[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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143: まいっちんぐマチ先生 03/07/12 22:24 ID:oqsbQ6jY(13/23) AAS
>>142
だからおれのレスとその前後を全部よんでからきてくれ。
144
(1): 37号 03/07/12 22:25 ID:XH/nz1YD(2/8) AAS
ちょっと・・・・・・

頭が・・・・・・混乱して・・・・・・来たのだが・・・・・・

もし「漁業法違反の密漁船との疑いの故」ではなく、別の理由を以って追跡していたのならば、
なぜ中国との関係で「追跡権」が認められなくなるのだ?
145
(3): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 22:31 ID:oqsbQ6jY(14/23) AAS
>>144
その場合追跡の開始は領海(及び接続水域など)から開始されな
ければならないからですよ。
146
(1): 37号 03/07/12 22:39 ID:XH/nz1YD(3/8) AAS
>>145
なるほど、今調べて分かった。
しかし、110条の規定(無国籍船に対するもの)、或いは麻薬密輸(108条)に関しては、
「領海または接続水域」から追跡しなければならないのかな?
147: まいっちんぐマチ先生 03/07/12 22:49 ID:oqsbQ6jY(15/23) AAS
>>145
へんな日本語(w。
追跡権(条約101条)についてまとめると

対象
1. 沿岸国の法令に違反したと信ずるに足りる十分な理由がある
 外国船舶。
2. EEZまたは大陸棚において、同海域に適用される沿岸国の法
 令に違反した外国船舶。

追跡開始にあたっての(外国船の)位置的要件
1. 追跡国の内水、群島水域、領海又は接続水域。
省3
148
(2): 前スレ753 ◆aDC37xH6dI 03/07/12 22:52 ID:OxJXyjOT(5/8) AAS
>>マチ先生
はい。読み返してきました
大元として不審船追跡が合法的だったか。
  ↓
>>104海事代理士「もともと国旗を掲げて航行はしていませんでした。よって第1項により無国籍船と判断されても仕方ありません。 」
  ↓
>>107マチ「EEZにおいては国旗をあげる義務があるんですか? 」
  ↓
>>117>>118「いかなる海域でも船舶は国旗をあへる義務がある。また、証明書がないと国籍を確認できない」
  ↓
省10
149: まいっちんぐマチ先生 03/07/12 22:54 ID:oqsbQ6jY(16/23) AAS
>>145
またやった。条約111条ですた。

>>146
110条の場合は公海でもOKですね。要件はきびしいですが。
108条もそうですが、協力義務や協力要請の規定であって、強制
措置とは関係ないですね。
150
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 22:55 ID:oqsbQ6jY(17/23) AAS
>>148
読解力皆無。おとといきなさい。
151
(3): 37号 03/07/12 23:06 ID:XH/nz1YD(4/8) AAS
>>148
 110条の場合はご自身が認めましたね?
 慣例法については良く知りませんが、92条2項に、
「2ヶ国以上の国旗を使い分ける船は〜無国籍船とみなす事ができる」
とあり、同様に「国旗を掲げていない場合」は、無国籍船と見なせるのではないか?

また、108条に関しては、北朝鮮の(正規の軍艦とは到底思えない)工作船を以って
「麻薬密輸の強い疑い」と直ちにするには、如何に覚醒剤密輸疑惑が強くても、難しいかもしれない。
この点どうなのかはよく分からない。
ただ、仮にそのように疑うべき理由があるなら、「協力」は当然臨検拿捕その他を含むと思える。
100条には、「海賊行為の抑止に」「協力する」と同様の言葉が用いられているが、
省2
152: 前スレ753 ◆aDC37xH6dI 03/07/12 23:16 ID:OxJXyjOT(6/8) AAS
>>150
おやおや。またまた中身の無いレスですな。
では、具体的にどのように解読力が無いか?私の質問にどこが問題があるのか?説明していただきたい。
それができないのであれば、自分と反対の意見に対する排除行為としか受け取れません。
そして、何度も言いますが、「ジャマ」という応答は?
153: 37号 03/07/12 23:21 ID:XH/nz1YD(5/8) AAS
>>151
ちょっと誤解を招く表現だな。

 ただ、仮にそのように疑うべき理由があるなら
⇒ただ、仮にそのように疑って臨検する事が国際常識的に「合理的」と認められるならば、

結局かの工作船は、最初からきちんと北朝鮮国旗を掲げ、漁船の格好なぞせず、
堂々とEEZを航行して目的を果たせばよかったのだ。
154
(1): 03/07/12 23:22 ID:sYDFGMg2(5/5) AAS
>>137「それは外国船舶が「漁船」の場合にかぎられるのでしょ?」
そのとおりです。
漁船の外装を施し乗組員が中国旗を掲げた長漁3705を中国籍漁船と推定する場合、国連海洋法条約の排他的経済水域について規定した55〜75条、それに準拠した日本・中国の二国間協定、日本の国内法の準用だけで海保は長漁3705を追跡・拿捕できます。
中国の排他的経済水域に入っても中国領海に入らなければ追跡続行可能と規定しているのは海洋法条約111条。この場合110条は無関係。

当初国旗を掲げていなかった長漁3705を中国籍漁船と推定せず無国籍船と推定する場合に110条その他が適用されることについては、海事代理士さんらと昨日からさんざん確認していることでしょう。

漁船の外装を施した長漁3705を漁船以外の、たとえば商船と推定する(この具体的事例ではかなり無理があるがあえてそう推定する)場合でも、110条による海上警察権は免除されません。
海上警察権を免除される船舶は外国の軍艦・政府公用船舶で、そのことを明示しているものだけだからです(95,96条)。不当な拿捕で与えた損害はもちろん賠償しなければならない。
いずれにせよ「漁船以外に適用されるルール」もすでにありますね。
155
(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 23:31 ID:oqsbQ6jY(18/23) AAS
>>151
(外野のためにも)一応確認しておきますが、海保はくだんの不審
船を密漁船による漁業法違反というタテマエでEEZからの追跡をお
こない、そののち射撃。結果的に不審船は沈没した。とゆーことで
すね。
で、おれは、それはやりすぎだろうと。
そこまでやるには、110条の適用か、111条の追跡権の適用の場合
でも領海などからの追跡が必要なんじゃないか?とおもってるので
すね。
そこで仮に110条を適用するのであれば、不審船は無国籍で(ある
省8
156: まいっちんぐマチ先生 03/07/12 23:31 ID:oqsbQ6jY(19/23) AAS
麻薬等の不法取引については、国連海洋法条約は警察権行使を規定
してはおらず、その公海上での取締りは「麻薬及び向精神薬の不正
取引の防止に関する国際連合条約」にのっとる必要があります。
同条約の締約国は、旗国通報・登録確認の要請。また特に旗国と
二国間協定がある場合、その船舶に臨検・捜索が実施できますが、
今事件についてどのように適用することができるかは、わたしに
はよくわかりません。
157
(2): 37号 03/07/12 23:38 ID:XH/nz1YD(6/8) AAS
>>155
>>151
(外野のためにも)一応確認しておきますが、海保はくだんの不審
船を密漁船による漁業法違反というタテマエでEEZからの追跡をお
こない、そののち射撃。結果的に不審船は沈没した。とゆーことで
すね。

意図的に中間をはしょっているのかそうでないのかは分かりませんが、
「違います」

そののち「停止させるために射撃」⇒「接舷準備」
⇒「不審船による銃砲の乱射」⇒「正当防衛としての反撃」⇒「自沈」です。
省4
158
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 23:41 ID:oqsbQ6jY(20/23) AAS
>>154
> いずれにせよ「漁船以外に適用されるルール」もすでにありますね。

それはないでしょう?
110条は、適用対象を列挙しており、かつそれに該当すると疑う
にたる十分な根拠がない限り、臨検は正当と認められない。と非
常に制限的です。
「不審」であるからただちに臨検できるものではなく、もっと柔
軟なルールが必要であるとの共産党の主張は、むしろ不審船に対
しきびしい措置をとれというひとにこそ歓迎されるのではありま
せんか?
159: 平和と人権、環境と共生を考える市民ネットワーク(裏) [だるぅ。] 03/07/12 23:45 ID:hqMCSH3/(2/4) AAS
>>157
追加で不審船は体当たりもしてるし、対戦車砲(!)撃つに至っては
海保を殺す気だったのは明白。
それでもマチは「おれは、それはやりすぎだろうと」か・・。
160
(1): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 23:46 ID:oqsbQ6jY(21/23) AAS
>>157
うーん。たとえばなしはあんまりすきじゃないなぁ。特に法律な
どを論じるときは。
それにぜんぜん「違いま」せんが。
漁業法違反船舶への船体射撃そのものが追跡権の濫用だといって
るわけです。
まぁあなたが「やりすぎ」じゃないとおもうのは自由ですが。
161
(2): 平和と人権、環境と共生を考える市民ネットワーク(裏) [だるぅ。] 03/07/12 23:50 ID:hqMCSH3/(3/4) AAS
>もっと柔軟なルールが必要であるとの
あんたの言う柔軟なルールって「逃げられても仕方ない」だからな。アホ草。
>共産党の主張は、むしろ不審船に対しきびしい措置をとれというひとにこそ
>歓迎されるのではありませんか?
されません。共産党ねえ・・。@といいこんなのしかいないのかねえ・・。
162
(2): まいっちんぐマチ先生 03/07/12 23:51 ID:oqsbQ6jY(22/23) AAS
>>161
キミつくづくバカだな。
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