[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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100
(1): 03/07/12 11:43 ID:sYDFGMg2(1/5) AAS
@とその他数名が「撃沈」とわめいていることについて
外部リンク[html]:www.kaiho.mlit.go.jp
工作船の沈没の原因は、第2機関室右舷後方部分に設置した自爆用爆発物の爆発であったと考えている。この爆発により船尾扉の水密が破られるとともに、小舟格納区画及び機関室に一気に海水が入り、船体が横倒しになって沈没したと推察される。
海保は船そのものを重要証拠物と考えており、意図的にそれを海底に沈めてしまうような馬鹿ではない(少なくとも@ほどの馬鹿ではない)。
もし@がわめくように、海保が長漁3705を撃沈する意志と能力を持っていたと仮定するなら、中国の排他的経済水域に入る前にやれただろうし、後から引き上げる必要もなかっただろう。
これ以上「撃沈」という言葉を使いたいなら、証拠ソースを言ってチョンマゲエエ!!(w
(馬鹿の真似してみました)
101
(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 11:49 ID:oqsbQ6jY(6/23) AAS
>>96
「濫用」は違法だっつってるの。

>>97
公海(EEZは基本的に公海に準じる)を自由に航行する権利は、歴史的に
重いものですから、それを制限するためにはきびしい要件が科せられてい
ます。
公海上の船舶は、基本的に、旗国の排他的管轄権のみに服します。
追跡権はその例外であるわけです。また従来追跡は、沿岸国の領海から開
始されねばならなかったのですが、後年海上保安庁の解釈であるEEZでの
沿岸国法令違反の場合も準用する旨がつけくわえられました。
省5
102
(1): 37号 03/07/12 11:56 ID:owELdWMA(1/3) AAS
>>101
 一行レスで申し訳ないが、
「これだけの手順を踏み、その上で射撃している以上、『濫用』とは思えない」
と考える。
「追跡権」は認められるが、どうにも相手が応じない場合には諦めなければならない、
などという実行力のない解釈が通るとは思えないのですが。
103
(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 12:06 ID:oqsbQ6jY(7/23) AAS
>>102
射撃せずに拿捕をこころみるべきだったのでしょう。
それが無理ならあきらめるしかないのでは?
領海侵犯とかではないんですからね。
104
(2): 海事代理士 03/07/12 12:07 ID:Bh7tpsZt(1/3) AAS
>>81
北朝鮮国旗を掲げていても(日本国旗でも)漁業法に関してなんら掣肘はうけません。
その場合は無国籍船としてではなく密漁の可能性のある船舶ということで臨検が可能です。
>>82
もともと国旗を掲げて航行はしていませんでした。よって第1項により無国籍船と判断されても仕方ありません。
車で言えばナンバープレートをはずしパトカーが近づいたから窓越しにナンバーを見せたと同じことでしょうか?ちょい違うか?w
最初の威嚇射撃では船体に命中してません。機関・喫水を狙うのは船舶の行動を抑止するのに必要な処置です。
艦橋を狙った場合、死者がでる可能性が高くなります。警官の発砲にさえ非難が集中するわが国では艦橋を狙うのは難しいでしょう。
今回のケースは「警官が空に向かって威嚇発砲したが逃走しようとしたので、タイヤに発砲したところ逃走手段を失った不審車が自爆した」
ですので濫用にはあたらないと考えます。
省9
105: 03/07/12 12:10 ID:8YeLYfac(1) AAS
今頃こんなネタスレ立てる>>1の気持ちがわかりません…
106: 37号 03/07/12 12:11 ID:owELdWMA(2/3) AAS
>>103
 ですから拿捕のために「船体射撃」⇒「停船」に持って行こうとしたのでは?
 「射撃」と言うが、現にその時点では沈んでいないし、
 車に乗って逃げる不審者を、車を撃つことで止めたようなものです。
 仮に、「撃沈のために射撃した」というのであれば、君の言い分も成り立つかも知れませんがね。
107
(4): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 12:12 ID:oqsbQ6jY(8/23) AAS
>>104
> もともと国旗を掲げて航行はしていませんでした。よって第1項により無国籍船と判断

EEZにおいては国旗をあげる義務があるんですか?
108: 37号 03/07/12 12:14 ID:owELdWMA(3/3) AAS
>>107
 公海(EEZ含む)においては国旗を掲げる義務があるのではないのですか?
109: 03/07/12 12:16 ID:GB8mAC6h(1) AAS
中国国旗をあげていました。
110
(3): 海事代理士 03/07/12 12:16 ID:Bh7tpsZt(2/3) AAS
>>103
第36八千代丸事件において北朝鮮が公海上の日本漁船に発砲・拿捕しました。(発砲により死者一名)
当時の社会党・公明党は北朝鮮を弁護しました。
なぜ今回の日本の行動のみが「濫用」とされるのか合理的に説明してください。
111: 03/07/12 12:19 ID:CKI/9cEL(2/5) AAS
   沈めりゃイイんだよ沈めりゃぁ
112
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 12:19 ID:oqsbQ6jY(9/23) AAS
>>110
それは北朝鮮の違法行為でしょ。
てゆーかなんでそれをおれにきくのだろう?
113
(1): 03/07/12 12:20 ID:XCO53p5p(1) AAS
>>110
社会党・公明党に聞きやがれ
114: 03/07/12 12:22 ID:CKI/9cEL(3/5) AAS
>>110
日本も勝手に境界線を設定して銃撃・砲撃するべ。
115: 無料動画直リン 03/07/12 12:22 ID:rOdDGlDy(1) AAS
外部リンク:homepage.mac.com
116: 03/07/12 12:22 ID:N42lWn+8(1) AAS
AA省
117
(4): 海事代理士 03/07/12 12:38 ID:Bh7tpsZt(3/3) AAS
>>107
船舶は、「真正な関係」を有する船籍国の国旗を掲げて航行し、その国の排他的管轄権に服する(海洋法条約第92条)。
慣例法として国旗を揚げて航行することになってます。
さらに他国の旗を勝手に使う可能性があるので船舶国籍証明書の発行と携帯が義務となってます。
その船舶が間違いなくどこかの船籍であるか?はこの証明書がないと確認できません。

>>112
失敬。単純な好奇心です。第36八千代丸事件は違法行為と認識なさっているようですね。了解しました。
逆説的に今回の件は合法とは思われませんか?
射撃をせずに停船させる方法がない以上、見逃すしかないわけですが・・・それでもかまいませんか?

>>113
省1
118
(2): 03/07/12 13:09 ID:sYDFGMg2(2/5) AAS
まいっちんぐマチ先生へ
公海を含めいかなる海域においても、船舶は国旗を掲げる義務があります。
すでに>>117で海事代理士さんが明示している国連海洋法条約第92条と同趣旨の条文が、公海に関する条約(公海条約)第6条にもあります。
外部リンク[html]:www.ioc.u-tokyo.ac.jp
あなたが>>101で主張する「公海上の船舶は、基本的に、旗国の排他的管轄権のみに服します・・」以下の内容は、この条文に従い正しく国旗を掲げていて初めて主張できるのですが、長漁3705は当初まったく国旗を掲げていませんでした。
公海上の船舶への旗国の排他的管轄権を重視するあなたが、EEZにおいて国旗をあげる義務に疑問を呈するのは理論的整合性に欠けますね。
ただ、あなたが国連海洋法条約第73条を根拠に「船体への直接射撃は行き過ぎだ」と言うのは理解できます。一般論として私も行き過ぎかもしれない、とは思います。
しかしこれについても、当時国たる中国・北朝鮮が抗議の意志を示さない以上、われわれが2ちゃんで議論しても仕方ないですね。
なお、国際法は万古不易ではありません。
119
(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 13:34 ID:oqsbQ6jY(10/23) AAS
>>117
> その船舶が間違いなくどこかの船籍であるか?はこの証明書がないと確認できません。

それを確認する権利は、当該船舶の旗国のみにあるんじゃないんですか?

> 射撃をせずに停船させる方法がない以上、見逃すしかないわけですが・・・それでもかまいませんか?

しょーがないとおもいますよ。漁船に銃撃はやりすぎでしょう。

>>118
>>107は純粋な疑問で、国連海洋法条約の公海の部には「自国の旗を揚げ
る権利」とゆー文言のほかは、国旗掲揚に関する権利義務の直接の規定が
みあたらないのと、領海及び接続水域の無害通航権に関して、潜水艦など
に特に旗の掲揚を義務づけていることから、公海での国旗掲揚が当然の義
省3
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