[過去ログ] 【愛】大麻ぐらい合法にしろ! その201【憎】 [無断転載禁止]©2ch.net (556レス)
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214(1): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)03:15 ID:rkd+hMdb0(1/11) AAS
>>209
>「決められたルール内で吸えば許すが、
当たり前じゃん。法治国家なんだから。
>ルール外は逮捕じゃ〜」
少量の個人的栽培、所持、使用は非犯罪化されている。
>ルール外は厳罰
省6
215(1): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)03:31 ID:rkd+hMdb0(2/11) AAS
>>210
>※その他の要素を考慮せず人口比で単純比較すると
本当に馬鹿としか思えない。
死亡事故に於ける飲酒運転率は、アメリカ,フランスといった30%から40%までの
高い水準の国まであり幅が広く,日本は約10%と比較的低いグループに属している.
遵法精神、公共交通手段、取り締まりのレベルなど考慮しないと、
単純計算はできない。
日本はアメリカ,フランスと言った、飲酒運転死亡率の高い国と比較して少ない事から、
大麻を合法化しても、大麻影響下で運転する人は少ないと推測できる。
省3
216(3): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)03:52 ID:rkd+hMdb0(3/11) AAS
>>211
>THCが『narcotic drug』に認定されるのはほぼ確実だろう。
もう馬鹿としか思えない。無知を晒してドヤ顔で知ったかぶるとは厚顔無恥の極みだ。
既に大麻の成分であるデルタ-9-テトラヒドロカンナビノール(デルタ-9-THC)については、
後続の条約である「向精神薬に関する条約:付表II」で規制されている。
国連条約において「麻薬の定義」とは、「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」の、
第1条n項において定義されているように「1961年の単一条約」および「1971年の向精神薬に関する条約」
の付表TおよびUに指定された天然または合成の物質を指す。
つまり、国連条約において天然または合成のTHCも既に麻薬に指定されている。
省2
220(2): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)07:24 ID:rkd+hMdb0(4/11) AAS
>>217
本当に馬鹿だな。理解できないで同じ事を延々と無限ループするな。
大麻に関するアップデートのページにもちゃんと書いてある。
WHO Expert Committee on Drug Dependence
外部リンク:www.who.int
Since 1949, through its Expert Committee on Drug Dependence,
WHO has reviewed more than 400 substances.
1949年以来、WHOは薬物依存専門家委員会(ECDD)を通じて、
400以上の物質をレビューしました。
省13
238(3): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)19:24 ID:rkd+hMdb0(5/11) AAS
>>221
>>222
大麻が付表TおよびWに指定されたのは、1935年に「国連健康委員会」によって
作成された報告書に基づいて決定された。
それから82年間、大麻に関する世界情勢は大きく変わり、最新の研究があるにも関わらず、
大麻と大麻樹脂は、WHO専門家委員会によって科学的に見直されなかった。
その辺の事情は、WHOも自ら認めて、下記の公式文書でも記述されている。
大麻が麻薬に関する単一条約の「付表TおよびW」に指定されたのは、1961年だ。
新たな条約制定に当たり、大麻は「WHO専門家委員会」によって科学的な審査を受けていない。
省11
240(2): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)19:32 ID:rkd+hMdb0(6/11) AAS
>>223
>この文章では大麻に関してと書いてあるやん
その文章に前に大麻社交クラブの事だと説明する一文を入れている。
反対派は一部を抜き出して揚げ足取りをするような卑劣な事しかしていない。
そんな揚げ足取りは議論とは言えず、幼稚な煽り行為に過ぎない。
自分で告白したように『ただ解禁派に嫌な思いをさせたい』と言う
書き込みの動機は、人間としてのレベルが低く、邪悪で幼稚極まりない。
244(4): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)19:47 ID:rkd+hMdb0(7/11) AAS
>>221
>>222
>国連や世界保健機関やECDDも単一条約成立にあたり十分な検討をしているのであって
WHO自ら公式文書で明記しているように、科学的審査がないまま、
大麻は付表TおよびWに指定された。
>>238 つづき
専門家委員会の第13回報告書には、 単一条約のための物質の見直しを行うが、
再検討のための具体的な言及はないまま、大麻および大麻樹脂の(付表が)作成された。
246(2): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)20:12 ID:rkd+hMdb0(8/11) AAS
>>245
同じ事を延々と病的に繰り返してしつこい奴だ。
コカイン、ヘロインには興味もないし、スレチなので自分で探したら良い。
255(3): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)21:58 ID:rkd+hMdb0(9/11) AAS
逃げるも何も、反対派は自分が興味のあることは、餌をねだる雛鳥のように、
クレクレとピーピー鳴き喚かないで自分で調べたら良い。
それが知的好奇心と言うものだ。反対派は英語が全く読めないので調べる事もできない。
おそらく、麻薬に関する単一条約制定の過程は日本語のサイトにはない。
私の知っている限りの単一条約制定の過程を以下に簡潔に述べる。
1961年に採択された単一条約は、阿片条約などの9条約を統合し、
大麻および薬剤を含むようにその範囲を拡大した条約だ。
条約制定時、4つの規制物質レベル(T〜W)を決定する為の科学的審査は行われていない。
以前の9条約にある物質をスケジュールに割り振っただけ。
付表IIIの物質だけは、専門家委員会第10回報告書により個別に見直された。
省12
260(2): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)23:23 ID:rkd+hMdb0(10/11) AAS
解禁派は『日本の法律上、大麻は麻薬ではない』と事実関係を
主張しているだけで嘘をついている訳ではない。
またもう一人の解禁派は『麻薬に関する単一条約では大麻は麻薬と定義されていない』と言う、
これも嘘ではなく事実関係を端的に述べている。
その上で私は、レス番 >>216 で述べているように・・・
国連条約において「麻薬の定義」とは、「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」の、
第1条n項において定義されているように「1961年の単一条約」および「1971年の向精神薬に関する条約」
の付表TおよびUに指定された天然または合成の物質を指す。
と、これまた事実関係を正確に記述している。
省6
263(1): (ワッチョイ 0b41-D9zB) 2017/06/10(土)23:56 ID:rkd+hMdb0(11/11) AAS
「コカイン覚せい剤ヘロインの事前審査」に興味のある奴は、それぞれの物質は、
それぞれの規制レベルがあり、それぞれが、異なる条約や規制レベルに指定されて
いるのだから、それぞれの物質に関する国連条約規制の歴史を調べれば良い。
大麻に関しては、解禁派が「科学的審査がされていない」と言っているのではなく、
WHO自らが下記の通りに公式文書で認めている事だ。
大麻および大麻樹脂は、1935年の国際連盟健康委員会による審査から、専門家委員会に
よって科学的に見直されませんでした。
1925年のアヘン条約にそれらが含まれていたため、大麻と大麻樹脂は 単一条約付表Tに含まれた。
付表の作成は新しい条約が確立される前に最も慎重に検討されるべきである。
しかし、大麻および樹脂に関する審査のへの言及は見つからなかった。
省10
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