[過去ログ] 【宅建士】宅地建物取引士 815 (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
972: かつての合格者 (ワッチョイ 2972-Hnix) 05/18(土)21:58 ID:9mphZvfn0(1) AAS
>>970
お疲れ様でした。
間違えた分だけ、確実に実力が付いていますね!
間違えは合格のもとです!
明日も頑張りましょう!
遠くから応援しております!
973(1): (ワッチョイ e330-kQhz) 05/18(土)22:58 ID:Qu1UC2eq0(1) AAS
1000ならかつ合卒業
974: (ワッチョイ b6dc-5ujn) 05/19(日)00:31 ID:WbQt1SmY0(1) AAS
>>958
なるほど、ありがとう
そもそも無理矢理改題するくらいなら肢をオリジナルと差し替えてくれよと…時間を無駄にした気分
>>960
微妙かどうかは人それぞれだけど、少なくとも自分には合ってなかったね
サラ〜っと枝葉論点や重要論点が玉石混交で流れてく感じであんま頭に入ってこない
これならもっと薄い本やYouTubeとかで全体像把握しながら個別論点は良くできた過去問で整理してくのが良いんじゃないかと
初学者なので、オススメ本を語れるほどこの業界に詳しくないですw
975: かつての合格者 (ワッチョイ 5f72-lB5S) 05/19(日)00:32 ID:3wS2iQBK0(1) AAS
>>973
1000ならスレの受験生全員試験から卒業が良いですね!
合格を祈っております!
976: (ワッチョイ aac5-lB5S) 05/19(日)09:36 ID:X1QptE+q0(1) AAS
雨だし今日も過去問解くよ
977: (ラクッペペ MMb6-v6vj) 05/19(日)11:00 ID:OpVF3w6XM(1) AAS
雨に濡れながら僕らは過去問解いていくよ
978: (オイコラミネオ MM06-olJM) 05/19(日)11:24 ID:w9O1/qtPM(1) AAS
日建学院の法改正講義はお薦め。
無料で吉野先生、宮﨑先生の講義を受けることが出来る。
979(6): (ワッチョイ aa3d-y54K) 05/19(日)11:50 ID:RsHBVYQC0(1) AAS
AがBに土地を譲渡した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、Cがその土地の特定遺贈を受け、登記の移転も受けたとき、Bは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できる。
AからBへ[譲渡]の場合は×ですが、
これが[売買契約]だったらBは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できますか?
980: (ワッチョイ 8a03-l9Ga) 05/19(日)12:44 ID:nQaCQgmA0(1/4) AAS
>>979
AがBに土地を[譲渡・売買契約]した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、
Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしにCに対してその土地の所有権を主張できる。
→ 〇
981: (ワッチョイ 4eff-4qjK) 05/19(日)12:47 ID:cGrt/3mt0(1) AAS
>>979
相続によらない二重譲渡だから登記は必要だろ
982: (ワッチョイ 33e6-T4zs) 05/19(日)13:09 ID:L36ySZjv0(1) AAS
なんか問題が気分によって可能性を含む含まないって感じの結構あるんだけどどこで判断すればいいの?
例えば
(3) 容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物 の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の 動画 幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなけれはならない。
が正だけど
問題によっては指定容積率と比べて小さい方が○だからこの選択肢は×みたいの結構ない?
983(3): (スフッ Sdba-UU0O) 05/19(日)13:25 ID:bzoC0y9ed(1/8) AAS
>>979
これかなぁ?
5 生前処分→包括遺贈(対抗関係)
次に,生前処分の後に遺言が作成され,その遺言の内容が包括遺贈であったケースを考えます。包括遺贈とは,『遺産すべてを甲に遺贈する』というような,財産を特定しない内容の遺贈です。
この点,包括遺贈の受遺者は相続人と同じ扱いをするという民法の規定があります。しかし,特定遺贈と同じように,2重譲渡と同じように,対抗関係として扱うという見解が有力です。最高裁判例はありませんが,下級審裁判例もあり,実務では一般的な見解となっています。
<生前処分→包括遺贈(対抗関係)>
あ 民法990条の解釈
包括遺贈を受けた者(受遺者)について
→相続人と同じ扱いとする規定(民法990条)は適用しない
→民法177条の『第三者』に該当する
省6
984(1): (ワッチョイ 8a03-l9Ga) 05/19(日)13:32 ID:nQaCQgmA0(2/4) AAS
>>983
大阪高裁平成18年8月29日は、AがBに包括遺贈して、Bが登記をしていないうちに、
Aが死亡して、Aの相続人であるCを差し押さえたDがいた場合、
Bは、登記なくして差押債権者Dに対抗することができないという事例。
>>979の場合、Aが死亡し、Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたときは、
990条で被相続人Aの売主としての地位を包括受遺者Cが承継することになるので、
そもそも包括受遺者Cは177条の「第三者」に当たらない。
だから、Bは、登記なくして包括受遺者Cに対して対抗できる。
985(1): (ワッチョイ aad2-y+EG) 05/19(日)13:39 ID:OYrisaRe0(1) AAS
>>983
そこに書いてあるのは、
被相続人Aから包括遺贈を受けた者Bと、被相続人Aの相続人Xから二重譲渡を受けたYとの対抗関係
そもそも事案が違う
986(1): (ワッチョイ d788-HHE3) 05/19(日)13:42 ID:60j/sbsp0(1) AAS
特定遺贈って問題なのに包括包括って、おまけに訳わかんねえ高裁判例まで引っ張ってきてさあ
バカなのかな?
987(1): 警備員[Lv.12][] (ワッチョイ 4ecd-oo/f) 05/19(日)13:42 ID:X3Jydh3o0(1) AAS
>>983
AB間で包括遺贈があったケースの判決で、AB間で売買契約があったケースとはまったく別だ
AB間で売買契約があったケースは177条の第三者に当たらないから対抗関係にならん(990)
988(2): (スフッ Sdba-UU0O) 05/19(日)14:02 ID:bzoC0y9ed(2/8) AAS
>>984
>>985
>>987
なるほど
判例の中身まで知らんかった
>>986
?つけてる時点で察してよw
989: (スフッ Sdba-UU0O) 05/19(日)14:10 ID:bzoC0y9ed(3/8) AAS
スレ埋めも兼ねて
んじゃ、こっち?
4 生前処分→特定遺贈(対抗関係)
生前処分の後に遺言の作成がなされたケースを考えます。
A不動産を甲に贈与(や売却)をして,その後に『A不動産を甲に遺贈する』という遺言が作成されたということを想定します。このように特定の財産を遺贈することを特定遺贈といいます。
遺贈の目的となる財産が相続開始時に被相続人に属しないことになるので,遺贈は無効となるように思えます(民法996条)。
しかし,2重譲渡と同じ状況として対抗関係であるという判例の判断が確立しています。結局,登記を先に得た方が優先されることになります。
<生前処分→特定遺贈(対抗関係)>
あ 関係性の判断
生前処分をした者が『特定遺贈』の遺言を作成した場合
省5
990(2): (ワッチョイ 8a03-l9Ga) 05/19(日)14:10 ID:nQaCQgmA0(3/4) AAS
>>988
整理するとこうなる。
AがBに土地を[譲渡・売買契約]した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、
Cがその土地の[特定遺贈]を受け、登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[C]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ ×(177,最判昭46.11.16)
AがBに土地を[譲渡・売買契約]した場合で、Bに登記を移転する前に、Aが死亡し、
Cがその土地の[包括遺贈]を受け、登記の移転も受けたとき、
Bは、登記なしに[C]に対してその土地の所有権を主張できる。
→ 〇(990)
省10
991(1): (スフッ Sdba-UU0O) 05/19(日)14:13 ID:bzoC0y9ed(4/8) AAS
>>990
丁寧にありがとう
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 11 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.012s