[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】68 [無断転載禁止]©2ch.net (192レス)
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28: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:44 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
29: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:44 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
30: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:44 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
31: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:44 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
32: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
33: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
34: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
35: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
36: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
37: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
38: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
39: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:45 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
40: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:46 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
41: (神奈川県) 2017/02/02(木)19:46 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
42: (三重県) (ワッチョイ 7fed-51wG [61.206.245.9]) 2017/02/02(木)22:01 ID:8fFwnoYd0(1) AAS
真性の患者さん、暇やのう
淋しいのう
43: (神奈川県) 2017/02/02(木)22:27 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
44: (神奈川県) 2017/02/02(木)22:27 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
45: (神奈川県) 2017/02/02(木)22:27 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
46: (SB-iPhone) (ササクッテロロ Spa7-51wG [126.254.6.239]) 2017/02/03(金)11:18 ID:1FSRfKshp(1) AAS
いやあ逃げてもらっちゃ困る
俺は俺のかわいいかわいい神奈川県とお話ししたくてここに来てるんだから
47: (神奈川県) 2017/02/03(金)11:21 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
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