[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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242: 04/02(火)19:55 ID:P0BeNvso(1) AAS
キチガイ消えたんか
243: 04/02(火)20:02 ID:uulcN846(1) AAS
>>241
俺からしたらここにいる奴が全員超人に見えるけどな
244(1): 04/02(火)20:28 ID:DcDCTNYF(1/3) AAS
お前らはまだ大丈夫だ
俺はまだ一周目で行政が残ってる
245(1): 04/02(火)20:39 ID:FvRC5XFs(1) AAS
>>244
1周目でも定着してるなら5周より価値があるよ
何周しようと定着してない周回なんて時間の無駄
246: 04/02(火)21:07 ID:XyzmVTKi(2/2) AAS
俺は5年かけて社労士取った馬鹿だから
みんなは普通だと思うぞ
どちらかというと優秀ではないのか
247: 04/02(火)21:08 ID:DcDCTNYF(2/3) AAS
>>245
それはあるな
試験は11月、まだ焦らずに丁寧に行くことだな
記憶と習得は違う
248: 04/02(火)21:31 ID:lqeAla08(4/4) AAS
今年受からなくていい人は焦る必要はないな
249: 04/02(火)21:55 ID:O9BIpVy4(1) AAS
オプチャがいよいよ崩壊に向かってるので5ちゃんが再び光を浴びる
昔は有益な情報がたくさん出されてたんだけどね、資格板全体で
250: 04/02(火)21:59 ID:yT4GkVsf(1) AAS
今日から勉強を始めました。
毎日2時間平均で勉強する予定です。
よろしくお願いします。
251: サボリーマン薫 04/02(火)22:02 ID:IoIg8P08(1/5) AAS
理解→暗記が基本…でも、そううまくいく時ばかりではない…
上手く理解できないときは、失踪宣告でも制限行為能力者でも基本条文暗記しちゃえばいいよ
成年被後見人だったら、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況
肉付けする形で、被保佐人、被補助人と覚えていく…
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分…
省8
252: 04/02(火)22:04 ID:cqYddg5x(1) AAS
お前は424条1項本文を1000回読め
253: 04/02(火)22:08 ID:IoIg8P08(2/5) AAS
法律はどうしても暗記しなくちゃいけないとこはある…
行政法でも「委任」ってなったら、
委任庁が受任庁に権限の一部を移動させ、受任庁が自己の名と責任において権限を行使する…
こんなのは理解というより、暗記しないと始まらんよなw
254: 04/02(火)22:10 ID:DcDCTNYF(3/3) AAS
裁判所は行政権を行使するときがあるか?
◯か☓
理由も述べよ
255: 04/02(火)22:19 ID:IoIg8P08(3/5) AAS
条文暗記に慣れてきたら、次は意思表示…というようにね
錯誤
相手方が本人と同一の錯誤に陥っていた場合、相手方が本人の錯誤について悪意、又は重過失により知らなかった場合…
心裡留保
相手方が本人の真意ないことを知っていた、又は知ることができた場合(善意有過失)
この時の契約は無効だっけ?取り消せるんだっけ?…
民法では条文知識は記述でも問われるし、暗記から逃げてたら始まらんよ
去年のLEC到達模試でも、錯誤の条文は記述で出題されたしね
256: 04/02(火)22:28 ID:IoIg8P08(4/5) AAS
所有の意思を持って、善意で、平穏かつ公然と占有するものと推定する…
180条だったか186条だったか忘れたが、占有権
テキスト熟読、肢別周回に疲れたら、条文暗記って感じがいいと思うぞ
257: 04/02(火)22:34 ID:IoIg8P08(5/5) AAS
単独で条文を暗記したら、今度は立体的な知識に仕上げる
善意無過失の第三者を保護する規定があるのは…?
詐欺・錯誤 〇
制限行為能力者・脅迫 ×
平面から、立体に仕上げるイメージ
258: 04/02(火)23:55 ID:DczIklnV(1) AAS
一日に52レスとかキチガイかよ
259(1): 04/03(水)00:00 ID:sEz3u7wm(1) AAS
民法412条の2の2項って
債権者が損害賠償するのに債務者の帰責事由っているの?
415条の規定によりってあるから必要なのかわからん
合格革命の肢別だとP668の8とP672の2に問題あってP672の2だと帰責事由なしで損害賠償できてるんだよね
260: 04/03(水)00:43 ID:y5UYxxfp(1/9) AAS
>>259
改正民法では、「帰責事由」=「過失」ではなくなったので、
債権者は債務者の帰責事由なしで損害賠償請求ができる
債権者が損害賠償請求をしてきた場合において、
415条1項ただし書で債務者が損害賠償責任の免責事由を主張・立証したときに限り、
債権者の損害賠償請求が不可になるだけ
以上が長ったらしいから、「第415条の規定により」しか書いてない
261: 04/03(水)00:50 ID:y5UYxxfp(2/9) AAS
ただ、これめんどくさいから、「履行不能による債権者の損害賠償請求権の発生要件」として、
改正前民法と同じく「債務者に帰責事由があること」と覚えたほうが分かりやすいけど
厳密には、債権者が損害賠償請求をしてきた場合に、次に債務者の免責事由の主張・立証が問題になるから、
合格革命の解説が正しいんだけど、
実際の出題は債務者に帰責事由があるかないかで債権者の損害賠償請求が最終的にできるかどうかが問われているから、
「債務者に帰責事由がある」なら損害賠償請求〇、「債務者に帰責事由がない」なら損害賠償請求×、で覚えたほうがラク
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