[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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852(4): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:15 ID:TlXlavTM(6/17) AAS
>>845
陸上と海上はちがうよ。
>>847
射撃によらない拿捕は実際かずおおくありますが?
逆に、他国EEZでの操業がバレた日本漁船が逃走してわが国EEZに
はいってきた場合、他国取締船舶に船体射撃されてもOKかい?
おれはダメだとおもうし、過去の国際的な判例でもそれはやりすぎ
とされてるんだよ。
853: 03/07/20 03:18 ID:na4sl5nZ(7/23) AAS
>>852
>陸上と海上はちがうよ。
反論になっていません。
再提出。
854(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:18 ID:TlXlavTM(7/17) AAS
>>851
EEZで「無害通航権」なんていうヤシは相手にしてやらないぞ(w
855: 03/07/20 03:18 ID:DsS3nJh0(4/10) AAS
>>850
まいっちんぐマチ先生の問題点その3
>条約110条1項(e)には、第三国が介在する余地はないよ。
e項は同国籍間での臨検を定めたものですから、第三国が関係しないのは
当たりまえですよ。もともと不審船事件とe項は無関係ですから
持ち出すほうがおかしいわけです。
ただし、e項によって第三国の臨検を拒絶する権利があるという解釈は
国際法上ありえないというのは既に説明した通りです。
856: まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:26 ID:TlXlavTM(8/17) AAS
遅レスのつづき・・・
>>813
ふむふむ。なるほど。説得力のあるご解説感謝します。
857(1): 03/07/20 03:28 ID:na4sl5nZ(8/23) AAS
>>846
>臨検・拿捕ともに、このケースでも可能だろう。それを別に否定し
たことはない(とおもう)。
>>596はなかったことになってますか。
858(1): 03/07/20 03:30 ID:DsS3nJh0(5/10) AAS
>>852
>逆に、他国EEZでの操業がバレた日本漁船が逃走してわが国EEZに
>はいってきた場合、他国取締船舶に船体射撃されてもOKかい?
逃走した場合は仕方ありませんね。
違法行為を行ったのですから停船しなければならないでしょう。
日本の領海に逃げればチャラになるのですから、逃げ得という
のはありえません。
また、射撃によらない拿捕というのは、自主的に停船した後や
機関故障なで停船した場合でしょう。逃げる船舶を拿捕するのは
実質的には難しいので警告射撃→船体射撃という流れは止む終えない
省1
859: 03/07/20 03:31 ID:na4sl5nZ(9/23) AAS
>>852
>射撃によらない拿捕は実際かずおおくありますが?
不審船が速くて振り切られそうだったから、
拿捕に際してどうしても射撃が必要だったんだよ。
対比は無意味。
860(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:31 ID:TlXlavTM(9/17) AAS
>>857
だ か ら お れ は
条約110条の適用は不可。
漁業法違反&追跡権行使は可。
つってんだよ。何回いわせんだ?
861(1): 03/07/20 03:34 ID:DsS3nJh0(6/10) AAS
>>854
EEZ内ですから正確には通過通行権ですね。
国籍不明の船舶については通過通行権が制限されるという事です。
862: 03/07/20 03:36 ID:fh72Ja+W(1) AAS
船員の死体をどこかの国で引き取りに来たの。
死して屍、拾うものなし 冷たいね。
863: 03/07/20 03:38 ID:+N4iZQlA(3/4) AAS
>>852
海保が射撃した船は国籍不明の不審船なんだが・・・
864: 03/07/20 03:38 ID:na4sl5nZ(10/23) AAS
>>860
そんなことは聞いてない。
お前は
「第三国の船舶には臨検の権利が無い。
だから海保は臨検できない」
と主張していたはずだ。
865: 03/07/20 03:41 ID:DsS3nJh0(7/10) AAS
まいっちんぐマチ先生の問題点その4
>だ か ら お れ は
>条約110条の適用は不可。
>漁業法違反&追跡権行使は可。
>つってんだよ。何回いわせんだ?
国際海洋法を勝手に適用不可と断じても困ります。
国際的な決め事ですから適用不可という事はありえません。
866(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 03:44 ID:TlXlavTM(10/17) AAS
>>858
> 逃走した場合は仕方ありませんね。
ふーん。そーなんだ。
おれはやりすぎだとおもう。
これは、過去の判例(に類するもの)・わが国の他のケースでの対
応・他国で一般的とかんがえられる対応などをもって総合的に判断
したもので、そーおかしいかんがえじゃないとおもうけど、あなた
が別のかんがえをもつならしかたないですね。
こまかく論じることはできるだろーけど、この場では「価値観の相
違」ってことで済ましておきたいな。
867(1): パンティ 03/07/20 03:48 ID:rwM33TsF(2/4) AAS
>>839
単純に申し上げれば、
・公海上を通過する船舶は国旗を掲げなければいけない。
これはどういうことかというと、当該船舶のとった行為に対し責任を持つ
国(旗国)を明確にするということであります。
>公海上を航行するすべての船舶は自国の管轄権にのみ服す
これの意味を履き違えていますが、当該船舶の旗国は当該船舶の
行動に対し責任を持って不法な行為を起こさないよう監督し、もし
そういった行為があった場合はこれを旗国の責任とし、賠償等に応じるということです。
つまり責任の所在は旗国にあり、旗国の名において当該船舶は害を起こさないことを
省13
868(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 04:00 ID:TlXlavTM(11/17) AAS
>>867
> 停船を呼びかけて止まらないのであれば逃がしてよいのではなく、公海上の安定の
> 観点から「止めなければならない」のです。
> この役目を負うのが軍艦や沿岸警備隊ということになります。
それはわかるんですが、臨検に際しては、条約で明文上唯一無国籍
と擬制できる「二以上の国旗を適宜に使用」する船舶に対するほか
は、無国籍と「疑うに足りる十分な根拠」が必要で、単に国旗不掲
揚をもってすることは権利の濫用にあたるとおもいますが?
869(3): 03/07/20 04:00 ID:na4sl5nZ(11/23) AAS
ここまでのマチ理論の電波をまとめると・・・
・偽国旗を掲げることで国籍詐称しても、不審船は無国籍として扱えない
・北朝鮮の工作船だろうと疑っていたのだから、初めから北朝鮮籍であると決め付けるべきであった
・漁業法違反の量刑は軽いから、そこから発生した追跡権は弱い
・海保が行った船体射撃は、いかなる事情を考慮しても違法
省5
870: 03/07/20 04:01 ID:cZwzqWcy(1/2) AAS
>>866
事実と個人的感情を混ぜる奴がどこにいますか。
そうやって「正しい知識を教えてもらったくせに礼の一つも書かない」なんて
何様のつもりですか。
マチは「わざと持論を持ち出して指摘させ、非礼な態度を見せつけて
また新たな欠陥持論を持ち出す」勉強厨房ですか
最低です
871(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/20 04:02 ID:TlXlavTM(12/17) AAS
>>869
まとまってない。まとまってない(w
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