[過去ログ] 【Vol.4】令和6年度行政書士試験確実合格を目指す! (1002レス)
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593(1): 04/08(月)19:49 ID:RWPvmH7r(1) AAS
判例を今回読み込んで見たが、量が多すぎて全然進まんな
目も痛いし効率悪い気がする
594(1): 04/08(月)20:45 ID:Gbf2Ltbp(1) AAS
>>593
でも判旨がそのまんま多肢選択で出るし行政法や憲法の理解をするには判例読み込みが最適なんよ。民法の判例は読まんでもええけど。
595: 04/08(月)20:57 ID:7U88mFP9(1/2) AAS
>>594
憲法終わって民法やってる……
選挙関係や詐欺強迫とかすっ飛ばしてやってる
不動産辺りは必要じゃない?
596: 04/08(月)21:09 ID:WgUEOvGu(1) AAS
憲法と行政法の判例は理由付けも読み込む必要あるけど、民法の判例はそこまで要らんような
597(2): 04/08(月)21:45 ID:WY8uUEw8(1) AAS
憲法と行政法の判例ってテキストで一応読んではいるけどちゃんと判例集とかみんな買ってるの?
598: 04/08(月)22:04 ID:7U88mFP9(2/2) AAS
判例の読む重要度は、
憲法=行政法>民法>商法ってことか
民法より行政法先に潰すか……
>>597
テキストは出版社の抜粋省略だから、載っていない部分がある
599(2): 事件訴訟法に目覚めた薫 04/08(月)23:49 ID:SfDr5jX9(2/2) AAS
>>597
だって、市販のテキストは判例の要約だから、原文に当たらないと少なくとも、多肢選択は対応できないでしょ?
だから、みんな別途、判例集を買うわけ。テキストに載ってない判例をカバーする意味もあるんでしょう…
シェアが高いのは、やっぱみんほしかな。独学者の間で使ってる人多い
600(2): 04/08(月)23:54 ID:OVKhErRK(1) AAS
>>599
取消訴訟の7要件
①処分性
②原告適格
③訴えの利益
④被告適格
⑤管轄裁判所
⑥出訴期間
⑦不服申し立て前置 ← これまじですか?!
基本やで
601: 04/09(火)00:06 ID:pYp4nbl7(1/13) AAS
>>600
なるほど、?に関しては例外的な規定なのでカウントしなくてもいいかもしれない…
あくまでも、不服申し立て前置(審査請求前置主義など)を必要とする取消訴訟のみですね
誤解したかな?
今まで、Lecの合格テキストと言ってきましたが、俺が使ってるのは、正確には「合格講座講義録」
非売品ですね
ここには基本7要件としてカウントされてますが、かっこ書きで書かれてます
602: 04/09(火)00:08 ID:LKUk41R1(1/8) AAS
またその人が嘘書いてるなw
審査請求前置は、行訴法8条1項でただし書きになってるように例外やからなw
合格革命記述多肢選択式問題集P258にもこうある
「審査請求前置主義を定める個別法の条文が大幅に削除されたことは、
平成26年の行政不服審査法の改正に関連する知識ですので、これを機に押さえておきましょう」
603: 04/09(火)00:11 ID:LKUk41R1(2/8) AAS
要するに、審査請求等の不服申立て前置を法律が定めていれば、それを経ていること、というだけのことやろ
604: 04/09(火)00:17 ID:LKUk41R1(3/8) AAS
法律で審査請求前置を要求してる場合でも、さらに行訴法8条2項の例外があるしな
605(2): 04/09(火)00:17 ID:pYp4nbl7(2/13) AAS
気になったのは、肢別なんか回してて、審査請求前置というワードは知ってたが、
不服申し立て前置って記憶にないんだよな…
審査請求前置とあえて書かないということは、これ以外に、不服申し立て前置に該当する
ワードがないとおかしいわけで…
処分に不服があるものが、審査庁に不服申し立てとして、審査請求する…
その請求の結果として、裁決がある…
あとは再調査か?
606: 04/09(火)00:24 ID:y5V90sB5(1/6) AAS
>>600
>あれって、取消訴訟に関する規定を最初にズラッと並べて、
>他の抗告訴訟に関しては、取消訴訟の規定を準用することで対応する…
>(準用しないのは3つ。出訴期間・事情判決・第三者効…)
>日本の事件訴訟法の体系だよな
抗告訴訟に関しては、準用しないのは3つだけど、
住民訴訟に関しては、準用しないのは4つだね(10条1項)
607(1): 04/09(火)00:34 ID:LKUk41R1(4/8) AAS
民衆訴訟一般やなくて住民訴訟ということなら、地方自治法に特則があったような
ここでええ加減な整理してもしゃあない
各自が条文に当たって整理した方がええわ
608: 04/09(火)00:39 ID:LKUk41R1(5/8) AAS
>>605
行訴法の次元やから審査請求前置主義でええと思うわ
不服申立て前置という言い方は大きなまとまりとして書いてるんちゃうかな?
公務員試験の問題集でも出てきた気がするけど、行訴法の次元では審査請求前置主義でええと思う
裁決主義はまた審査請求前置主義とは違う次元の話やろし
609: 04/09(火)00:44 ID:i14Pubwb(1/4) AAS
不服申し立ては行政手続き……
610: 04/09(火)00:46 ID:pYp4nbl7(3/13) AAS
ググったら、不服申し立て前置=審査請求前置みたいだわ
総務省なんかも、ほぼ同じ意味で使ってる
>>607
抗告訴訟以外は、当事者訴訟、民衆訴訟・機関訴訟とさらっと流してたから、
民衆訴訟はパッと住民訴訟しか思い浮かばんかったわw主観訴訟・客観訴訟いうてな
取消訴訟の準用関係は、去年のLec到達模試で出てたんだけど、みんな苦手にしているようだ
正答率4割台
611(1): 04/09(火)00:49 ID:LKUk41R1(6/8) AAS
>>605
あと、行訴法3条3項を読んだらわかるかも
「審査請求その他の不服申立て」を以下「審査請求」と定義してる
それから、「行政庁の裁決、決定その他の行為」を以下「裁決」と定義してるからな
8条にいう「審査請求に対する裁決」には、広く審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為が含まれることになるわな
612: 04/09(火)00:49 ID:y5V90sB5(2/6) AAS
再調査請求 + (再)審査請求 = 不服申立て
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