[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
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(2): (スフッ Sd2f-nr3a) 2024/05/16(木)21:20 ID:nTd5433bd(2/5) AAS
ググったらこんなんあった

買主が悪意の場合はどうでしょうか。これは、解除も損害賠償も追及できます。これは先ほど説明しましたように、第三取得者が不動産を抵当権付きであることを知って購入しても、債務者が被担保債権を弁済してくれれば問題ないわけです。したがって、悪意の買主でも担保責任は追及できます。
外部リンク[php]:www.law-ed07.com
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