[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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863: 03/07/20 03:38 ID:+N4iZQlA(3/4) AAS
>>852
海保が射撃した船は国籍不明の不審船なんだが・・・
864: 03/07/20 03:38 ID:na4sl5nZ(10/23) AAS
>>860
そんなことは聞いてない。
お前は
「第三国の船舶には臨検の権利が無い。
だから海保は臨検できない」
と主張していたはずだ。
865: 03/07/20 03:41 ID:DsS3nJh0(7/10) AAS
まいっちんぐマチ先生の問題点その4
>だ か ら お れ は
>条約110条の適用は不可。
>漁業法違反&追跡権行使は可。
>つってんだよ。何回いわせんだ?
国際海洋法を勝手に適用不可と断じても困ります。
国際的な決め事ですから適用不可という事はありえません。
866(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:44 ID:TlXlavTM(10/17) AAS
>>858
> 逃走した場合は仕方ありませんね。
ふーん。そーなんだ。
おれはやりすぎだとおもう。
これは、過去の判例(に類するもの)・わが国の他のケースでの対
応・他国で一般的とかんがえられる対応などをもって総合的に判断
したもので、そーおかしいかんがえじゃないとおもうけど、あなた
が別のかんがえをもつならしかたないですね。
こまかく論じることはできるだろーけど、この場では「価値観の相
違」ってことで済ましておきたいな。
867(1): パンティ 03/07/20 03:48 ID:rwM33TsF(2/4) AAS
>>839
単純に申し上げれば、
・公海上を通過する船舶は国旗を掲げなければいけない。
これはどういうことかというと、当該船舶のとった行為に対し責任を持つ
国(旗国)を明確にするということであります。
>公海上を航行するすべての船舶は自国の管轄権にのみ服す
これの意味を履き違えていますが、当該船舶の旗国は当該船舶の
行動に対し責任を持って不法な行為を起こさないよう監督し、もし
そういった行為があった場合はこれを旗国の責任とし、賠償等に応じるということです。
つまり責任の所在は旗国にあり、旗国の名において当該船舶は害を起こさないことを
省13
868(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 04:00 ID:TlXlavTM(11/17) AAS
>>867
> 停船を呼びかけて止まらないのであれば逃がしてよいのではなく、公海上の安定の
> 観点から「止めなければならない」のです。
> この役目を負うのが軍艦や沿岸警備隊ということになります。
それはわかるんですが、臨検に際しては、条約で明文上唯一無国籍
と擬制できる「二以上の国旗を適宜に使用」する船舶に対するほか
は、無国籍と「疑うに足りる十分な根拠」が必要で、単に国旗不掲
揚をもってすることは権利の濫用にあたるとおもいますが?
869(3): 03/07/20 04:00 ID:na4sl5nZ(11/23) AAS
ここまでのマチ理論の電波をまとめると・・・
・偽国旗を掲げることで国籍詐称しても、不審船は無国籍として扱えない
・北朝鮮の工作船だろうと疑っていたのだから、初めから北朝鮮籍であると決め付けるべきであった
・漁業法違反の量刑は軽いから、そこから発生した追跡権は弱い
・海保が行った船体射撃は、いかなる事情を考慮しても違法
省5
870: 03/07/20 04:01 ID:cZwzqWcy(1/2) AAS
>>866
事実と個人的感情を混ぜる奴がどこにいますか。
そうやって「正しい知識を教えてもらったくせに礼の一つも書かない」なんて
何様のつもりですか。
マチは「わざと持論を持ち出して指摘させ、非礼な態度を見せつけて
また新たな欠陥持論を持ち出す」勉強厨房ですか
最低です
871(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 04:02 ID:TlXlavTM(12/17) AAS
>>869
まとまってない。まとまってない(w
872: 03/07/20 04:05 ID:VneHeKRR(1) AAS
>>871
まとまってます
文句あるなら自分でまとめなさい
できないの?
できないなら消えてね
873: 03/07/20 04:05 ID:na4sl5nZ(12/23) AAS
>>871
一行レスで受け流したつもり?
まとまらないから電波なんだよ。
別にひとつひとつレス番しめしてもいいが、いいのか?
874: 03/07/20 04:10 ID:MqcNkG9U(1) AAS
マチの簡単な概念
「海保は違法だ」
<それはマチの認識不足であって法律上合法です>
「でも俺は違法だと思う。だから違法だ」
<法律に書かれていることを否定するんですね>
875(1): 03/07/20 04:10 ID:DsS3nJh0(8/10) AAS
>>868
国旗不掲揚の場合は、国籍が証明されるまで
国際法上は無国籍船舶として扱わねばなりません。
(船籍が存在しないという場合もあるから)
勝手に推定する事はできません。
勘違いがあるようですが、国籍を証明する義務は船舶側
にあるので、証明がされなければ無国籍船舶として扱われます。
876(1): 03/07/20 04:11 ID:+N4iZQlA(4/4) AAS
マチ先生が出した過去の事例のアイムアローン号事件レッドクルセーダー号事件サイガ号事件 って
国籍がはっきりしてる船舶の事件じゃん
今回のケースは国籍不明なんだから過去の事例に当てはめるのは無理だと思うんだが
877(2): 03/07/20 04:18 ID:pk/1Q2IM(1/2) AAS
よくまあこれだけ不毛で空虚な話が・・・
878(1): 03/07/20 04:20 ID:na4sl5nZ(13/23) AAS
>>877
マチに言ってくれ
お前、引き際を誤って厨房視されてるぞと
879: 03/07/20 04:26 ID:na4sl5nZ(14/23) AAS
応答が無いな
俺はもう寝るよ。
>>869の証明は他のかたがたがやってくださるだろう
880(1): パンティ 03/07/20 04:27 ID:rwM33TsF(3/4) AAS
>>868
国旗不掲揚は端的に申し上げて海上においては重罪です。
義務の不履行及び海上行動の責任の放棄だからですね。
海上を航行する船舶は義務の履行がまず第一であり、公海の自由は
そのの後についてくるものです。
義務と責任の関係はわれわれ陸に住んでいるものの感覚よりはるかに厳しいのです。
陸上で生活しているとなかなかその感覚がわからないというのもわかりますが
国旗の掲揚など基本的な義務の履行を行わない船は原則としてすべて臨検対象です。
公海上においては今なお慣習法が生きており、原則としてこれに従います。
881(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 04:29 ID:TlXlavTM(13/17) AAS
>>875
> 国際法上は無国籍船舶として扱わねばなりません。
「無国籍」じゃなくて「国籍不詳」だとおもうなぁ。
で、国籍確認のために近接権はみとめられる。さらにふみこんで臨
検するには、上にレスした要件をみたす必要があるとおもうなぁ。
>>876
それらは、(漁業法違反にともなう追跡権の行使)船体射撃の可否
について論じるときに出したもので、無国籍船(条約110条)に対
しての措置とはまた別だよ。
882: 03/07/20 04:32 ID:DsS3nJh0(9/10) AAS
>>861
調べたらとんでもない勘違いが判明したので訂正。
×通過通行権 ○自由航行権
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