大麻ぐらい合法にしろ!その268 (788レス)
1-

80
(2): 01/16(火)16:36 ID:xP7jaIDx(1/14) AAS
>>79

第十二条の三 どこにもそんなこと書かれてないぞ

第十二条の三
都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。

2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

また捏造したな
81: 01/16(火)16:37 ID:xP7jaIDx(2/14) AAS
あと大麻の種子も外国のものも栽培者同士で交換できるようになった
82: 01/16(火)16:39 ID:xP7jaIDx(3/14) AAS
アルコール規制法ガチでできるかもな
83: 01/16(火)16:49 ID:xP7jaIDx(4/14) AAS
第十条の三でたくさんの品種を使えることを既に示唆してる

第十条

大麻草採取栽培者は、その事務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

三 第十二条の二第一項の規定により届け出た大麻の品名及び数量

品名と書いてあるのはとちぎしろ以外にも使えるようになってるということ
84: 01/16(火)17:43 ID:7q6SltM9(1) AAS
施行時期の違いに気づかなかったのか
時期は未確定だが、いずれ>>79のようになり、>>80の12条の3は12条の6になる
85: 01/16(火)18:45 ID:xP7jaIDx(5/14) AAS
ならねーよw
捏造するなw
しかも12条の6なんてねーよ
86: 01/16(火)18:46 ID:xP7jaIDx(6/14) AAS
嘘も100回言えばホントになるとか思ってんの?
まるでチョンだな
87
(1): 01/16(火)18:56 ID:Jo6bl4cq(1/3) AAS
他人を馬鹿にして恥かく前に
「大麻取締法 改正案 衆議院」
とかで検索して表示される衆議院の改正案を読め
(URL貼ると弾かれるので)
「大麻取締法の改正」と「大麻の栽培の規制に関する法律の改正」の二段階になってて、
>>80は公布から一年以内に施行
>>79は公布から二年以内に施行
88
(1): 01/16(火)19:08 ID:xP7jaIDx(7/14) AAS
>>87
改正案は案
法律は法律
法律にそんなことどこにも書いてねーよ
捏造するな
89
(2): 01/16(火)19:17 ID:Jo6bl4cq(2/3) AAS
>>88
こっちなら貼れるな
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
90
(1): 01/16(火)19:32 ID:xP7jaIDx(8/14) AAS
>>89
だからそんな文章どこにも書いてないと
12の6なんてなおさら
自分の中で会議室つくって可決しても仕方ない
91
(2): 01/16(火)19:37 ID:Jo6bl4cq(3/3) AAS
>>90
第十二条の三 都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

(中略)

第十二条の六 都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、第一種大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定若しくはこの法律に規定する厚生労働大臣の許可に付した条件に違反したとき、又はその業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたときは、第十二条の四第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて、同項の規定による大麻草の加工の中止を命ずることができる。
92: 01/16(火)19:44 ID:xP7jaIDx(9/14) AAS
>>91
それは農家だけであって、医療は無関係ね
あと品種とかは農家同士交換できるようになるときいたので法律のとおりにならないだろう

多分各都道府県に依存するというやつ
93
(1): 01/16(火)19:59 ID:xP7jaIDx(10/14) AAS
おそらく都道府県の特区制度とか医療と結託してやったり栽培するようになるから、結局THC品種も特区制度で農家も扱うようになる気もする

特区って法律で難しいところを可能にする制度(特区を設けて)なので、例えばカジノ法とか当時違法だけど特区で合法にするやり方も浮上してた

北海道産業大麻特区なんてのも改正後そのモデルになってると言える

このようにいろんな人たちが流入するから自ずとそうなっていく
嗜好に変わり得るものだと思う
94: 01/16(火)22:05 ID:xP49ZdpR(1/2) AAS
>>91
ょくわからんが、こっちな

【公布後一年以内施行】
第十二条の三 都道府県知事は、大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により免許を取り消したときは、大麻草採取栽培者名簿の登録を抹消するものとする。

【公布後二年以内施行】
第十二条の三 第一種大麻草採取栽培者は、麻薬及び向精神薬取締法別表第一第四十二号に掲げる物の含有量が政令で定める基準を超えない大麻草の種子その他厚生労働省令で定める物を使用して大麻草を栽培しなければならない。
2 第一種大麻草採取栽培者は、前項の含有量が同項の基準を超える大麻草を栽培するに至つたときは、速やかに当該大麻草の栽培を中止しなければならない。

第十二条の六 都道府県知事は、第一種大麻草採取栽培者が、この法律の規定、この法律の規定に基づく都道府県知事の処分若しくはこの法律に規定する免許若しくは都道府県知事の許可に付した条件に違反したとき、その業務に関し犯罪若しくは不正の行為をしたとき、又は第五条第二項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、免許を取り消し、又は期間を定めて、大麻草の栽培の中止を命ずることができる。
省3
95: 01/16(火)22:09 ID:xP49ZdpR(2/2) AAS
ちなみに「未確定」というのは、「法案は可決されたが施行日が未確定」ということな
どっちも同じ法律(令和五年法律第八十四号)による改正で、施行日が流動的なので「未確定」と出るが、施行されること自体は決まっている
96
(1): 01/16(火)23:23 ID:xP7jaIDx(11/14) AAS
結局まだ未確定だわな
どの株とかTHCを使うとかこれから農家と話し合って決めるということだろう

ほかの条に(栽培免許者に)不当な義務を課してはならないってあったから、話し合いによって行われるののが確実だと思う
97
(1): 01/16(火)23:25 ID:xP7jaIDx(12/14) AAS
これか
第二十二条の二 この法律に規定する免許又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、大麻の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。

つまり栽培に至っては栽培農家が栽培しやすい品種やTHCを与えてやることは必須ということ
98: 01/16(火)23:27 ID:xP7jaIDx(13/14) AAS
まあ厚生労働省は各地にその取扱を委託できるので、その地や環境にあった栽培品種が扱われるようになる
99: 01/16(火)23:56 ID:xP7jaIDx(14/14) AAS
第十八条 大麻草栽培者は、大麻草の種子を譲り渡す場合には、厚生労働省令で定める方法により当該種子が発芽しないように処理しなければならない。ただし、他の大麻草栽培者に当該種子を譲り渡す場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

栽培者同士で種交換もできる
なのでなんの品種を使うとかは栽培者同士や政府機関で話し合って決める必要がある
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