[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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843: 03/07/20 02:56 ID:+N4iZQlA(1/4) AAS
さんざん停止しろって言われてるのに無視して威嚇射撃すら無視してるのに
いざ船体に射撃喰らったら正当防衛だ( ゚Д゚)ゴルァ!と
RPGぶっぱなすのが緊急避難措置で合法っつうことかい?
844: 03/07/20 02:56 ID:DsS3nJh0(2/10) AAS
>>840
まいっちんぐマチ先生の問題点。
>またその船舶の属するとあやしまれる国とわが国が国交がないから
>といって無国籍船みなすのは、恣意的にすぎる解釈だろう。

国交がないから無国籍船舶であると判断されたのではなく
「真正な関係のある国旗を掲揚せず、停船もせずに逃亡したから
国際法上の無国籍船舶として扱われたのです。
北朝鮮の旗を掲げれば問題は、国籍問題はクリアされましたが
それをしないいじょうは、国際法上無国籍船舶としてしか扱われ
ません。
845
(1): 03/07/20 02:57 ID:na4sl5nZ(4/23) AAS
>>841
>海保が主張する正当防衛についてはおれは触れてないとおもうけど。
もちろんそれは成立するとおもう。ただし、さきに危害射撃をくわ
えたのは海保の方だから、不審船乗員もそれを主張できるだろう。

できません。
アホですか。

たとえばなしはキライなんだけど・・・

非常線を突破した不審な車が威嚇射撃を無視したとして、
それに対し、制止のためにタイヤを撃った。
その際、車の乗員が撃ち返したら正当防衛ってことでいーっての?
846
(5): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 02:58 ID:TlXlavTM(4/17) AAS
>>832
> 逆にマチ氏に聞きたいが、どういった状況であれば
> 臨検・拿捕に値すると言うのだろうか。

臨検・拿捕ともに、このケースでも可能だろう。それを別に否定し
たことはない(とおもう)。
おれが問題にするのは、その過程での「船体射撃」。
海保はこれを避けるべきだった。そのうえで拿捕をこころみ、それ
に対し不審船が攻撃してきたうえでの反撃・沈没だったなら、なん
にもいうことはなかったよ。
847
(2): 03/07/20 03:02 ID:+N4iZQlA(2/4) AAS
止まれって言っても止まらない船をどうやって止めるねん
848: 03/07/20 03:03 ID:na4sl5nZ(5/23) AAS
>>847
>>650
849: 03/07/20 03:07 ID:na4sl5nZ(6/23) AAS
>>840
>またその船舶の属するとあやしまれる国とわが国が国交がないから
といって無国籍船みなすのは、恣意的にすぎる解釈だろう。

中国の国旗を掲げている船が中国船でないから
といって北朝鮮船とみなすのは、恣意的にすぎる解釈だろう。
850
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:07 ID:TlXlavTM(5/17) AAS
>>842
> e項についても第三国の臨検を拒絶できるという解釈は成立しません。

条約110条1項(e)には、第三国が介在する余地はないよ。
851
(1): 03/07/20 03:11 ID:DsS3nJh0(3/10) AAS
>>841
まいっちんぐマチ先生の問題点その2
>ただし、さきに危害射撃をくわえたのは海保の方だから、
>不審船乗員もそれを主張できるだろう。

できません。
というか主張しても国際法上受け入れられる余地はありません。
国籍を明示して、停船しているなど義務を果たしていれば別ですが、
この場合は真正な関係にある国旗を明示しないという点で、不審船舶側に
非があります。この状態では無害通航権は与えられませんから、逃亡により
攻撃を受ける可能性はあるわけです。
省2
852
(4): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:15 ID:TlXlavTM(6/17) AAS
>>845
陸上と海上はちがうよ。

>>847
射撃によらない拿捕は実際かずおおくありますが?
逆に、他国EEZでの操業がバレた日本漁船が逃走してわが国EEZに
はいってきた場合、他国取締船舶に船体射撃されてもOKかい?
おれはダメだとおもうし、過去の国際的な判例でもそれはやりすぎ
とされてるんだよ。
853: 03/07/20 03:18 ID:na4sl5nZ(7/23) AAS
>>852
>陸上と海上はちがうよ。

反論になっていません。
再提出。
854
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:18 ID:TlXlavTM(7/17) AAS
>>851
EEZで「無害通航権」なんていうヤシは相手にしてやらないぞ(w
855: 03/07/20 03:18 ID:DsS3nJh0(4/10) AAS
>>850
まいっちんぐマチ先生の問題点その3

>条約110条1項(e)には、第三国が介在する余地はないよ。

e項は同国籍間での臨検を定めたものですから、第三国が関係しないのは
当たりまえですよ。もともと不審船事件とe項は無関係ですから
持ち出すほうがおかしいわけです。
ただし、e項によって第三国の臨検を拒絶する権利があるという解釈は
国際法上ありえないというのは既に説明した通りです。
856: まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:26 ID:TlXlavTM(8/17) AAS
遅レスのつづき・・・

>>813
ふむふむ。なるほど。説得力のあるご解説感謝します。
857
(1): 03/07/20 03:28 ID:na4sl5nZ(8/23) AAS
>>846
>臨検・拿捕ともに、このケースでも可能だろう。それを別に否定し
たことはない(とおもう)。

>>596はなかったことになってますか。
858
(1): 03/07/20 03:30 ID:DsS3nJh0(5/10) AAS
>>852
>逆に、他国EEZでの操業がバレた日本漁船が逃走してわが国EEZに
>はいってきた場合、他国取締船舶に船体射撃されてもOKかい?

逃走した場合は仕方ありませんね。
違法行為を行ったのですから停船しなければならないでしょう。
日本の領海に逃げればチャラになるのですから、逃げ得という
のはありえません。

また、射撃によらない拿捕というのは、自主的に停船した後や
機関故障なで停船した場合でしょう。逃げる船舶を拿捕するのは
実質的には難しいので警告射撃→船体射撃という流れは止む終えない
省1
859: 03/07/20 03:31 ID:na4sl5nZ(9/23) AAS
>>852
>射撃によらない拿捕は実際かずおおくありますが?

不審船が速くて振り切られそうだったから、
拿捕に際してどうしても射撃が必要だったんだよ。
対比は無意味。
860
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:31 ID:TlXlavTM(9/17) AAS
>>857
だ か ら お れ は 

条約110条の適用は不可。
漁業法違反&追跡権行使は可。

つってんだよ。何回いわせんだ?
861
(1): 03/07/20 03:34 ID:DsS3nJh0(6/10) AAS
>>854
EEZ内ですから正確には通過通行権ですね。
国籍不明の船舶については通過通行権が制限されるという事です。
862: 03/07/20 03:36 ID:fh72Ja+W(1) AAS
船員の死体をどこかの国で引き取りに来たの。
死して屍、拾うものなし   冷たいね。 
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