の建物を一括して競売しなければならない。

AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済したので甲抵当権は消滅したが、乙抵当権の被担保債権については弁済できなかったので、乙抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったので、土地についての抵当権が実行され、その土地は買受人Bが取得した。この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由のない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。
省1
130: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:36 ID:oI/n1fIt0(2/3) AAS
法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

Aは、自己所有の土地(更地)に抵当権を設定した後に、その土地上に建物を建築したが、抵当権の被担保債権について弁済をすることができなかった。この場合において、抵当権者が抵当権を実行して土地を競売すると、この建物のために法定地上権は成立せず建物は収去されなければならなくなることから、抵当権者は、土地とその上の建物を一括して競売しなければならない。

AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。そて弁済したので甲抵当権は消滅したが、乙抵当権の被担保債権については弁済できなかったので、乙抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったので、土地についての抵当権が実行され、その土地は買受人Bが取得した。この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由のない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。
省1
131: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:36 ID:oI/n1fIt0(3/3) AAS
法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

Aは、自己所有の土地(更地)に抵当権を設定した後に、その土地上に建物を建築したが、抵当権の被担保債権について弁済をすることができなかった。この場合において、抵当権者が抵当権を実行して土地を競売すると、この建物のために法定地上権は成立せず建物は収去されなければならなくなることから、抵当権者は、土地とその上の建物を一括して競売しなければならない。

AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。そて弁済したので甲抵当権は消滅したが、乙抵当権の被担保債権については弁済できなかったので、乙抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったので、土地についての抵当権が実合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由のない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。
省1
132: (ワッチョイ b6bc-n1q2) 2021/06/18(金)20:37 ID:fzS7zFzj0(3/3) AAS
>> (ワッチョイ 9ac5-oKOm)73ID:m2+rPnIt0さん
そろそろ、隔離スレへ行ってください。お願いします。

【互いに】行政書士試験対策問題スレ【高めあう】
2chスレ:lic
133: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:43 ID:YWjjK+zS0(2/16) AAS
譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。

不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。

集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。

集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。

集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
省1
134: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:43 ID:YWjjK+zS0(3/16) AAS
譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。

不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。

集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。

集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。

集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
省1
135: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:43 ID:YWjjK+zS0(4/16) AAS
譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。

不動産の譲渡担保にに際、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。

集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。

集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。

集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
省1
136: (ワッチョイ 9ac5-oKOm) 2021/06/18(金)20:45 ID:YWjjK+zS0(5/16) AAS
譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。

不動産の譲渡担保にに際、清算金が支払われる前に目的不動債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者ならない。

集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。

集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。

集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
省1
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