[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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930(1): (スフッ Sd2f-nr3a) 05/17(金)01:08 ID:z9mF1SJRd(1/5) AAS
>>929
ひょっとしてだけど
宅建業者が問題の登場人物にいたりしない?
宅建業法も絡んだ問題とか?
931(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)01:20 ID:viEaUGSR0(1/10) AAS
>>929
前提からして間違ってるよ。
品質に関する契約不適合責任で、買主主観が問われたのは、担保責任追及の改正前の民法の話。
改正後の民法では、そもそも品質に関する契約不適合責任について、買主主観は問われない。
買主の善意・悪意とか、そんなもんはもう改正後の民法の世界ではなくなったんだよ。
改正後の民法では、買主主観の有無ではなくて、買主に帰責事由があるかないかで契約不適合責任の追及の有無が決まる。
つまり、買主に帰責事由があれば、すべての契約不適合責任の追及ができなくなる。
そのうえで、土地に関する法令上の制限は、改正前の判例だと、種類・品質に関する契約内容の不適合として扱っていた(最判昭41.4.14)。
だから、売主の契約不適合責任の追及においては、当然買主主観は問われない。
「契約不適合責任の追及」と「売主の担保責任の追及」で、改正前の民法と改正後の民法がごちゃまぜになてるよ。
932: (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)01:50 ID:viEaUGSR0(2/10) AAS
<大前提>
「売主の担保責任の追及」 = 改正前の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合は、追及不可(買主主観が問われる)
「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
ただし、買主に帰責事由がある場合には、追及不可
以上の大前提から、
>その瑕疵自体が買主の織り込み済みなら売主は免責だと弁護士がサイトで解説してたよ
省1
933(1): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 05/17(金)03:36 ID:xwTX70s/0(3/8) AAS
>>931
ちょっと説明しづらいから2024年版(今年)のTACの分野別過去問の解説を転載するわ
買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、契約不適合とはいえず、損害賠償請求はできない。
買主が欠陥の存在を知って売買契約を締結したのであれば、その久陥の存在は、原則として契約不適合ではなく、買主は契約不適合責任(①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④解除)は追及できない(民法562条1項、563条1項・2項、564条、541条、415条1項)。
法令上の制限も目的物の品質等に関する契約不適合に含まれると解されるので(旧民法の「瑕疵」には法律上の瑕疵も含むとする判例あり)、Aは追完請求や代金減額請求(562条、563条)、契約の解除もできる(541条、542条)。この場合、買主の善意・悪意は問わないし、仮に契約目的を達成できない場合でなくとも、解除は可能である。
934(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)03:38 ID:viEaUGSR0(3/10) AAS
>>933
それじゃなくて過去問の出題年度と出題番号と出題肢を書いて。
935(1): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 05/17(金)03:40 ID:xwTX70s/0(4/8) AAS
>>930
宅建業者は一切絡んでない設問だよ
936(1): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 05/17(金)03:45 ID:xwTX70s/0(5/8) AAS
>>934
それを書いても改題だから意味ないんじゃない?一応以下
H15-問10改-肢1
H8-問8改-肢4
937(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)03:50 ID:viEaUGSR0(4/10) AAS
>>936
どちらもTACの解説で合ってるよ。
938(1): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 05/17(金)04:32 ID:xwTX70s/0(6/8) AAS
>>937
>「契約不適合責任の追及」 = 改正後の民法
→ 買主が悪意・有過失の場合でも、追及可能(買主主観は問われない)
TACの解説だと欠陥につき悪意なら契約不適合に当たらないってなってるじゃん?
つまり悪意なら担保責任追求できなくなるって話でしょ
939: (スフッ Sd2f-nr3a) 05/17(金)04:33 ID:z9mF1SJRd(2/5) AAS
>>935
なるほど了解
ちなみにAI君の答え
民法第570条は、売買契約において買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合に適用される規定です。具体的には、以下のような状況で買主に権利が発生します。
1. **買主が費用を支出して不動産の所有権を保存した場合**:
- 買主が不動産を購入した際に、契約の内容に適合しない先取特権、質権、または抵当権が存在していた場合、買主がその不動産の所有権を保存するために費用を支出した場合、買主は売主に対してその費用の償還を請求できます。
2. **買主が所有権を失った場合**:
- 売買の目的である不動産について存した先取特権または抵当権の行使により、買主がその所有権を失った場合、買主は契約の解除をすることができます。また、買主が費用を支出して所有権を保存した場合、その費用の償還を請求できます。
省7
940: (スフッ Sd2f-nr3a) 05/17(金)04:46 ID:z9mF1SJRd(3/5) AAS
動産については、契約不適合(欠損や数量不足)を買主が知ってたなら、買主はその状態に同意しているから解除できないよ
不動産については、契約不適合(抵当権などの権利が設定されているなど)を買主が知っていても、売主が不適合の状態を解消できなければ(買主が支出した費用などを弁済できなければ)、解除できるよ
なんてことでいいのかな
941: (スフッ Sd2f-nr3a) 05/17(金)04:52 ID:z9mF1SJRd(4/5) AAS
(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)
第570条
買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
改正経緯
2017年改正により、旧・第567条第2項の趣旨を継承。従来当然解釈の範疇であった不動産質も明文化した。なお、第1項・第3項については、民法第565条が適用される。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任)
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
Wikibooksからのコピペ
942(1): (スフッ Sd2f-nr3a) 05/17(金)04:54 ID:z9mF1SJRd(5/5) AAS
移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)
第565条
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
改正経緯
2017年改正により、「瑕疵担保責任から契約不適合責任へ」の方針の一環として、目的物件に地上権や抵当権がある場合の担保責任(権利に瑕疵がある場合の担保責任、旧・第566条、旧・第567条)及び権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧・第563条)にかえて新設。
前3条(契約不適合責任)
第562条 買主の追完請求権
第563条 買主の代金減額請求権
第564条 買主の解除権/損害賠償請求
Wikibooksからのコピペ
943(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)05:12 ID:viEaUGSR0(5/10) AAS
>>938
<TACの過去問解説の場合>
(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
したがって、買主Aの善意・悪意を問わず、買主Aは、売主Bに対して、
契約不適合責任の追及ができるから、売買契約を解除することができる。
(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、AB間の売買契約が契約「適合」であることを前提としている。
TACは、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」であれば、
初めから契約「適合」のケースだと認定して、改題をしているわけ。
省4
944: (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)05:13 ID:viEaUGSR0(6/10) AAS
>>943
(続き)
<他社の過去問解説の場合>
(H8-問8改-肢4について)
この改題肢は、TACの過去問解説と全く同じなので省略する。
(H15-問10改-肢1について)
この改題肢は、TACと違って、AB間の売買契約が契約「不適合」であることを前提としている。
これは、改正前民法下である当時の出題肢が、売主の瑕疵担保責任追及に関するものであるため。
つまり、「Aが、この欠陥の存在を知って契約を締結した場合」を、TACは契約「適合」のケースであると認定して、
初めから契約「不適合」責任の追及ができないとしているのに対して、
省14
945(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)05:13 ID:viEaUGSR0(7/10) AAS
(続き)
H8-問8改-肢4とH15-問10改-肢1の両肢とも、
「悪意の買主Aであっても、売主Bに対して、契約不適合責任の追及をすることができるのか?」という知識で考えると、
他社の過去問解説のほうが当時の出題肢に沿っているし、今後も出題される知識なので、覚えやすい。
TACの過去問解説は、
H8-問8改-肢4については、契約不適合責任の追及問題として改題しているのに、
H15-問10改-肢1については、「残念でした、契約内容に適合しているから、
そもそも契約不適合責任の追及問題ではありません、ひっかかりましたね、オワリ。」
としているので、2肢の改題バランスが悪いから混乱しやすくなってるだけだよ。
初めから契約「適合」のケースであると認定したもんだから、
省2
946(2): (ワッチョイ cbdc-k0Sg) 05/17(金)05:34 ID:xwTX70s/0(7/8) AAS
>>942
色々調べてくれてありがとう、ほんと感謝
ただ、TACの過去問の改題がゴミすぎて当該抵当権付着物件が契約内容に適合するかしないかすら書いてないんよ
解説も、『売買の目的物に抵当権が設定されている場合、売買代金の額から被担保
債権額を割引くなどの特段の事情がない限り、買主は売主に対して抵当権を消滅させるという追完請求や代金減額請求ができる』、としか書いてなくて、設問だと抵当権付着という瑕疵が契約内容に適合してるのか否かもわからないしね
なんか過去問見てるとこんなんが多くて混乱するわ
愚痴ばっかで申し訳ない
調べてくれたのにはほんと感謝!
>>945
いや、ほんと丁寧に検証してくれて感謝
省3
947(1): (ワッチョイ b303-qsnW) 05/17(金)05:44 ID:viEaUGSR0(8/10) AAS
>>946
>買主の主観は問わず帰責性で判断するけど
→ 〇
>契約内容に合意したかどうかは設問から読み取れと
→ ×
宅建試験では、全部契約「不適合」のケースしか出題されないよ。
というのも、ある売買契約が契約適合なのか契約不適合なのかは、
売買契約当時の取引上の社会通念を斟酌して、売買契約当事者間において目的物が
どのような性状・性質を有することが予定されていたかを基準として判断されるから、
どう考えても4択のうちの1肢で長文化して受験生に認定させるような問題が出るとは思えない。
省6
948(1): (スフッ Sd2f-nr3a) 05/17(金)06:02 ID:j/ZLuHeLd(1) AAS
>>946
自分も勉強になったので良かったですよ
解説が「?」な過去問あるあるです
他社やネットの過去問改題見てみるのも一つの手ですね
試験前の模試問題集はTAC以外のものをやってみるのも面白いです
その出版社の色みたいなのがあって
頑張ってください
949: かつての合格者 (ワッチョイ 29a7-nr3a) 05/17(金)09:44 ID:qxj19psB0(1/5) AAS
本試験まで残り156日ですね
悔いの残らぬよう確実に努力を積み重ねていって下さい!
遠くから応援しております!
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