[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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456: 04/06(土)05:49 ID:NZm3KRxO(9/17) AAS
424 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2024/04/06(土) 00:14:09.16 ID:kcPWTgYQ
コンメンタールっていうのは逐条解説のこと。ドイツ語かな?
条文ごとに解説が加えられてて、辞書的に使うのに重宝するぞ
我妻・有泉は、家族法なしで、8000円。ある程度でかい本屋には売ってる
おかしいなあ・・・。
894頁に「ある債務者の負担部分が零であるということもありうる。」って書いてあるのになあ・・・。
はぁー。
457: 04/06(土)05:50 ID:kcPWTgYQ(21/29) AAS
大審院でもないかw大法廷か?
458(1): 04/06(土)06:01 ID:kcPWTgYQ(22/29) AAS
連帯債務者間相互で特約等がなければ、各連帯債務者の負担部分は平等が原則…
特約で負担部分ゼロの債務者が認められるのか?なんだろうな…
少なくとも基礎ではないだろうし、行政書士試験には出ないだろう…
Lecの合格テキストに、負担部分ゼロの連帯債務者は出てこない
459: 04/06(土)06:05 ID:fJWHJrsf(1) AAS
お前らくだらないことでいつまでも何やってんだ?何時だと思ってんだ
もっとくだらないものボロンするぞ
鉱業法第7条(鉱物の掘採及び取得)
まだ掘採されていない鉱物は、鉱業権によるものでなければ、掘採してはならない。但し、左の各号に掲げる場合は、この限りでない。
1 可燃性天然ガスを営利を目的としないで、単に一家の自用に供するとき。
どういう状況やねん。
460: 04/06(土)06:07 ID:kcPWTgYQ(23/29) AAS
特約だw
確かにコンメンタールに、連帯債務者の負担部分を零にすることができると書いてある
実務でどういう取り扱いをするのか興味はあるな
461(1): 04/06(土)06:08 ID:NZm3KRxO(10/17) AAS
行政書士試験平成21年第31問肢2
負担部分ゼロの連帯債務者の問題が出てるんですよねえ・・・。
はぁー。
462: 04/06(土)06:09 ID:NZm3KRxO(11/17) AAS
>>458
過去問にあるのに・・・。
詐害行為取消権の債務者の無資力要件も書いてなかったみたいだし・・・。
LECの合格テキストはだめなんじゃないですかねえ・・・。
はぁー。
463: 04/06(土)06:16 ID:kcPWTgYQ(24/29) AAS
>>461
それ嘘じゃないよな?wお前信用できねえんだわw
ビミョーに昔の問題だしなw
464(1): 04/06(土)06:28 ID:kcPWTgYQ(25/29) AAS
確かにこいつは、民法に関しては相当詳しいな
行書受験生じゃない気もするが…どうなんだろうな?
予備スレ行けよ。行書スレの住人にマウント取って悦に浸るとかクソだせえぞ
465: 04/06(土)06:29 ID:NZm3KRxO(12/17) AAS
>>464
はぁー・・・。
ちゃんと過去問をやったほうがいいんじゃない?
行政書士試験平成21年第31問肢2だよ。
負担部分ゼロの連帯債務者 + 無資力の連帯債務者 の 複合問題だよ。
求償権行使がだれにいくらできるか?
過去問の基本知識なのに、LECの合格テキストには書いてないんだ・・・。
残念だね・・・。
はぁー。
466: 04/06(土)06:39 ID:kcPWTgYQ(26/29) AAS
確かに、その年の過去問の肢で、無資力の債務者がいる場合の求償権の話は出てるな
最新の合格革命肢別に載ってる
負担部分ゼロの債務者と絡めてきたわけか…どうやら本当らしい
ただ、肢単位で過去問集に出題がないなら、最新の合格革命基本テキストにも解説はないんじゃないか…
手元にないからわからんがwLecの合格テキストだけじゃないと思うぞ
使ってるやつあんまいないみたいだけど
467(1): 04/06(土)06:43 ID:NZm3KRxO(13/17) AAS
過去問、確認できてよかったねえ!!
基本知識ですからねえ、ええ!!
では。
468: 04/06(土)06:47 ID:kcPWTgYQ(27/29) AAS
合格革命テキスト買ってくるか…どうせパンチキ変わるから、買わんといかんしな…
469(1): 04/06(土)06:50 ID:RVAKB2A9(2/2) AAS
・詐害行為取消権の行使要件に「債務者の無資力」なんてものは書いてない! → ウソでした
・制限行為能力者の場合は、追認したものみなす(相当の期間っていうテンプレ条文だぞ)! → ウソでした
・連帯債務で負担部分ゼロ!?そんな出題はない! → ウソでした
薫w
ウソばかりでひでえなww
470: 04/06(土)07:49 ID:kHco3QBj(1/5) AAS
深夜から早朝までえらい伸びてるなと思たらw
>>469
そのどれも基本の基本というw
こういう言い方したら悪いけど、自分の方がよっぽどましやと思って安心するわw
471: 04/06(土)07:53 ID:kHco3QBj(2/5) AAS
そんな状態でコンプリートとか言うてるんやから、ほんまにもうw
472: 04/06(土)09:25 ID:8dGlhyw2(1/2) AAS
民法と憲法はやればやるほど難しく感じるようになる
最初は条文暗記して理解した気になる
3周目した頃から理解してない事に気づく
行政書士の市販テキストでは真の意味で理解できるほどの解説がない
配点考えたら民法だけはLECの司法書士のブレイクスルー、市販だと司法書士のVマジック買ってもいいと思う
473(1): 04/06(土)09:37 ID:Mv0nG3Sp(1) AAS
合格革命のテキストP546だけど
嫡出推定だけど
1 妻が婚姻中に懐胎した
2 女が婚姻前に懐胎した子で婚姻が成立した後に生まれた子
3 婚姻の成立した日から200日経過後、婚姻解消、取消しから300日以内に生まれた子
1-3は嫡出子と推定されるってあるけど
これ2の場合って200日経過してなくても婚姻前に出来た子は嫡出子扱いってことよね?
ここまではいいんだけど同じページの※1にある
内縁成立後200日経過後してても婚姻成立から200日以内200日以内生まれた子は嫡出推定受けないっておかしくね?
やってる事は2と同じで婚姻前に出来たから結婚して200日以内に生まれたわけだろ?
省1
474: 04/06(土)12:02 ID:3orbKdbf(1) AAS
ある程度学習が進んだたら判例六法読むだけで合格できるぞ
475(2): 04/06(土)12:54 ID:NZm3KRxO(14/17) AAS
>>473
前スレ>>523は見ましたか・・・?
外部リンク[pdf]:bookstore.tac-school.co.jp
ちなみに、この訂正表も一部間違っていますよ・・・。
最判昭41.2.15は、今現在も有効だから・・・。
正しくは、
※1 内縁の成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、嫡出の推定を受けない(最判昭41.2.15)。
です。
省8
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