大麻ぐらい合法にしろ!その270 (505レス)
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293
(3): 02/14(金)23:29 ID:5SWEK1bz(4/7) AAS
>>292 つづき

以上述べてきたように『麻薬の個人使用と軽微な麻薬犯罪の非犯罪化』は、国連で定められた「持続可能な開発目標の2030年アジェンダ(SDGs)」に掲げられ、現在も継続されており、2030年までに達成する事を目指した目標であり現在でも変わりはない。

従って『国連は最近考えが変わったかもしれん』などと言う妄想は完全に間違っている。
このような病的な個人的妄想で反論するのは完全に狂っている。

以下に提示する国連総会決議書の中にも記述されて日本も承認している。
この総会決議書は多くの国の要望を満たす為に玉虫色で分かり辛い表現で極めて長文だが、その趣旨、基本は以下の表題が示すように世界の薬物問題に関して、「包括的、統合的かつバランスのとれたアプローチ」、つまり、新しいアプローチをしていこうとするものであり、その中心は「国連総会第30回特別会期の成果文書」「東京ルール」(>>247)などに留意して改革を進めて行こうとするものである。

レス番>>247の【国連麻薬特別総会・決議・成果文書】で明らかなように、国連は「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」を推奨し、現在でも継続している。
省5
294
(3): 02/14(金)23:49 ID:5SWEK1bz(5/7) AAS
>>293 つづき

「薬事犯の比例量刑の原則」とは、簡単に言うと合法な酒、タバコより害の少ない大麻を懲役刑で禁止する必要はないと言うこと。

「成果文書原案」に記述された「東京ルールズ」に関しては和訳を読んで欲しい。
「東京ルールズ」には「非刑罰化及び非刑罰化への発展の一部」と明記されている。

また「社会内処遇」とは、刑務所に入れるのではなく社会の中で更生を図る処遇であり、ここで言う「拘禁代替策」とは、刑務所ではなく社会で更生を図ると言う意味である。

すなわち、非犯罪化および刑法廃止に繋がる。
省1
295
(2): 02/14(金)23:50 ID:5SWEK1bz(6/7) AAS
>>294 ソース

・社会内処遇のための国際連合標準最低基準(東京規則)

1 基本目的

1・1 この標準最低規則は、社会内処遇の利用、並びに、「拘禁代替策」に服する者のため最低限の保護を助長するために、一連の基本原則を定める。

1・2 この規則は、刑事司法の運営、特に犯罪者の取扱いに地域社会がより一層関与することを助長し、並びに、犯罪者の間に社会に対する責任感を増進することを目的としている。
省6
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