[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】68 [無断転載禁止]©2ch.net (192レス)
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48: (神奈川県) 2017/02/03(金)11:21 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
49: (神奈川県) 2017/02/03(金)11:21 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
50: (神奈川県) 2017/02/03(金)11:21 AAS
No.4211?相続税の延納
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
?これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。
2?延納の要件
省27
51: (神奈川県) 2017/02/05(日)20:06 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省7
52: (神奈川県) 2017/02/05(日)20:06 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省7
53: (神奈川県) 2017/02/05(日)20:07 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
54: (神奈川県) 2017/02/05(日)20:08 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
55: (神奈川県) 2017/02/05(日)20:09 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
56: (神奈川県) 2017/02/05(日)20:09 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
57: (庭) (アウアウカー Sae7-nUeO [182.251.253.48]) 2017/02/06(月)12:02 ID:OjGzbhnma(1) AAS
久しぶりにここに来たけど、相変わらず変人来てんだなwwww
すげぇわ
よっぽど暇なニートなんだろうな
58: (神奈川県) 2017/02/06(月)13:27 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
59: (神奈川県) 2017/02/06(月)13:27 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
60: (神奈川県) 2017/02/06(月)13:28 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
61: (三重県) (ワッチョイ 32ed-S0So [61.206.245.9]) 2017/02/14(火)21:36 ID:3HMlbsup0(1) AAS
サバイバルファミリー
設定の詰めが甘すぎてんなわけないやんの連続で、最初から最後まで醒めっぱなしでした。
62: (神奈川県) 2017/02/14(火)21:50 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
63: (神奈川県) 2017/02/14(火)21:50 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
64: (神奈川県) 2017/02/14(火)21:50 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
65: (神奈川県) 2017/02/14(火)21:50 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
66: (神奈川県) 2017/02/14(火)21:50 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
省8
67: (神奈川県) 2017/02/14(火)21:51 AAS
No.4124?相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)[平成28年4月1日現在法令等]1?特例の概要個人が、相続又は遺贈により取得した財産の
うち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積まで
の部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税
価格の計算の特例といいます。 ?なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受ける
ことはできません。(注1?被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。2?宅地等とは、土地又は土地の上に存する
権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。2?減額される
割合等(1)?相続の開始のあった日が「平成27年1月1日以後」の場合平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続税について、小規模宅地等については、相
続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。○?相続の開始の日が「平成27年1月1日以後」の場合相続開始の直前における
宅地等の利用区分要件限度面積減額される割合被相続人等の事業の用に供されていた宅地等貸付事業以外の事業用の宅地等丸1特定事業用宅地等に該当する宅地等400平方メート
ル80%貸付事業用の宅地等一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等丸2特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等400平方メートル80%丸3貸
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