[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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222: (神奈川県) 2016/12/26(月)16:05 ID:K5TZUXbf(47/49) AAS
呆れたな
わざわざスレ立てて煽るか普通
223: (神奈川県) 2016/12/26(月)22:17 ID:K5TZUXbf(48/49) AAS
夜になって気温がどんどん上がってきてるw
224: (千葉県) 2016/12/26(月)23:21 ID:uqIXYX8w(2/2) AAS
>>208
頭が悪いのはおまえだ馬鹿
225: (神奈川県) 2016/12/26(月)23:28 ID:K5TZUXbf(49/49) AAS
どんどんレギュラー番組が特番になっていくな
平常に復帰するのは4日か
ろくにニュース番組もなくなるから暇でしょうがねえな
226: (宮城県) 2016/12/26(月)23:34 ID:05LbHcZx(1) AAS
2chのことを便所の落書きって言う奴いるよな
227: (宮崎県) 2016/12/27(火)00:48 ID:0mv0K8AR(1) AAS
今さら見たよw 「君の名は。」
傑作、ということでいいんじゃないかなあ。
普通に邦画として。
新海ワールド全開で、これでもかこれでもか、という感じだったけど、
前半、ダレそうでダレないギリギリのところでちゃんとテコ入れして飽きさせないシナリオ構成は評価高いかと。
背景もいくつかのメインシーンはかなり美しい。
そして以外とSEも良い。(音楽以外の所)
制作はジブリのスタッフらしいが、
ただの職人が動きの面白さだけやりたくてムリしまくってて、
グダグダのシナリオにもう誰も文句が言えなくなってしまったもういろいろとイビツなハヤオ映画から脱して、
省4
228: (チベット自治区) 2016/12/27(火)00:52 ID:LF7F3Y2x(1/2) AAS
「ブルーバレンタイン」(ねたばれ)
『恋愛という夢の中に生きる男』と『仕事という現実に生きがいを感じる女』の夫婦の現実でのすれ違いが、
出会いから交際、結婚という幸せ絶頂の回想と共に表現される精神汚染がハンパない話。
クリスマスイベントで見させられた。
なので厳密には今日じゃないが、オールナイトで疲れたので遅刻書き込みです。
題名は知っていたが、主演を
聞いて名作「ドライブ」の様なニヒルと情熱のギャップ萌えを期待していたつもりが・・・
現実と夢のギャップ萎えを食らって意気消沈しました。
男はいつまでも夢を見がちなのは自分を見ても周りを見てもヒシヒシと感じる。
それを「金を稼がなければならない」という現実が抑えることで生活をキープしている夫婦が実は多いのでは無いかと思った。
省2
229: (奈良県) 2016/12/27(火)01:41 ID:M+E7qitF(1) AAS
アメリカンスナイパー
悲しい話だった
国のため家族のため苦しんで最後は…
戦争が人を狂わせるのが巧みに描かれてた
230: (チベット自治区) 2016/12/27(火)01:45 ID:LF7F3Y2x(2/2) AAS
ポッピンQ(ねたばれ)
「逃げる」ことからの卒業する話
徹夜明けのテンションのまま見に行ったが爆睡、中間にあった紫の子の一見が見れてないが、
冒頭の人物紹介やラストバトルで設定を結構喋ってくれたので殆ど把握できた。
思春期の少年少女が成長することで壁を打破する話は多いが、
精神崩壊してメンヘラ化したり、無駄に年取って老婆になったり、
主人公たちが訪れるかもしれない残酷な姿を「これが現実だ」と突きつけ、
敵が成長そのものに対して否定する展開は意外で面白かった。
ただ、衝撃のラストが・・・。
主人公たちの卒業を見送って少しホロっと来ていた涙も瞬間乾燥。
省1
231(1): (dion軍) 2016/12/27(火)07:41 ID:gs0SzHvM(1) AAS
アンフレンデッド
超低予算で済むし、昨今のSNS全盛時代を象徴する面白い企画…だと思って企画スタートしたんだろうなあ
でも、スゲーつまんないよ。完全にスベってる
232: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(1/166) AAS
No.5205?役員のうち使用人兼務役員になれない人
[平成28年4月1日現在法令等]
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません。
1?代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2?副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3?合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4?取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5?1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次の全ての要件を満たす役員
?具体的には、次の全ての要件を満たしている役員が該当します。
(1)?その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株
省5
233: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(2/166) AAS
1?その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合
?その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合
2?その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
?その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
3?その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
?その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合
(注2)?「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(法法34、法令71)
Q1?持株のない、代表取締役の妻は使用人兼務役員になれるか
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
省1
234: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(3/166) AAS
No.5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
[平成28年4月1日現在法令等]
平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は一定の利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
?ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
(注)?上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)及び(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの並びに(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
1?定期同額給与
省7
235: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(4/166) AAS
2?事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(1の給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。)で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているものです。
(1)?その給与に係る職務の執行を開始する日
(2)?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日
3?一定の利益連動給与
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員の全てに対しても次の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)
(1)?その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ?確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
ハ?その内容が上記ロの決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
省2
236: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58 ID:Y7wIZZAI(5/166) AAS
(注1)?平成22年3月31日までに終了する事業年度につき特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細については、コード5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください。
(注2)?平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分)を参照してください。
(注3)?平成28年4月1日以後に開始する事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)を参照してください。
(旧法法34、旧法令69、旧法規22の3、平18改正法令附則2、平19改正法附則32、平19改正法令附則2)
参考:?関連コード
5205?役員のうち使用人兼務役員になれない人
5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分)
5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
省1
237: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59 ID:Y7wIZZAI(6/166) AAS
No.5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分)
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[平成28年4月1日現在法令等]
平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
?ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
(注)?なお、上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)及び(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの並びに(4)法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
1?定期同額給与
238: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59 ID:Y7wIZZAI(7/166) AAS
定期同額給与とは次に掲げる給与です。
(1)?その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2)?定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ?その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ?その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
(3)?継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2?事前確定届出給与
?事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給する給与(1の定期同額給与及び3の利益連動給与を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
?なお、同族会社以外の法人(注)が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。
239: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59 ID:Y7wIZZAI(8/166) AAS
(注)?同族会社に該当するかどうかの判定は、その法人が定期給与を支給しない役員の職務につき、その定めをした日(新設法人にあっては設立の日)の現況によります。
(1)?原則
?事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日。)が届出期限です。
イ?株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
ロ?その会計期間開始の日から4か月を経過する日
(2)?臨時改定事由により定めをした場合
?臨時改定事由によりその臨時改定事由に係る役員の職務について事前確定届出給与に関する定めをした場合(その役員のその臨時改定事由が生ずる直前の職務について事前確定届出給与に関する定めがある場合を除きます。)は、次に掲げる日のうちいずれか遅い日が届出期限です。
イ?上記(1)のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2か月を経過する日)
ロ?臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日
(3)?事前確定届出給与に関する定めを変更する場合
省5
240: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59 ID:Y7wIZZAI(9/166) AAS
3?利益連動給与
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員の全てに対しても次の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)
(1)?その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ?確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
ハ?その内容が上記ロの決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
(2)?有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
(3)?損金経理をしていること。
(注1)?平成22年3月31日までに終了した事業年度につき、特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細については、コード5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください。
(注2)?平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)を参照してください。
省9
241: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:00 ID:Y7wIZZAI(10/166) AAS
No.5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)
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[平成28年4月1日現在法令等]
平成28年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。
?ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
(注)?なお、上記の給与からは、(1)退職給与、(2)法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、(3)(1)及び(2)以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対するもの並びに(4)法人が事実を隠蔽し又は仮装して経理することによりその役員に対して支給するものは除かれます。
1?定期同額給与
省7
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