[過去ログ] 【文句】海保の不審船撃沈は海賊行為!【アッカ】 (1001レス)
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983
(1): 03/07/22 01:27 ID:yWrg/8u5(1/4) AAS
>>982
きちんと調べたけど、マチ先生の解釈はおかしいね。
マチが「自分の結論に合わせるように強引に解釈をする姿勢」は
厨房そのものだよ。

国籍不明船のマチ解釈も常識はずれだし、110条の解釈も支離滅裂。
マチ解釈は箸にも棒にもかからない脳内解釈なので、それを裏付ける
学説なんかは提示できないわけだね。
997: 03/07/22 14:00 ID:yWrg/8u5(2/4) AAS
外部リンク[htm]:www.geocities.co.jp
海洋法条約
第110条  臨検の権利

1 条約上の権限に基づいて行われる干渉行為によるものを除くほか、公海に
おいて第95条及び第96条の規定に基づいて完全な免除を与えられている船舶以外の
外国船舶に遭遇した軍艦が当該外国船舶を臨検することは、次のいずれかのことを
疑うに足りる十分な根拠がない限り、正当と認められない。

a 当該外国船舶が海賊行為を行っていること。
b 当該外国船舶が奴隷取引に従事していること。
c 当該外国船舶が許可を得ていない放送を行っており、かつ、当該軍艦の旗国が
省10
998: 03/07/22 14:00 ID:yWrg/8u5(3/4) AAS
マチ解釈によれば、国旗を掲げていない場合などはe項により第三国の
軍艦は「臨検できない」という事です。
これは旗国主義の考え方ですが、前に示したように旗国主義の例外として
第三国による臨検のガイドラインを定めたのが110条ですから、マチ解釈が
成立する余地はまったくありません。
これは110条2で説明されています。

外部リンク[htm]:www.geocities.co.jp
第110条  臨検の権利
> 2   軍艦は、1に規定する場合において、当該外国船舶がその旗を掲げる権利を
>確認することができる。このため、当該軍艦は、疑いがある当該外国船舶に対し士官の
省7
1000: 03/07/22 14:01 ID:yWrg/8u5(4/4) AAS
具体例として、国旗を掲げていない船舶を発見した場合は
海洋法92条により一先ず無国籍船舶として扱います。
各国の軍艦(および公的船舶)は、無国籍船に対して国旗の掲揚を要求し
近接して国籍の確認をする事が認められています。

国旗が掲げられた場合でも、嘘の国旗を掲げた可能性も考えられるので、
(近接するか通信で)関係書類をチェックした後に関係機関に照会する
事になります。
照会した旗国の確認がとれない場合は、無国籍船舶として
110条d項が適用されるので臨検が可能になります。

不審船の国籍が確認されたが軍艦と同じ国籍だった場合、
省1
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